2021-06-11 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第17号
梶山大臣、裁判で賠償責任が認められたメーカーは十社程度ですが、百五十社の建材メーカー全てが警告義務に違反していたことが多くの被害をもたらした。業界団体や個社の報告待ちでは駄目だと思うんですね。過去のデータを総ざらいしてシェアを推計するなどして、全ての建材メーカーに責任を果たさせる、これがやはり経産省の役割じゃないかと思うんですが、いかがですか。
梶山大臣、裁判で賠償責任が認められたメーカーは十社程度ですが、百五十社の建材メーカー全てが警告義務に違反していたことが多くの被害をもたらした。業界団体や個社の報告待ちでは駄目だと思うんですね。過去のデータを総ざらいしてシェアを推計するなどして、全ての建材メーカーに責任を果たさせる、これがやはり経産省の役割じゃないかと思うんですが、いかがですか。
それぞれのケースで、身分、労働災害、賠償責任、代替要員の確保、手当はどのようになるのでしょうか。また、医療過誤や補償という最悪の事態を考えると責任の所在を明確にすることが必要でありますけれども、総務省はこの点についてどのように考えておられるのか。見解を伺います。
これは、今日、午前中に自民党の藤井委員からもお話がございましたけれども、建設現場でアスベストの健康被害を訴えた集団訴訟におきまして、国の賠償責任を認める最高裁判決を受けて、訴訟を起こしていない被害者や遺族に対して最大千三百万円の和解金を支払うことなどで原告団と合意したことを踏まえまして、本日の厚生労働委員会において、給付金を支給するための基金の創設に向けた議員立法について、この後採決をする予定にもなってございます
○倉林明子君 引き続きメーカーは、メーカーの賠償責任は司法で争うと。こういうことを続けさせるのかということなんですよ。命あるうちの賠償をということで、与党のPTの皆さん、そして野党も参加しながら作ってきたこの法案がいよいよ成立なんですよ。こういう重い宿題を原告にさせてはならないという思いです。原告との和解のテーブルにメーカーにちゃんと着けと、これ政府として働きかけていくべき方向だと思います。
八 送り付け商法により注文がないのに一方的に送り付けられた商品は、消費者が直ちに処分しても代金支払義務や損害賠償責任を負わないことを分かりやすく消費者に周知すること。 九 関係省庁は、特定商品等の預託等取引契約に関する法律と金融商品取引法や出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律との間に隙間が生じないよう連携して対応すること。
今回の、四月からスタートしています新しい基本計画についての専門委員会議が昨年も行われておりますけれども、その資料でも、「軽傷者数について、自動車損害賠償責任保険審議会において、人身事故として警察に届出がなされなかったものであっても、実際負傷したことが確認された場合、自賠責の保険金支払いを行っており、近年、このような支払いが増加している、との指摘がある。」
一方、自動車損害賠償責任保険、いわゆる自賠責保険は、自動車等の運行によって人の生命又は身体が害された場合に交通事故の被害者等に支払われる保険であると承知しておりますけれども、令和元年度中の傷害による損害への自賠責保険支払い件数は、損害保険料率算出機構が公表している統計によれば、百一万八千二百七十四件となっております。
この実施主体の見直しに当たりましては、しっかりと検査が継続して行われるように関係者のコンセンサスを得ることも重要でありまして、先ほども御答弁申し上げましたが、賠償責任や保険制度、それから実務面での様々な課題について整理をする必要がございます。
空港会社等への移行を含めまして、保安検査の実施主体の見直しに当たっては、関係者間の費用負担、また、責任分担の在り方でありますとか万一事故が発生してしまった場合の賠償責任の在り方、また、万一に備えて加入すべき保険の内容等についていろいろな課題がございますので、それを整理する必要があると考えております。
だけれども、もう半分は、建材メーカーの賠償責任は裁判で争い続けなければならないということもあるわけです。 私たち野党は、政治の仕事は被害者全員の全面救済のために司法の限界を乗り越えることだという考えで与党とも折衝してまいりました。
○田村国務大臣 五月十七日の最高裁の判決でありますけれども、建材メーカーの連帯責任を肯定いたしまして、それぞれの建材メーカーについて、損害の発生に対する寄与度に応じた範囲で損害賠償責任を負うと判示されたものと承知をいたしております。
その点、大臣にお伺いしますけれども、最高裁判決で、建材メーカーについて連帯して損害賠償責任を負うと、建材メーカーの共同責任が明確にされた点についてどう考えているのか、お聞かせいただきたいと思います。
また、保安検査の実施主体の在り方につきましては、賠償責任、保険制度など関連する様々な課題について整理する必要があることから、有識者による検討会議を開催し、実施主体ごとのメリット、デメリットも考慮しつつ、海外事例の詳細など調査分析を行いながら検討を進めてまいります。 テロ、ハイジャック対策に係る費用負担の在り方についてお尋ねがございました。
また、施設の損傷など第三者への直接的損害については、船主が加入する損害賠償責任保険で填補されることとなります。 さらに、積載されている生鮮食品の劣化など積荷の損害については、荷主が自ら加入する外航貨物海上保険で填補されることになります。 一方、運河の中それから入口において滞留した他船の遅延損害などの間接的損害については、慣習上、船主は責任を負わないこととされております。
委員会審議でも尋ねましたが、被害者側の感情を少しでも和らげることができるよう、加害少年がしっかりと謝罪の気持ちを伝える、また、賠償責任を果たしていくことを担保できるような制度をつくっていくべきではないかと強く感じています。そのことが加害少年の真の更生にもつながるのではないでしょうか。
こうした場合でありましても、仮に医療機関が損害、あっ、賠償責任保険等に加入していれば、その補償によって適切に補償がなされて、なされるものというふうに承知をいたしております。
裁判で賠償責任が認められたメーカーというのは、今回でいえば十社程度だったと思うんですね。全ての石綿建材企業、ここが警告義務違反をしてきたということなんですよね。 国の責任でやっぱりこの全ての企業にメーカー責任を果たさせていくということが今後求められていくんじゃないかと。大臣、いかがですか。
には、我が国でも、血清肝炎が人間の血液内に存在するウイルスにより感染する病気であることや、注射をする際に、注射針のみならず、注射の筒を連続使用する場合にもウイルスが感染する危険があることなどについて、医学的知見が形成されていたにもかかわらず、国は、集団予防接種等の実施機関に対して注射器の一人ごとの交換又は徹底した消毒の励行等を指導せず、注射器の連続使用の実態を放置していたことから、国家賠償法上の賠償責任
建設アスベスト訴訟で、最高裁第一小法廷は、十七日、国と建材メーカーの賠償責任を認める判決を出し、一人親方も認められました。昨日は、総理と原告が面会を果たし、総理からの謝罪もありました。 二〇〇八年五月に建設アスベスト訴訟が東京地裁に提訴されてから十三年。原告の総数は被災者九百名超、うち七割が既に亡くなっております。一日も早い救済制度の創設が待たれていると思います。
これは私からの意見になりますが、その際、是非、基本、航空会社が保安検査を行う場合、万が一、例えばハイジャックや事故が起きて賠償責任が生じた場合には、モントリオール条約というのがございまして、賠償の上限が設定されているということであります。
この問題に関して追加で質問ということになりますが、いわゆる加害少年、非行少年が更生をしていく、さらには、贖罪と賠償責任を果たしていく上では、いわゆる社会的支援の面で、就業支援も含めた取組をしっかりと前に進めていく、生活の基盤をきちっとつくって働いて責任を果たし、賠償責任も同時に果たしていくということが本来必要なんだろうというふうに思っておりますが、現状のこの更生を促す上での就業支援に向けた取組の状況及
委員御指摘の監督義務者の賠償責任に関します民法七百十四条という条文ございますが、これによりますと、未成年者が他人に損害を加えた場合に、その未成年者が責任能力を有していたとき、すなわち一般的な理解ではその未成年者がおおむね十二歳から十三歳に達していたときは、賠償責任を負うのはその未成年者であると。言い換えますと、その責任能力を有していない場合には監督義務者が責任を負うという構造になっております。
では、これ、報道機関、個人の別に問わず、少年法六十一条、いわゆる推知報道禁止を違反したことをもって民事で賠償責任というのは問えるんでしょうか、お聞かせください。
○川合孝典君 私がこれ申し上げさせていただきましたのは、いわゆる犯罪の被害者に対する補償だとかそういうものが十分なされていない、不足しているということが、結果的に、被害者、加害者のいわゆる均衡の観点からいわゆる加害少年に対する責任を追及する姿勢につながっているとも考えられるわけでありまして、したがって、やはりきちんと賠償責任、贖罪をし、賠償責任を果たすということが前提となった上での更生ということでないと
まず、その前に、この原賠機構でありますけれども、基となります原賠法でありますけれども、これはまず、この事故が発生した場合の賠償責任、これを全ての責任を無限に負うということになっております。ただし、千二百億円以下の損害に対する賠償が確実に行えるようにということで、民間責任保険契約、それから政府補償契約を結ぶという形になっております。
したがって、委員御指摘のとおり、法的義務に従い開示をするのであればそれは適法な行為であり、取引デジタルプラットフォーム提供者が賠償責任を負うことはございません。
取引デジタルプラットフォーム提供者が正当な理由がなく要請に従わなかった場合に、消費者に対し損害賠償責任を負うかどうかについては、個別の訴訟において具体の事情を基に判断されるべきものでございますけれども、一般論として申し上げれば、消費者に対する損害賠償責任が認められる可能性はあるものと理解しております。
七ページ目の三ポツ目、④と書いてあるところについて申し上げますが、これも若干厳しいことを申し上げるつもりなのですが、もしデジタルプラットフォーマーが要請に従わない場合であって、かつ一般消費者が要請に係る商品を購入して損害が生じたときには、デジタルプラットフォーマーについてはその損害賠償責任を負うべきではないかというふうに考えております。
令和三年四月二十一日(水曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第十七号 令和三年四月二十一日 午前十時開議 第一 国務大臣の報告に関する件(米国訪問に 関する報告について) 第二 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任 の制限及び発信者情報の開示に関する法律の 一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送 付) 第三 農業法人に対する
○議長(山東昭子君) 日程第二 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。総務委員長浜田昌良さん。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔浜田昌良君登壇、拍手〕