2014-04-09 第186回国会 衆議院 経済産業委員会 第8号
その意味では、今、交付国債の上限金額というものが九兆円に引き上げられているという中ではありますので、今のところ交付国債によって三兆七千億円ぐらい資金が提供されている、これからあと大体五兆円さらにお金が入る、それは賠償目的ではありますけれども。
その意味では、今、交付国債の上限金額というものが九兆円に引き上げられているという中ではありますので、今のところ交付国債によって三兆七千億円ぐらい資金が提供されている、これからあと大体五兆円さらにお金が入る、それは賠償目的ではありますけれども。
それから、もしこれは賠償目的に沿わないというようなものがあれば、認証しないというようなことになっております。それで認証があり、それから実際の引き渡しその他がありまして、日本銀行からフィリピン賠償使節団の持っている勘定に支払われるという段取りになっております。
「イタリア国政府は、この条に基づいて賠償目的のために財産が取り上げられる一切の自然人または法人に対し、補償を与えることを約束する」、こういう条文が載っておりますね。御存じですか。いいですね。で、イタリアはこの平和条約のこの補償条項に基づいて国内法律をつくって、すでに在外財産の補償については払っておりまするが、この点は、御存じですか。
あなたも御承知のように、一九四七年十一月に発効したイタリアの平和条約第七十四条を見ますと、イタリア国政府はこの条に基づいて賠償目的のために財産が取り上げられる一切の自然人また法人に対し補償を与えることを約束する、となっておりますね。七十九条ロ項にも同趣旨の内容が載っております。
満州、台湾とか朝鮮、こういうようなところにおった人たちは、財産請求権放棄の処置によって自分の財産を国家の賠償目的に振り当てられてしまっておる、こういうような現象が出ておる。
場合によりますと、いわゆる賠償目的で新しい家を建てたというふうなことも考えられるわけでございまして、その辺の事情をこの一号の規定によって裁判所は当然しんしゃくすべきではなかろうか、こういうふうに思うわけであります。
十分御調査にはなっておると思いますが、イタリアは一九四七年二月十日、パリにおいて調印された連合国との平和条約第七十四条の中で「イタリア国政府は、この条に基づいて賠償目的のために財産が取り上げられる一切の自然人または法人に対し補償を与えることを約束する。」
○国務大臣(高碕達之助君) 最初ネリと交渉いたしておりまして以来今日まで、フィリピン側は消費物資をあの賠償目的の中に入れてもらっては困るということは、先方から非常に強く要望しておったわけでありまして、少くともこれは資本財あるいは生産財としてフィリピンの産業復興に役立つものでなければならん、一ぺんに右から左になくなる消費物資はもらうのは困る、こういう考えでおったわけでありますが、これはあるいは今後フィリピン
っておるというふな現状でありますから、そういう点から考えますれば、私は日本の力の及ぶ範囲において、日本の経済力が増大するにつれて、できるだけ日本の経済力をもって投資をし、あるいはこれに対する労務を出して活用するというところに持っていかなければならぬ、また場合によりますれば消費財の一部分、これはあるいは正常貿易を阻害するかもしれませんが、消費財の一部分でも、日本にあり余ったものがあって先方が要求した場合には、賠償目的物
六枚目の「五、連合軍が、日本に進駐するや、国内のダイヤその他貴金属等を接収しましたが、」という字句の中に、「賠償目的をもつて」という字句を入れて、「日本に進駐するや、賠償目的をもつて国内のダイヤその他貴金属等を接収しましたが、」としていただきたい。
ところがダム建設による賠償目的のために、この休業せる鉱山の鉱業権を買い取つて、そこにいろいろな施設設備をなそうとして企てをしているものがあることを私今度帰りましてわかつたのであります。これらに対して通産省並びに建設省において何らかの法的防止措置があるかどうか、これをお伺いいたしたいと思います。
○高橋(清)委員 大体今私が見たところによりますと、今のような賠償目的でやる傾向がありますから、この点を現行法に許す範囲内において十分善処することを望みます。また建設省におきましても、これから特に埋没するような地域内に家を建ててある、賠償目的とするような悪意のあるものもないとも限りませんから、この点もよく考慮して善処していただくことを希望して私の質問を打切ります。
たとえばイタリア平和條約を見ますと、賠償目的充当のため撤去された財産に対する補償、賠償引当て等のために処分される在外財産に対する補償、戰勝国軍隊の占領に伴う補償等については明確に規定されております。