2018-12-05 第197回国会 参議院 本会議 第8号
本法律案は、原子力損害の被害者の保護に万全を期するため、原子力事業者に対する損害賠償実施方針の作成及び公表の義務付け、特定原子力損害賠償仮払い資金の貸付制度の創設、原子力損害賠償紛争審査会が行う和解仲介手続の利用に係る時効中断の特例に関する規定の新設、原子力損害賠償補償契約の締結及び原子力事業者に対する政府の援助に係る期限の延長等の措置を講じようとするものであります。
本法律案は、原子力損害の被害者の保護に万全を期するため、原子力事業者に対する損害賠償実施方針の作成及び公表の義務付け、特定原子力損害賠償仮払い資金の貸付制度の創設、原子力損害賠償紛争審査会が行う和解仲介手続の利用に係る時効中断の特例に関する規定の新設、原子力損害賠償補償契約の締結及び原子力事業者に対する政府の援助に係る期限の延長等の措置を講じようとするものであります。
昭和三十六年に原賠法が制定されて以来、これまでの改正におきまして原子力損害賠償補償契約の新規締結及び原子力事業者の援助に係る期限につきましては、都度十年間延長を行ってまいりました。
○政府参考人(佐伯浩治君) 現行の原子力損害の賠償に関する法律第二十条において、原子力損害賠償補償契約及び政府の援助につきまして、平成三十一年十二月三十一日までに開始した原子炉の運転等に係る原子力損害について適用することとされております。
原子力損害賠償補償契約の補償料率は、補償損失の発生の見込み、補償契約に関する国の事務取扱費等を勘案して政令で定めるとされているところでございます。 原子力損害賠償補償契約の補償料率の算定に当たりましては、事故発生リスクの低減も一つの検討要素として議論し得るものとは承知しておりまして、今後も必要に応じて補償料率について検討を行ってまいりたいと考えております。
また、原子力損害賠償補償契約の新規締結及び原子力事業者が賠償すべき額が賠償措置額を超える場合における政府の援助に係る期限が平成三十一年十二月三十一日までとなっておりますが、平成三十二年以降に新たに開始される原子炉の運転等に係る原子力損害についても、これらの措置の対象とできるよう、その期限の延長を確実に行うことが必要であります。
に、和解等に基づく本賠償開始前の被害者への賠償を早期に実施するため、原子力事業者による迅速な仮払いの実施を促す枠組みとして、国が仮払いのための資金を貸し付ける制度を創設すること、 第三に、原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続について、時効の懸念によってその利用がちゅうちょされることのないよう、和解の仲介が打ち切られた場合における時効の中断に係る特例を措置すること、 第四に、原子力損害賠償補償契約
今般の法改正は、この専門部会における検討を踏まえ、東電福島原発事故における対応のうち、一般的に実施することが妥当なもの等について所要の措置を講ずるとしたものでございまして、具体的には、損害賠償実施方針の作成、公表の義務づけ、仮払い資金の貸付制度の創設、和解仲介手続の利用に係る時効中断の特例、原子力損害賠償補償契約の新規締結等に係る適用期限の延長などを行うものでございます。
第四に、原子力損害賠償補償契約の新規締結及び原子力事業者に対する政府の援助に係る期限を、平成三十一年十二月三十一日から平成四十一年十二月三十一日まで、十年間延長します。 これらの改正によりまして、将来、原子力事故が発生した場合における被害者への適切な賠償がより迅速かつ円滑に行われるとともに、原子力損害の被害者の保護を着実に図ることができるものと考えております。
今回、改正が急がれているのは、原子力損害賠償補償契約の新規締結及び原子力事業者に対する政府の援助の適用期限の延長が必要だということが大きい理由かと思います。しかしながら、期限は来年の二〇一九年十二月三十一日でございます。ここは、しっかり御審議いただきまして、より実りの多い改正にしていただきたいと思っております。 私の意見は以上でございます。御清聴どうもありがとうございました。
また、原子力損害賠償補償契約の新規締結及び原子力事業者が賠償すべき額が賠償措置額を超える場合における政府の援助に係る期限が平成三十一年十二月三十一日までとなっておりますが、平成三十二年以降に新たに開始される原子炉の運転等に係る原子力損害についても、これらの措置の対象とできるよう、その期限の延長を確実に行うことが必要であります。
我が国では、原子力損害賠償補償契約法や展覧会における美術品損害の補償に関する法律など、政府補償契約を規定している類似の法制度におきまして、財政規律の確保の観点から補償上限額が設けられておりまして、補償上限額を設けることが一般的でございます。
○緒方委員 もっと質問をたくさん用意しているので、いろいろ聞きたいことがあるんですけれども、少し気になっているのが、事業者がコストを抑えたいと思って、ロケット落下等損害賠償補償契約をやるのはできるでしょう、いや、私は安く上げたいからそんなものは締結したくないですというふうに、そんな不届きな事業者は本当にけしからぬと思いますけれども、そういう事業者が仮に出てきたときに、それをとめる手法というのがないということなんですか
政府が補償契約を締結する金額につきましては、その年度内に契約が予定されるロケット落下等損害賠償補償契約、こちらの本数につきまして政府補償の額を乗じた金額を、当該年度の一般会計予算書における限度額として記載することを想定してございます。
このロケット落下等損害賠償補償契約というものを国との間で交わして、最終的に国が補償する部分、事業者負担の分とか、そもそも契約して保険を掛けている、そして国が面倒を見るところ、そして事業者の負担ということであります。先ほど牧島議員の質問がございましたが、我が国としてどういうふうな財政措置を考えているかということについては、明確な答弁が必ずしもなかったのではないか。
次に、原子力損害の賠償に関する法律及び原子力損害賠償補償契約に関する法律の一部を改正する法律案は、我が国の原子力損害賠償制度を同条約上の制度と適合させるための法整備を行おうとするものであります。
内閣提出、衆議院送付) 第四 検察官の俸給等に関する法律の一部を改 正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第五 防衛省の職員の給与等に関する法律の一 部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付 ) 第六 原子力損害の補完的な補償に関する条約 の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に 関する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第七 原子力損害の賠償に関する法律及び原子 力損害賠償補償契約
○議長(山崎正昭君) 日程第六 原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律案 日程第七 原子力損害の賠償に関する法律及び原子力損害賠償補償契約に関する法律の一部を改正する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。文教科学委員長水落敏栄君。
原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律案並びに原子力損害の賠償に関する法律及び原子力損害賠償補償契約に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、外務大臣官房審議官中村吉利君外二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(水落敏栄君) 原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律案並びに原子力損害の賠償に関する法律及び原子力損害賠償補償契約に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 両案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
次に、原子力損害の賠償に関する法律及び原子力損害賠償補償契約に関する法律の一部を改正する法律案の採決を行います。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
員 美濃部寿彦君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○教育、文化、スポーツ、学術及び科学技術に関 する調査 (教職員定数の充実等義務教育環境の整備に関 する決議の件) ○原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施 に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法 律案(内閣提出、衆議院送付) ○原子力損害の賠償に関する法律及び原子力損害 賠償補償契約
○国務大臣(下村博文君) この度、政府から提出いたしました原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律案及び原子力損害の賠償に関する法律及び原子力損害賠償補償契約に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
○委員長(水落敏栄君) 次に、原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律案並びに原子力損害の賠償に関する法律及び原子力損害賠償補償契約に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 政府から順次趣旨説明を聴取いたします。下村文部科学大臣。
————————————— 議事日程 第八号 平成二十六年十一月十三日 午後一時開議 第一 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律案(内閣提出) 第三 原子力損害の賠償に関する法律及び原子力損害賠償補償契約に関する法律の一部を改正する法律案
平成二十六年十一月十三日(木曜日) ————————————— 議事日程 第八号 平成二十六年十一月十三日 午後一時開議 第一 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律案(内閣提出) 第三 原子力損害の賠償に関する法律及び原子力損害賠償補償契約
————◇————— 日程第二 原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律案(内閣提出) 日程第三 原子力損害の賠償に関する法律及び原子力損害賠償補償契約に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第四 平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法案(内閣提出) 日程第五 平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法案
日程第二、原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律案、日程第三、原子力損害の賠償に関する法律及び原子力損害賠償補償契約に関する法律の一部を改正する法律案、日程第四、平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法案、日程第五、平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法案、以上四案を一括して議題といたします。
原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律案及び原子力損害の賠償に関する法律及び原子力損害賠償補償契約に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、今後、次の事項について特段の配慮をすべきである。
内閣提出、原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律案及び原子力損害の賠償に関する法律及び原子力損害賠償補償契約に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 両案は、去る五日質疑を終局いたしております。 これより両案を一括して討論に入ります。 討論の申し出がありますので、順次これを許します。宮本岳志君。
次に、内閣提出、原子力損害の賠償に関する法律及び原子力損害賠償補償契約に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
中村 裕之君 比嘉奈津美君 同日 辞任 補欠選任 鈴木 憲和君 木原 稔君 ————————————— 本日の会議に付した案件 政府参考人出頭要求に関する件 参考人出頭要求に関する件 原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律案(内閣提出第二七号) 原子力損害の賠償に関する法律及び原子力損害賠償補償契約
内閣提出、原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律案及び原子力損害の賠償に関する法律及び原子力損害賠償補償契約に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 この際、お諮りいたします。
○下村国務大臣 このたび政府から提出いたしました原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律案及び原子力損害の賠償に関する法律及び原子力損害賠償補償契約に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
裕通君 石崎 徹君 比嘉奈津美君 渡辺 孝一君 同日 辞任 補欠選任 石崎 徹君 熊田 裕通君 渡辺 孝一君 比嘉奈津美君 ————————————— 十月三十日 原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律案(内閣提出第二七号) 原子力損害の賠償に関する法律及び原子力損害賠償補償契約
○西川委員長 それでは、内閣提出、原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律案及び原子力損害の賠償に関する法律及び原子力損害賠償補償契約に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 順次趣旨の説明を聴取いたします。下村文部科学大臣。
附則六条一項に基づく抜本的な改正というならば、まずは、原子力損害賠償補償契約に基づく補償金千二百億円の額を見直すべきだと思います。また、いまだに異なる解釈が示されている賠償法十六条。原子力事業者の賠償額が賠償措置額を超えた場合に行われる必要な援助は事業者の破綻処理をマストにするなど、改正すべきポイントは多々あると思います。
地震、津波等の場合には損害賠償補償契約を、これは政府との間の補償契約、これはそれぞれ千二百億ですよね。社会的動乱、異常に巨大な天災地変の場合には、これはもう国でやるしかないですよ、こうなっているんですね。 今回はこれに当たるか、あるいは真ん中の地震、津波ですか、どっちに当たるんだろうかなというのは、昨日、同僚の古川議員が法律的にも問題のあるところですよねと、こう申し上げました。
それで、ちょっと順番を変えて若干お聞きをしますけれども、文科大臣にお伺いをしたいんですが、原子力損害賠償補償契約に基づく千二百億、これはもう、千二百億はいつも話になるんですけれども、実際、千二百億円は支出されておるんですか。
いわゆる原子力損害賠償補償契約に基づく補償金の支払いについてでありますが、これは原賠法に基づいて、まず、事故を起こした原子力事業者から補償金の支払い請求が国に対して行われる必要があります。その後、その請求内容を十分に審査の上、補償金が支払われることになっております。