1996-03-27 第136回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第3号
まず第一点は、今回の賠償臨時措置法の改正案でございますが、この改正によって、石炭鉱害事業団を解散させる関連する法律もあわせもって行おうとしているわけであります。つまりこれは、今お話にもございましたが、平成十三年度までに累積鉱害の終結を国としてはさせるということであります。
まず第一点は、今回の賠償臨時措置法の改正案でございますが、この改正によって、石炭鉱害事業団を解散させる関連する法律もあわせもって行おうとしているわけであります。つまりこれは、今お話にもございましたが、平成十三年度までに累積鉱害の終結を国としてはさせるということであります。
これらを復旧するためには、昭和五十七年七月末期限切れとなる臨時石炭鉱害復旧法、石炭鉱害賠償臨時措置法の延長等その対策を講ずべきである。 四、工業技術試験所における研究成果については、実用化を行うために民間との共同研究実施をより一層促進すべきである。 なお、試験研究によって設定した工業所有権を民間に広く普及させるべきである。
あるいは臨時石炭鉱害復旧法、あるいは賠償臨時措置法、これはむしろ大臣よりも局長の責任がうたわれています。これは例外ですね。産炭地域振興法は御存じのとおり指定から基本計画から実施計画、全部産炭地域振興審議会の意見を聞いてということになっています。 ところが代替エネルギー法では、そういった機関の意見を聞いてということはないのですよ。これはあくまでも通産大臣の責任になっているのです。
こういうものにつきましては、すべて現在の鉱害賠償臨時措置法の体系にのせましてやっていく。私どもとしては、こういうものが落ちこぼれがないように、今回の鉱害関係二法の十年延長という場合に、全国的に鉱害も調査しておりますし、また、鉱害地区別のそういう、実施計画というものも再検討して練り直しをいたしますので、そういう過程で十分配慮してまいりたい、こういうふうに考えております。