2014-11-12 第187回国会 衆議院 外務委員会 第6号
それで、裁判管轄権の集中ということでございますけれども、CSCにおいては、こういうルールの整備、国際水準に適合した賠償制度の整備ということもございますし、それから、一定額の賠償水準の義務づけというのもございますけれども、それとあわせて、条約に基づいて裁判管轄権を特定する、そこの裁判所が下した判決に基づいて、事業者に対してその執行を確保するということになっております。
それで、裁判管轄権の集中ということでございますけれども、CSCにおいては、こういうルールの整備、国際水準に適合した賠償制度の整備ということもございますし、それから、一定額の賠償水準の義務づけというのもございますけれども、それとあわせて、条約に基づいて裁判管轄権を特定する、そこの裁判所が下した判決に基づいて、事業者に対してその執行を確保するということになっております。
ADRの和解案に対し、賠償水準が低い、応じられぬと被害者の方々がおっしゃるのであればこれは理解をできます。そうではなくて、総合特別事業計画で和解案を尊重すると言いながら、加害者が拒否できる制度にしてしまったら、被害者は、日常の苦痛に加えて、さらに裁判の負担が重くのしかかることになります。東電のお話を聞いておりますと、羊頭狗肉もしくは面従腹背ではないか、そうとすら感じます。
これも文科省になるんでしょうか、紛争審査会が審議しております、先ほどの仮称であります住居確保損害の賠償水準についてお伺いしますが、住宅取得、修繕に要する追加費用につきまして、現時点での、いわゆる元の建物を新築したときの価値の六〇パーから八〇パーの範囲内、また、宅地取得に要する追加費用については、面積や単価等の一定の要件を定めた上で、事故前価値と再取得に要する費用の差額の五〇パーから七五パーの範囲内という
現行の中間指針に基づく賠償も十分に進んでいない、そういう中で、賠償水準の切り下げ、あるいは、打ち切りまではいかないんでしょうけれども、しかし、こういうことが議論の俎上に上っているというのは、余りにも早過ぎるのではないかと思います。 こうしたことが誤解を招く可能性もあると思いますけれども、御答弁をお願いしたいと思います。
しかし、薬害肝炎救済法の水準は、交通事故などの一般の損害賠償事件の賠償水準や、あるいは無過失でも認められている、損失補償制度として今現にある予防接種健康被害救済給付金制度における補償額に比較しても、極めて低いものであります。
○佐々木(建)政府委員 先生御指摘のように、自賠責保険の死亡保険金限度額が六十年四月に二千五百万円になりまして、今回の改定で、その後の賃金水準の上昇等を勘案しまして、従来の賠償水準を維持するために、昨年の十一月の自賠責保険審議会の答申によりまして二千五百万円から三千万円に四月から上がるということでございますが、この考え方は、自賠責保険の保険金がいわば被害者救済の基本的な保障をするというような趣旨から
私は、損害賠償ということになりますとどうしても、こういう言い方がいいか悪いかわかりませんが、発展途上国の国々の損害賠償水準というものは、先進国の損害賠償水準と比べると相当に不満足なものになってしまっておるということは否めないと思うのですね。
それから、自賠責の限度額引き上げになりますと、賠償水準が全体的に引き上げられるとか、それから自賠と任意では過失相殺の適用が異なっておりますので、そういったことを勘案しますと、必ずしもそれほど大きな影響が任意にあるかどうかということではなかろうか。
それから任意との関係でございますが、この自賠責保険の保険金限度額を引き上げれば任意保険からの支払いは減少することになるわけでございますが、他方では、自賠責保険の保険金限度額の引き上げにより賠償水準が全体的に引き上げられること、それから自賠と任意では過失相殺の適用が異なるということ等も考慮する必要がございます。
その間、物価とか賃金の上昇あるいは賠償水準の上昇に合わせるために、保険金の支払い限度額につきましては三回にわたって改定されているわけでございます。そして、死亡、後遺障害は四倍に、傷害は二・四倍に引き上げられておりまして、それからまた保険金算定の基準となる支払い基準につきましても、ほぼ二年ごとに引き上げられるなど、保険金支払い内容の充実が図られてきているわけでございます。
○越村説明員 自賠責の保険金の限度額につきましては、裁判等における賠償水準とか、あるいは物価、賃金の動向とか、あるいは他の損害賠償制度との関連とか、それから保険収支の状況、こういったものを勘案いたしまして定める必要があるというふうに考えております。特に、四十四年以来据え置かれております保険料率への影響、これについても慎重に考えていきたい、こういうふうに考えているわけでございます。
この点につきましては、われわれ、その還元方策の一環といたしまして、交通事故の最近におきます推移、それに伴います保険収支の動向、また、それら関連いたします保険料率への影響、こういったもの、さらには、さっき御指摘のありました一般の賠償水準あるいは物価、賃金等の動向あるいは他の損害賠償制度との関連といったようなものを十分勘案いたしまして、それと、いまこの自賠特会は再保険で六割部分を担保している部分でございまして
したがいまして、私どもといたしましては、裁判における賠償水準、それから物価、賃金等の水準、それからそのほかの損害賠償制度との関連、こういったものを総合的に勘案して現在限度額の改定の要否、改定するかしないか、あるいは改定するとしたらどのぐらいに上げたらいいか、その辺の検討は進めておるわけでございます。
そこで、私どもといたしましては裁判等における賠償水準、それから物価、賃金等の動向、それからそのほかの損害賠償制度の推移、そういったような動向を踏まえて検討してまいりたいというふうに考えております。
そういうような状況でございますので、この自賠責の保険の金額の改定という問題につきましては、保険収支の状況、それから他の損害賠償補償制度との兼ね合いとか、裁判等における賠償水準、物価、賃金等の経済社会情勢の動向、こういうような動向も十分勘案して決定しなければなりませんが、御指摘の点を踏まえながら、今後慎重に検討してまいりたいと、かように考えております。
なお、いまお触れになりました限度額の引き上げ等の問題につきましては、損害賠償水準の推移、物価、賃金等経済社会情勢の動向、保険収支の状況というようなものを勘案しながら検討するという原則になっておりますけれども、先ほど申し上げたような保険収支の状況でございますので、慎重に今後検討してまいりたいということでございます。
ただ、この限度額の改定につきましては、やはり裁判等におきます賠償水準のあり方、さらには賃金、物価の動向、その他の国家賠償とのバランスといったようなことも、十分勘案しなければいけない要素ではなかろうかと思うのでございます。 現在、ほかの国家賠償がどういった水準にあるかという点を御参考までに申し上げてみたいと思うのでございますが、刑事補償法に基づきます刑事補償が、現在二千万が限度でございます。
自賠責保険の給付内容につきましては、従来から裁判等におきます賠償水準、それから物価、賃金の水準、他の損害賠償制度の推移、保険収支の状況等を勘案しながら、被害者の保護に欠けることのないように適時適切に改定を行ってきているところでございますし、また支払い基準につきましても五月一日に改定を行っております。
この限度額の引き上げにつきましては大体四つの要件につきまして検討をするということに従来なっておりまして、第一に裁判等における賠償水準、第二に物価、賃金水準等の動向、それから第三に他の損害賠償制度における賠償水準の推移、それから保険収支の状況というようなものを見ながら慎重に今後検討してまいりたいと考えております。
○山口説明員 消費生活協同組合の共済事業の共済金の限度額につきましては、私どもが基準を設けまして指導しておるわけでございますが、従来から社会経済情勢あるいは現実の賠償水準等を考慮しまして引き上げを図ってきております。従来自動車共済につきましては五千万円という最高限度額を決めておりましたけれども、先般五月六日付でこれを八千万円に引き上げるという措置をとったところでございます。
現在の賠償水準、これはいろいろな角度から言われておりまして、いまの保険制度では賠償金額が少ないのではないかとか、いや、それで結構なんだとか、いろいろなことがいろいろな業界紙なんかで報道されているわけでありますが、この自動車共済の限度額が低過ぎるという声が非常に強いわけですね。これは厚生省として、監督官庁でありますので、思い切ってこの限度額も引き上げるべきではないか。