1999-06-29 第145回国会 参議院 労働・社会政策委員会 第14号
七、派遣先は派遣先の責に帰すべき事由により労働者派遣契約の中途解除を行おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとし、これができないときは契約解除の少なくとも三十日前に派遣元事業主にその旨の予告を行わなければならないこととするとともに、この予告をしない派遣先は派遣労働者の三十日分以上の賃金に相当する損害賠償(解除の三十日前の日と予告をした日との間の日数が三十日未満の場合はその日数分以上
七、派遣先は派遣先の責に帰すべき事由により労働者派遣契約の中途解除を行おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとし、これができないときは契約解除の少なくとも三十日前に派遣元事業主にその旨の予告を行わなければならないこととするとともに、この予告をしない派遣先は派遣労働者の三十日分以上の賃金に相当する損害賠償(解除の三十日前の日と予告をした日との間の日数が三十日未満の場合はその日数分以上
三 派遣先は、派遣先の責に帰すべき事由により労働者派遣契約の中途解除を行おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとし、これができないときは契約解除の少なくとも三十日前に派遣元事業主にその旨の予告を行わなければならないこととするとともに、この予告をしない派遣先は派遣労働者の三十日分以上の賃金に相当する損害賠償(解除の三十日前の日と予告をした日との間の日数が三十日未満の場合はその日数分以上
○国務大臣(田中角榮君) まあいろいろな問題に対してはそれは現象論でありまして、まあ御承知の、私が先ほど申したように、日本の相当な施設が撤去されるというふうに考えてもおったでありましょうし、その後ジョージ・ケナンの外交方針の転換となり、またドレーパー使節団が日本にやってきて、日本の撤去すべきすべての財産に対する賠償解除の指示をいたしたことも御承知だとは思いますが、しかし、その問題とは別にして、対米債務
ところがその後におきまして賠償解除になつて、国の帰属となりました賠償機械の、こときものは、その後御承知の通り、やはり中小企業その他の適正産業等に対しまして有償で売却され、その代金は国の所有となつている事柄等もあるのでありまして、ひとりダイヤモンドに限らず、戦時戦後を通じてのこの非常措置によつて国の所有に帰属いたしておりますところの財産、こういうものを処分する場合におけるその考え方は、やはり全体的立場
その次には百十四号乃至百十六号というものを一括いたしまして、これは賠償指定となつておりました国有の機械器具類を連合国軍のほうからスクラップにしてしまうということを条件として賠償解除になつたものでありまするが、こういうような品物は従来保管をする場合にも非常に注意して保管がされておつたのです。
ところがそのままになつてしまつて、昨年の四月に賠償解除になつて、小松が申請書を出しました六月の時分には全然何もなかつた。しかもこれは売払い申請でなしに、一時使用の申請をしようということだつたように記憶いたします。
――――――――――――― 十一月十二日 電気設備等の復元に関する法律制定反対の陳情 書(第 七五号) 同(第七六号) 同 (第七七号) 中小企業等の振興に関する陳情書 (第七八号) 旧香里火薬製造所の復活反対に関する陳情書 (第七九号) 同月十四日 日中貿易促進に関する陳情書 (第一七一号) 産業活動活発化に関する陳情書 (第一七二号) 賠償解除国有機械類処分に関する
それから佐世保につきましては賠償解除になりまして、現在一時使用の許可を得ており、佐世保船舶工業がこれを使つておるわけであります。
○内田(常)政府委員 この法律案は、賠償解除に伴つて起り得べき事態のすべてにつきまして、従来の国有財産法を補完しようというものではないのでありまして、理由書にもありますように、相当の国有財産がわが国の自由処分に付されるようになりますから、その際、国民経済の発展のために、先ほども申しましたように、財政的見地から経済的見地に少し足を踏み込んで、いわば善政をしようというおもなる事項について書いたものでございます
評価の点は、これはいずれその政令によりまして、大体どういうふうな評価をするということをきめることになると思うのでありますが、従いまして、ここでまだ大蔵省と最後的な打合せの結果を御説明を申上げかねるような段階でございますけれども、大体交換の相手になりますところの賠償解除設備は、いわゆる時価に比べまして従来漠然と話しておりますところでは約三割くらいの評価減と申しますか、くらいは従来の見方においても大体そういう
中小企業の老朽設備の急速な更新を図るため、目下提案準備中の国有財産特別措置法案において、賠償解除の国有機械を中小企業の老朽機械と交換する制度を立案中であります。これは相当有効な結果をみることと信じております。 第三は中小企業の税務対策でありますが、中小企業の税問題につきましてはいろいろの問題があります。
そこで陳腐化した工作機械と、賠償解除になりまして返還になりましたものを、一つ一つ交換するというような場合、このような場合は税の面からどういうふうにお取扱いになる構想のもとに、租税特別措置法をお考えになつておるか。
いわんや、行政協定の進行中に既成事実を作り上げるため、これら転換施設、賠償解除、又は軍事返還の施設等を、行政協定の成立を待たず、強制的に再接收するがごときことは、絶対に拒否しなければならないと存じます。以上につき岡崎国務大臣の答弁を求めます。 第二に、中国との国交回復の問題についてお尋ねをいたします。
それから賠償解除を要するもの、これは特別のものではございますが、日亜製鋼が現在呉元海軍工廠の発電所を利用したいと考えておりますが、解除がきまりますればすぐに工事にかかれるというものでございます。以上で終ります。
ですから米軍のほうでおつしやる一時使用であると、或いは今までの経緯から考えまして海軍司令官が二代に亘つてこの工場地帯の推進をしてくれたという事実からも考えまして、すでに一時使用となつておる、むしろ日本国にこれを賠償解除をして日本国自体これを持つておるのだから、新たにこれを使う場合には新らしくこの土地を接收したいということの折衝が日本の政府にあるべきだと思うのですがこれらに対する見解をお聞きしたい。
先ほど私申上げましたように賠償解除になり、軍事返還が済んでおりまするので、一部売拂いということで正式に所有権の移転の済んでいるところもございます。それで残つたそれ以外のかたに対しては一時使用許可という形でこの間まで来ております。これは普通の賃貸借契約——貸付契約と申しておりますが——に切替えるのが当然であると考えて、今その手続を進めておるところでございます。
○松永説明員 賠償に指定された旧軍用財産が、賠償解除になりまして返還されますと、その返還済みの数量の中に入つておりますが、返還されないものにつきましては、未返還のものの中に入つておるのでございます。
賠償解除になつてやられるものか、あるいは賠償のままやられるのか、そういう点については関係方面の了解がなければわからない問題でありますので、こういう問題が実は出るほど、某々方面で取扱いますためには、よほど愼重にお願いいたしませんと、非常にむずかしい問題があると思います。
これは私も現地に行つて見て参つたのですが、賠償指定工場になつておりますが、譲り渡すというのは、講和条約の後という意味ですか、それとも賠償解除後譲り渡すというのですか。
○政府委員(河野一之君) 賠償、解除物件でありますが、これは賠償はもう大体おしまいでありまして、ずつと昨年も新規のものはなかつたのでありますが、もう大体撤去せられるものは撤去せられましたし、積出すものは積出しが済んでおるわけであります。あとの残務整理のような恰好でありますから、年度初めに支出が多いわけであります。 解除物件でありますが、これも昨年はたしか六十万トン程度のものが解除されました。
○河野(金)委員 これは首藤さんにお聞きしたいのでございますが、広畑が完全に賠償解除ということになつたような場合に、広畑は一体今の富士につけておかれるつもりか、それともまた別の一つの会社をおつくりになるつもりでございますか。
それ以外のものにつきましては、現在のところ一級、二級のもので、特に国内で他にないもの、あるいは特別の用途に供せられるようなものについては、現在賠償解除にならないものは、一時使用とする。そしてその貸付料をとるということにして使用しておる次第でございます。