1980-04-08 第91回国会 衆議院 内閣委員会 第8号
○瀬野委員 第四点は、ソ連の国際法違反によって生じた損害は、戦時賠償の対象となり得ると解されるところ、日ソ共同宣言を文字どおり読めば、その六項にソ連の賠償権放棄について規定するのみになっているが、この点について明快なる政府の見解を求めます。
○瀬野委員 第四点は、ソ連の国際法違反によって生じた損害は、戦時賠償の対象となり得ると解されるところ、日ソ共同宣言を文字どおり読めば、その六項にソ連の賠償権放棄について規定するのみになっているが、この点について明快なる政府の見解を求めます。
その政治的な原爆投下の被害の中から発生をしてきたさまざまな問題に国がやはり戦争とその後のいろいろな措置を、サンフランシスコ条約の十九条の賠償権放棄を含めて、そういう問題の中で何らかのやはり国家補償の精神を行うべきではないか。なお、現在の現行二法においても被爆者の現状を、それから出てくるニードを救うに足るだけの一体状況にあるかと言えば、これはまだなしと言わざるを得ない。
賠償権放棄により対米親善の捨て石となった阿波丸の遺族に対し、不十分きわまる当時の処遇をそのままに放置しておくことは国家として義理を欠くのではないかと、こういうふうに私は言わざるを得ません。また、阿波丸事件は、戦争犠牲者の救恤の問題ではなく、不法行為に対する賠償の問題でありますから、他に類似の事件があるはずはございません。したがって、波及のおそれもないのであります。
だから、ほぼ大体と言ったことは、賠償権放棄なんということは既定の事実ですから、こんなものは条件にはなりはしません。しかし、考え方が大体似ておる。だから、あえて次の機会に鹿島君につけ加えて、いまのフランスとの国交正常化は、フランス人と日本人と違った考え方に立っておる、毛沢東に反省を促しておるのが私の心境でございます。