2011-07-27 第177回国会 衆議院 経済産業委員会 第15号
一つは、社会通念から見て、電気事業者にとって非常に不利な条項といいますか、例えば、どうしても接続関係がございますので、機材に損害があらわれた場合に通常の常識を超えた賠償条項がついているとか、あるいはそれに似ているんですけれども、虚偽の事項が含まれている、こういった場合が一つの固まり。 それからもう一つ、電気の安定供給の確保のために必要な条項を入れていただきたいと実は思ってございます。
一つは、社会通念から見て、電気事業者にとって非常に不利な条項といいますか、例えば、どうしても接続関係がございますので、機材に損害があらわれた場合に通常の常識を超えた賠償条項がついているとか、あるいはそれに似ているんですけれども、虚偽の事項が含まれている、こういった場合が一つの固まり。 それからもう一つ、電気の安定供給の確保のために必要な条項を入れていただきたいと実は思ってございます。
例えば、契約の時点で損害賠償条項などがなかったとか、あるいは届け出運賃、料金と異なるような契約が入ってしまったとか、いろいろな問題があるようでございますけれども、そのために損害賠償請求や解約手数料請求など、いろいろ苦情が発生しておる、苦情の発生件数が非常に多いというようなことも出ております。 この辺について御見解をいただきたいと思います。
○西村委員 この通信・放送衛星機構とNHKとの協定の賠償条項には、いわゆる機構に責任のある場合は全額ということでございますね。今、御答弁のとおりです。しかし、先ほど指摘をいたしておりますように、この口付からいたしましても、機構に責任のある場合というものはこれは時間的には全然発生をしておらないわけです。
補助事業の場合におきましては、そのようなメーカーとの契約の中に損害賠償条項を織り込むように指導をいたしております。またそれ以外の、サイロ自体の損害だけではなしに、それに伴って生ずることとなる農家のいろんな影響についても円満な解決が図られるように行政庁といたしましては指導をしてまいりたいと存じております。
したがって、私はもう少しこの法律によって、それらの保護条項あるいは賠償条項、損害賠償ですね、これらのものがやはり明確に規定づけられていなければいけないのではないか、こう考えるわけでございます。 さらに、今回この法改正によって追認制度というものが廃止をされておるわけですが、従来追認制度がたいへん多かった。
なぜ時間がかかったかという事情につきましては、そこまでまだ調べておりませんけれども、この賠償条項が条約として成立したそのときからそれだけの時間がかかっておるのだと、そこにどういう事情があったんだろうかというようなことは御推測を願えるんじゃないかと、かように思います。
一つは、これは条約に国内に対する賠償条項を、補償条項を入れるという問題、それから、それに伴って、またそれと関係なくその国々におきまして、敗戦国におきまして国内の賠償をどういうふうに実行したか、こういう問題であると思いますが、前段の点につきましては松井さんがおっしゃるとおり、ドイツ、イタリアの場合におきましては賠償条項というものが条約として存在する、これはよくわかっております。
つまり国府側は、対日戦争の最大の犠牲国である中国が賠償を放棄しては中国の国民感情が許さないとして、賠償条項の存続を主張した。しかしながら日本側は、大陸における中国の戦争損害についてはこの条約の適用範囲外のことだから削除すべきであるということを主張して、これが結局実現した。これが日華平和条約の一つの重要な意味であったというふうに私は考えております。
当時の場合、平和条約をごらんくださればおわかりと思いまするけれども、当時の日本の財政状態、経済状態からいたしまして、賠償条項につきましてもかかわりございますけれども、ああいうすべての損失、損害補償というものを日本政府の義務とするということを全部連合国側が避けたわけでございまして、これは日本本土全部に関係があることでございまして、沖繩がなんであるから、したがいまして日本政府の本土内における損害賠償の責任
また、同じ敗戦国である西独とかイタリアとかオーストリアの国々を見れば、その条約そのものの中に日本の平和条約と違って賠償条項があり、その賠償条項に基づいて、イタリアにおいては、先ほど答弁にありましたように国内法律でもって在外財産の処理をすでに始めておる、西独は連邦議会に法律が継続審議されておるという状態にあるわけですね。
○田畑金光君 西独は、一九五〇年十月締結した対独平和取りきめ、いわゆるパリ条約ですね、一九五五年にこれを発効しておりますが、その条約第六章に賠償の事項を設けており、さらに、この条約の賠償条項に基づいて、一九六三年七月西独の連邦議会に賠償損害法案というのを提出して、いまこれは継続審議中、こういうことになっておりますが、これは御存じですね。
○中川政府委員 ただいま御指摘になりました十四条(a)1のいわゆる賠償条項で、連合国が日本に対して賠償請求をし得るのはいつまでであるかという問題。御指摘のように、この条項ではあるわけでありまして、いつまでにこれを申し出なければならないという規定がないわけでございます。
この未確認の内容について、これは資料でけっこうですが、会計検査院でも大蔵省でもどちらでもいいと思うのですが、きめておいていただいて、ぜひ出していただきたいと思うのですが、各年度ごとの未確認事項と契約対象物、それから予算額、契約の相手方、それから契約の対象物は何のための部品で使途は何か、履行はされておるのかされていないのか、契約の履行期日や損害賠償条項はどうなっておるのか、履行期不明のままの前渡金または
えよう、そういう好意的な立場から第十四条の問題が取り上げられた、こういうようなこと等も載っておりまするが、一九五一年の三月の草案では、第十四条の規定というものは当時はなくして、原則として、各国は自国に残留した日本政府及び日本人財産を没収するだけで済ませるような、そういう規定になっていたけれども、それがフィリピンとかインドネシアとか、そういう国々から非常な反対が起きたので、新たに十四条というものに賠償条項
一たんできました条約をその後改訂するということは、これは決して少ない……前例は幾らでもあるわけでございまして、いつか参議院の本会議におきまして、外務大臣からヴェルサイユ条約の賠償条項の例を出されましたが、これはアメリカといいますか、連合国——第一次大戦当時の連合国から見れば、要するにもらう分がそれだけ少なくなるように改訂をしたわけでございます。
(拍手)対ベトナム賠償問題におきましても、でありまするから、私はサンフランシスコ平和条約に規定された賠償条項を文字通り忠実に履行するのが、日本としての建前でなければならぬと考えるものであります。
従いまして同条約の賠償条項につきましても、日本はその規定を忠実に守らなければならんということになるのである。ベトナム国が当時サンフランシスコ条約に参加し、成規の手続を経てこれに署名し、かつまたこれを批准した国であるとしまするならば、日本は同国に対しまして賠償の義務を負うということに問題はございません。ベトナムが日本に対して、求償権を持っておったということも争うべからざる事実でございます。
積算云々という点は、これは当然賠償条項でいうところの十四条なり、二十五条なり、そういう中に、もしわれわれが戦敗国家が求償国から要求があったときには、その希望に応じて交渉をしろと書いてあるので、そういう事実を無視してただ積算しちゃいけないとか、どうしていけないかということは、まことに日本国民としてはこれはさびしいことだと思う。
ベトナムのトラン・バン・フー首相は、昭和二十六年九月、サンフランシスコ平和条約の賠償条項に対するベトナムの態度を明らかにいたしまして、役務提供の形により与えられる賠償は、原料をほとんど持っていないベトナムにはあまり役立たない、従って、役務提供による賠償を受けることは、法定通貨でない貨幣を受け取ることと同じようなものであるとして他の賠償請求国と同様、単なる役務賠償のみならず、生産物賠償を期待している旨
○国務大臣(藤山愛一郎君) ビルマの賠償条項について、エスカレーター条項がついておることは御承知の通りでありますが、フィリピン、インドネシア等の賠償も決定いたして参りますと、あとにそういう問題が条約上は起り得るということはあります。
これらの文書のうち、平和条約は、さきに結ばれましたビルマとの平和条約と大体同様な内容を持っておりますが、賠償条項につきまして、賠償金額を、十二年間、二億二千三百八万ドルとしております。その他、両国間の貿易、海運等の経済関係につきまして、通商航海条約が締結されるまで、相互に無差別待遇を与える旨規定されております。