2021-03-23 第204回国会 衆議院 法務委員会 第6号
共有者全員が分かっている場合には共有分割訴訟ということで、それが価額賠償方式でという方式がきちっと明記されたということであります。 そして、不明共有者がいる場合の不動産の共有関係の解消については、先ほど局長から御答弁があったとおり、分かっている共有者が不明共有者の持分に相当する金額を供託する、そしてその持分を取得、売却する、そうした仕組みを創設したということでございます。
共有者全員が分かっている場合には共有分割訴訟ということで、それが価額賠償方式でという方式がきちっと明記されたということであります。 そして、不明共有者がいる場合の不動産の共有関係の解消については、先ほど局長から御答弁があったとおり、分かっている共有者が不明共有者の持分に相当する金額を供託する、そしてその持分を取得、売却する、そうした仕組みを創設したということでございます。
例えば、二〇一五年に入ってから東電は、営業損害に関して一括賠償方式を取っています。この方式は、事実上の打切りであるとして多くの批判がありますが、特に問題なのは、この一括賠償方式を採用して以降、この方式での請求でない限り東電が賠償請求を受け付けない、合意しないという態度を取っているということです。
その一つが、二〇一五年に入ってから進められた営業損害に関しての一括賠償方式です。これは事実上の賠償打切りであるとして多くの批判があるわけですが、特に問題なのは、この一括賠償方式を採用して以降、東電は、この方式の請求でない限り賠償請求を受け付けない、合意しないという態度を取っているということです。
特に問題なのは、この一括賠償方式を採用して以降、東京電力はこの方式での請求でない限り賠償請求を受け付けない、合意しないという態度を取ったことです。私自身、東京電力との交渉の場で、賠償請求の方式まで加害者側が決めてしまうというのはどういう了見なのだと何度も追及しました。文部科学省や経済産業省の方々も同席していましたので、東京電力の回答をお聞きになっていると思います。
その文言の中には、解雇の際の救済手段として、職場復帰だけではなく、金銭賠償方式という選択肢を導入することを検討するようにと、こういうはっきりとした方針が出されているわけでございますけれども、今回はたまたまこれは削除されて出てきませんでしたけれども、大臣のお気持ちとして、今後この問題はやはり取り上げていく必要あるというふうにお考えになっているかどうか、この点をちょっとお聞きしておきたいと思います。
さらに、三月に再改定が閣議決定された規制改革推進三か年計画では、法案に盛り込むことすら拒まれた金銭賠償方式の検討が挙げられています。裁判で解雇無効とされてもなお金銭で解雇できるような方式は、解雇ルールが修正された経緯も踏まえ、この際、潔く撤回すべきではありませんか。 解雇ルールが修正されても、ほとんどの労働者がその適用とならない不安定雇用とされるのでは、せっかくのルールを生かせません。
ところが、三月二十八日に閣議決定した規制改革推進三カ年計画(再改定)では、「「金銭賠償方式」という選択肢を導入することを検討し、その結論を早急に取りまとめ、」今国会中に「所要の措置を講ずる。」としています。一たん本改正案への盛り込みを断念しておきながら所要の措置を講ずるなど、断じて許されません。重ねて、金銭賠償方式の導入中止を求めるものです。
加えて、新設された金銭賠償方式は、被害者住民の意に反して金で解決させられる危険性が極めて大きいのであります。 その理由の第三は、炭鉱離職者対策である緊急就労対策事業を廃止することは、長年にわたって産炭地域の振興にも大きな役割を果たしてきた就労者の生存権を脅かすばかりか、国内炭の完全放棄と相まって、産炭地域を一層疲弊させることになるからであります。
別途債権債務を一括して処理をするため、一括決済の時期まで損害賠償の解決を遅延させているのではないかと考えられること、また他の一つは、米側は三公社、公団を国の機関なりと誤断し、行政協定期間中に生じた損害賠償義務についてはその支払いを拒絶し、地位協定期間中に生じた損害賠償義務については、国の財産に損害を与えた場合の方式により賠償しようとする態度を強く打ち出し、国以外の第三者の財産に損害を与えた場合の賠償方式
もう一つは、相手側に対してはどういう方式か、賠償方式なのか、あるいはどういう方式でやるのか、こういう点についてひとつ伺いたい。
私どもは従来から、復旧事業団が設立されている地域については、極力復旧可能物件は復旧で賠償がいくようにということを、これは三十四年、合理化事業団の賠償方式でございましたが、こういうようなものができる際にも通牒を出しておりまして、そういう指導をいたしておるわけでございます。
むしろ向こうから、何に基づいたにしろ、あるいは賠償方式に基づいたにしろ、請求権に基づいたにしろ、何にしろ国交回復料としての請求は向こうからあったのじゃないですか。こっちできめられるのですか。こっちできめたとしたら、私は多過ぎると思うのですね。大蔵大臣もござるけれども、こっちからやるのだったら、なるべく包み金で済ましてもらいたいものだと私は思う。
○多賀谷分科員 いやしくも政府機関であれば、賠償方式ぐらいは統一しておく必要があるのじゃないかと私は思います。あるいは全部、裁判にゆだねるなら裁判にゆだねる。裁判方式でいくなら裁判方式でいく。どうも補償を受ける方でも、こういう不愉快なことはないですよ。そうして訴訟すれば高くなるかもしれぬというような、こういった政府の補償方式というものは、きわめて不親切だと思うのです。
それから、現在フィリピンにおきましても、大統領などが、現在の賠償方式と申しますか、現在のフィリピン側の発注方式に問題があるのじゃないかということで、検討しておるというような情報もございますので、これは決して、今の直接方式が非常に理想であると、こう申し上げておるわけではないのでありまして、ただそれならば、どういう方法が、どういう形でより理想的な方法があるかというようなことになりますれば、先方の気持も希望
この賠償方式の移り変わりを見ますというと、純賠償という性格が、アメリカの共産圏に対する軍事、外交上の要求に利用されたといったらおかしいけれども、賠償本来の性格がゆがめられて来つつある。そして現在は日本のこれに対する戦争の罪の償いという性格をはずされてしまいまして、アメリカのアジアにおける政策に賠償という名目でもって同一歩調をとらすような傾向が過去の歴史の上において立証されておる。
これは当時の経緯から明瞭でありまして、私が参ったことによって急に賠償方式に変わったというのは事実に反しております。 それから、今回のこの賠償額三千九百万ドル、またその他の政府借款、民間借款等のものにつきまして、具体的のプロジェクトが先にきまって、そうして金額が逆算されたのではないかという御指摘でございます。
この意味におきまして、私が参りまして、そういう賠償方式に切りかえたんだというふうな御意見でありますが、そういう事実は、今申しましたような経緯からいいましてないのであります。初めから賠償の方式については、これをやる、しかしながら、金額についてベトナム側の二億五千万ドルという巨額なものではないという、この金額について非常な大きな隔たりがあって交渉が長引いたのは事実でございます。
イタリアの賠償の場合なんかは、役務賠償と生産物賠償とを違う形の賠償方式をやっております。ですからこの十四条からしても、生産物賠償がやり得るというようなことは、これは法律的な論拠としてはどうしても私は出てこないと思います。
で、賠償協定を締結しますときに、インドネシアもしくはフィリピン、ビルマ等がこの間接賠償方式では何か日本の業者が高いものを売るんじゃないか、従って直接賠償でもって自分たちが直接入札も扱う、あるいは直接契約してやるというようなことで、直接賠償をとりましたのはそれぞれの被賠償国の国が要求してきたわけであります。
○国務大臣(高碕達之助君) ただいま外務大臣がお答えいたしました通りに、先方の希望によりまして直接賠償方式による、こういうことでありますから、日本政府といたしましてはこれに対して関与することはできないので、先方の代表者が来て日本の業者と直接取引するわけでありますから、これはこちらの方から政府がこれをどうこうするということはできない現在の状態になっておるわけであります。
○藤山国務大臣 この賠償は、現在直接賠償方式をとっております。間接賠償方式では、賠償を受けます側の国におきましては、日本が何か高いものを賠償に繰り入れてやるのではないかというような疑いも持ちまして、賠償を受ける国としては、直接賠償を必ず主張しておるわけであります。直接賠償になりますと、ただいま御指摘もありましたように、多数の商社がインドネシア政府に対して競争的立場で話を進めることになる。
○藤山国務大臣 現在各国と締結しております賠償協定の実施方法というのは、直接賠償方式をとっております。従いまして、順序から申しますと、年度計画、賠償契約をいたしましたときに、大体日本が賠償に供与できる船舶であるとか鉄道車両であるとかいうような相当な大きな品目を、付属書でこの程度のものならば賠償で出せるだろうということを一応きめております。