1977-01-28 第80回国会 参議院 決算委員会 第1号
○説明員(杉山和男君) ただいま経済協力局長からお話がございましたように、この十四億の契約の基礎になっておりますのは第十六年度の賠償計画、実施計画のことでございますが、の中で、エアポートファシリティス・アンド・エアクラフトというふうに一括いたしまして二十一億六千万というのが年次計画で出ているわけでございますが、さらにこの前後のを見てみますと、前年の十五年度に同じものが出てきております。
○説明員(杉山和男君) ただいま経済協力局長からお話がございましたように、この十四億の契約の基礎になっておりますのは第十六年度の賠償計画、実施計画のことでございますが、の中で、エアポートファシリティス・アンド・エアクラフトというふうに一括いたしまして二十一億六千万というのが年次計画で出ているわけでございますが、さらにこの前後のを見てみますと、前年の十五年度に同じものが出てきております。
これらの賠償計画についても、まあ相手国と当然協定を結んでやったのですから、そこまでは私は無視はしないと思うけれども、しかし、そういう場合においても、自国内に全部賠償金を吸収をしてくるようなやり方は現地としては決して喜んでいないわけです。
○政府委員(井上亮君) 日炭が今度新地域で採掘計画を進めてまいるわけでございますが、既往の鉱害はもとよりでございますが、今後の鉱害につきましても、私どもとしましては、日炭の鉱害賠償計画ともあわせまして、特に国におきましても今後の鉱害復旧につきましてはできる限り計画的に措置してまいりたいと考えておりますので、その中の一環としてこの鉱害の処理に当たってまいりたいと考えております。
○椎名国務大臣 これは、賠償を担保にして、その借金が予定どおり払えない場合には、賠償の期限がきても払わないぞということになっておりますので、国家が新しい負担をこうむるわけでもない、賠償計画というものに変更を与えるものでもない。そういうことで、賠償は賠償、貸し金は貸し金と、こういうふうに区別してやって一向差しつかえないものと私は考えております。
○後宮政府委員 協定ができましたあとで、たとえばビルマの賠償の場合のように各年賠償計画をつくりますときに、消費財をどれだけやるかということが問題になるわけでございますが、それ以外の場合、大体協定でそこの実施細則まで話が入っておりませんが、たとえばタイ特別円協定のときには、主として資本財とはというような言い方になっておりまして、協定に出てくるのはそのくらいの問題でありまして、こまかいところは後ほど協定
そういたしますと、賠償計画、賠償はだんだん下降線をたどるようになりますので、賠償を中心にした経済、いままでは賠償が主力でございましたけれども、漸次これを本来の経済協力、技術協力、そういうものに重点を移していくような用意を政府がやってまいらなければいかぬ、そういう心組みでせっかく調査し検討を進めておるという実情です。
三番目は、鉱害の賠償計画でございまして、鉱害の賠償が幾らということが決定しないと、未払い賃金との振り合いが幾らになるという比率が出てこないわけでございまして、ところが、鉱害は、基本は被害者と加害者の間の協定になっておるわけでございます。原資とします交付金も必ずしも多いわけではない。一方におきましては、連年にわたる累積鉱害がある、この累積鉱害の算定をできるだけ早目にやっていかなければならぬ。
○説明員(鶴見清彦君) ただいま申し上げましたのは、毎年アニュアル・スケジュールと申しまして、年次賠償計画というものが毎年々々きめられるわけでございますので、当初に一応賠償計画によって供与されます資材とかサービスというものの大きなワクというものは、賠償の協定の附則によってきまるわけでございますが、個々のプロジェクトの選択というものは、毎年の賠償年次計画によってきまって参るということでございますので、
しかしながら、現実の計画の進捗ということは、結局大きく言いまして、先方の外貨が非常に不足しております関係上、日本の賠償に依存する度合いが非常に大きいわけでありまして、日本が今まで出しております十何隻の船というものが中核になっておるわけでありまして、今後も、結局こういうものが中核になるのじゃないか、若干アメリカ等から船を買ったようなことを聞いておりますけれども、大体日本の賠償計画というものが中心になると
そのほかに、インドネシアの賠償計画の中でも交流を実施していきたい、かように考えておる次第でございます。
ただ、しかしながら、賠償というものが、ことにビルマなどのことでわかるのでございますが、賠償そのものが一種の、たとえば政府の中で、各官庁がございますと、賠償そのものが、一種の日本に対する外貨予算というふうな感じを受けておるものでございますから、たとえばビルマからなど申し入れてきましたところの賠償計画というものを見ますと、たとえば運輸省関係の賠償がどのくらい、それから海軍省関係の賠償がどのくらいというふうになっておるわけでございます
これは別にいたしましても、それでは、そういうことができないならば、かつて、インドネシア賠償のときのように、通常輸出の焦げつきを今後の賠償計画の中に織りまぜて清算をするというような措置は、私は絶対に避くべきだ、こう思うのでありますが、インドネシアのときは、たしか一億七千万ドル、これは焦げつき債権になっておりましたのを、賠償支払いで棒引きにいたしましたけれども、これは国民の犠牲によって、焦げつきで困っていた
また、賠償計画等、先方が出して参ります時間的な遅速もございます。従って、一律にいつというわけに参らぬと思います。政府としては、賠償部を中心にして各省との間の協議によってこれに認証を与えることになっております。
○小田部政府委員 認証と申しますのは、大体賠償計画をやりますときには、向こうがどういう計画をやる、ことしはこれに必要なセメントとか鋼材はどのくらい要るというような調子で、向こうが持ってくるのでございます。そうしてその実施計画が合意ができますと、今度は個々の契約を向こうのミッションなり政府と日本人の業者が結んできてそれを政府に持ってくる。
○戸叶委員 もう一つ伺いたいことは、この前勝間田委員の質問に対しまして、賠償計画の内訳というもので、第一次に二千四百万ドル、第二次に千三百万ドル、そしてこの第一次に二千四百万ドル・プラス現地通貨の七百五十万ドルを使うのだ、こういうことを賠償部長が答えておられると思いますけれども、この七百五十万ドルというのは何に使われるのでございましょうか。
それからさっき私が問題にしましたような、賠償の用途を一応予定した賠償計画が付言されているというような説明があって、ベトナムの場合にも、かかる効果が現状のもとにおいて直接に北部地域に及び得ないことは不幸であるが、さしあたり南部地域の経済力の基盤が増強されることは、ベトナム全体の利益になることでもあり、また将来、現在の境界線が撤廃されたときには、直接に北部に及ぶようになることも論を待たない、こういうふうに
現在の賠償協定は、相手国が日本の国内業者と任意に随意契約を結び、これを日本政府が賠償計画に組み入れて認証を与えていくという仕組みであります。その間にあって、協定実施の交渉に当る政府みずからが、随意契約のブローカー的行為をやり、利権あさりに介入したのじゃないかという疑いは、もはや拭うことのできない国民の大きな疑惑となっているのであります。
現在の賠償協定は、相手国が日本の国内業者と任意に随意契約を結び、これを日本政府が賠償計画に組み入れて認証を与えていく仕組みでありますが、その間にあって、協定実施の交渉に当る政府みずからが、随意契約のブローカー的行為をやり、利権あさりに介入したのじゃないか、こういう疑いは、もはやぬぐうことのできない国民の大きな疑惑となっているのであります。
従いまして、向うは極度に逼迫した内航船の需要の関係から急いでおったわけでございまして、六月十八日に実施計画を合意いたしまして、最初の船の賠償計画を認証いたしましたのが、たしか七月の十四日と記憶いたしております。
○加藤(勘)分科員 それでは、それはそれとして残しておいて、そうすると次に、賠償計画はどういう機関で決定されるのですか。
インドネシア海運省当局者は、十二日賠償計画に基き、日本からさらに二十一隻の船舶を調達することに大筋の話し合いがまとまり、近く仮調印されると語ったというのです。これはインドネシア海運当局談になっておるわけです。右船舶の取扱い商社は木下商店、伊藤万といわれる。これは朝日新聞の伝えておるところですが、こういうことになってくると、二十隻ですから、これはまた次年度、次々年度にくるわけです。
それならばこういう価格に対しても、これはみな賠償計画に入ってくるわけですから、こういうものの値段というものは、単に業者の腕次第というか、そういうようなあれ次第であとはとんと押すのだ、こういうことではわれわれ国民はたまったものではない。もうけるのは全部業者じゃないですか。賠償で国家の中に一人でももうける者であったら許さぬと思うのです。業者も損をするのはあたりまえの覚悟で賠償はやるべきだと思う。
ところが高碕さんは、四月にやはりそういうあれは行われておって、あとでそれを不本意ながら賠償計画に繰り入れたと言っておりますが、今の運輸大臣と通産大臣の御答弁に食い違いがあるように思うのですが、もう一ぺん運輸大臣一つ……。
それから今、アメリカにドルを送っていない、フィリピンにドルを送っていない、そこがこのララップの問題の一番中心の話なんですから、今あなたが言ったような形式的な、たとえばインドネシアの賠償計画でも、それは何もかもみなやったあとで、本年一月十四日付か何かで通産省の賠償計画書というのを、われわれが要求したら作った。
○今澄委員 その黄田大使の公電を各省に回せば、これには金融の関係、年限、いろいろ船のあれやらあるんだから、当然運輸大臣も見、通産大臣も見て、いまさっき通産大臣は、賠償計画の中にないものをあとから認めたことは遺憾であった、いまさっき言ったばかりじゃないか。それが内閣の閣僚が、ある者は知っておるがある者は全然それがわからない、そういった状態が許されますか。まさに閣内不統一ですよ。乱脈じゃないですか。
○今澄委員 今の総理の答弁ですが、その実施計画というものは、きまったあとからさっきのように作っているのですから、しかも秘密協定だ秘密協定だと伝えられておるような、そういうコマーシャル・ベースで回収不能のときは、今度は賠償計画でそのつど入れていくということでは、これは確かに一応民間商社の商業レベルでやるが、これがうまくいかなかったときは賠償に切りかえるという結果になるじゃありませんか。
その後一九四五年十二月七日に、中間賠償計画によるポーレー大使の声明によりますと、これは日本で集積された金その他の貴金属をサンフランシスコの合衆国造幣廠に輸送する際に発せられたものと承知いたしておるのでありますが、その中で、後日これを占領費の支払いに使用するか、輸入品のために使用するか、賠償のために使用するか、または返還するかについての決定に対して、何らの影響を及ぼさないと、こういう声明がございます。
具体的に申し上げまするならば、今のマリキナ・ダムなどの一契約に膨大な契約が取り結ばれているという形になりますと、結局その工事関係者がその利益をやはり独占するという形になって、あるいは一業界に賠償計画を通じての救済が過剰に行われていくというきらいなしとはしないと思うわけであります。
巷間伝えられておるところによりますと、これは単なる疑心暗鬼かもしれませんけれども、この賠償計画を通じて一部独占大企業が膨大な利潤を確保しておるのだ、国民の税金の犠牲において、膨大企業がその賠償契約にからんでその利益を独占しておるのだ、こういう非難が相当顕著に行われておることは、大臣のお耳にも入っておることだろうと思うのであります。
○佐藤国務大臣 賠償問題にからんでと申しますのは、賠償では一応賠償の対象になる品目をきめておりますが、相手国の要望によりましては消費物資も加えることが可能だ、かような考え方である、こういう点が輸出には効果があるだろう、さらにまた後年次の賠償計画等が立っておらない場合に、将来の支払いを賠償担保にすることも可能ではないか、こういう点も工夫している次第であります。