2019-05-17 第198回国会 衆議院 経済産業委員会 第12号
事故当時、賠償に係る備えというのは、原賠法に基づく当時の賠償措置額である一千二百億円があるだけだったわけであります。仮に、原子力事業がスタートした当初から今の原賠支援機構法による備えがあれば、事故当時の二〇一一年には相当の備えがあっただろうというふうに想定されるわけであります。
事故当時、賠償に係る備えというのは、原賠法に基づく当時の賠償措置額である一千二百億円があるだけだったわけであります。仮に、原子力事業がスタートした当初から今の原賠支援機構法による備えがあれば、事故当時の二〇一一年には相当の備えがあっただろうというふうに想定されるわけであります。
○金子(恵)委員 言うまでもなく、原子力損害賠償支援機構は、賠償法に定める賠償措置額、これはもっと上げなくてはいけないということで、前回の改正案の議論の中では、いろいろな方々、我々もそれを主張させていただきましたが、残念ながら、一千二百億というのは変わらなかったということでありますけれども、これを超える原子力損害が生じた場合において、「原子力事業者が損害を賠償するために必要な資金の交付その他の業務を
ところが、本法案は、電力会社が準備する賠償措置額を千二百億円に据え置いて、電力会社に融資した大手銀行や原子力メーカーの責任も不問にしたままです。東京電力を超過債務に陥らさせないためにつくられた東電救済の枠組みを一般化して、全国の原発再稼働に備えようとしている本法案には到底賛成できません。
にもかかわらず、今回の原賠法見直し案では、東電福島原発事故における対応を踏まえ、一般的に実施することが妥当なものとして、損害賠償実施方針の作成、公表の義務付け、仮払い資金の貸付制度の創設など、四項目を柱とする施策が盛り込まれる一方で、法律の目的として原子力事業の健全な発達が維持され、現行の一千二百億円の賠償措置額の引上げが見送られるなど、根幹部分はそのまま維持されました。
委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、損害賠償実施方針の内容の適切性を確保するための方策、原子力損害賠償紛争審査会が策定した中間指針の見直しの必要性、現行の賠償措置額の妥当性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。
これは政府参考人の方にですけれども、賠償措置額、この千二百億円の引上げが見送られました。このことと関連して、東電の方は二〇一七年度末で千三百二十八億円もの巨額の当期純利益を計上する。この東電の責任、要するに賠償措置額よりも単年度で多い利益を計上している東電の責任が余りにも小さ過ぎるんじゃないかと私は思っておりまして、その責任を強化する必要性について政府はどのように考えておられますでしょうか。
原賠法第七条に規定する賠償措置額につきましては、賠償措置額の国際水準を勘案しつつ、原子力損害賠償責任保険に係る国内外の保険市場の引受能力で安定的に確保できる範囲内においてできる限り高額を定めるとの考え方に基づき、これまで数次の引上げを実施したところでございます。
賠償措置額につきましては、昭和三十六年から二十一年にかけて五度の引上げが行われてまいりました。過去の改正におきましては、賠償措置額の国際水準を勘案しつつ、損害賠償措置の中核を成す原子力損害賠償責任保険に関する国内外の保険市場の引受能力の範囲内でできる限り高額を定めるとの考え方を基本として、これまで賠償措置額の引上げが行われてきたものと承知しております。
○参考人(馬奈木厳太郎君) 賠償措置額、それから国民負担のお話だと思いますけれども、私自身、事業者が責任を果たすのはこれは当然の前提だと思っております。したがって、賠償措置額が千二百億円に据え置かれたということは、これはもう大変低額であって、増額が当たり前だというふうには考えております。
問題なのは、そこの国の責任と原子力事業者の責任が曖昧になり、原子力事業者は最後は国が何とかしてくれる、千二百億円という非常に、百分の一ぐらいの賠償措置額だけを用意しておけば済むという現在の立て付けというか、千二百億円の賠償措置額が余りに低いというのがかなり問題の根本的なところにあるように感じております。 以上です。
今回の改正においては、その賠償措置額を見直すことはされていない、千二百億円のままですよね。
また、原子力損害賠償補償契約の新規締結及び原子力事業者が賠償すべき額が賠償措置額を超える場合における政府の援助に係る期限が平成三十一年十二月三十一日までとなっておりますが、平成三十二年以降に新たに開始される原子炉の運転等に係る原子力損害についても、これらの措置の対象とできるよう、その期限の延長を確実に行うことが必要であります。
○柴山国務大臣 原賠法第七条に規定する損害賠償措置につきましては、賠償措置額の国際水準及び原子力損害賠償責任保険に関する国内外の保険市場の引受能力を踏まえて、平成二十一年改正による一千二百億円に至るまで、それまで数次の引上げを御案内のとおり実施してきました。
そういう意味では、この賠償措置額の千二百億円がなぜ変更がないのか、こういうことについていろいろな議論があったわけでございますけれども、この機構法による全体のスキームとの関係というのも含めて議論をしていかないといけないのかなというふうに、私は参考人の質疑を通じて感じたところでもございます。
賠償措置額とここのリスクの関係でございますが、賠償措置額につきましては民間保険でのカバーを前提として考えてございますので、民間保険の料率を考える際、あるいは引き受ける際、市場のマーケットを考える際に、この引き受ける側の保険事業者側でそのリスクに関するデータを必要とする、それによって状況が変わるということが考えられるものと思います。 そういった点も含めての記載だと私どもは理解しております。
ところが、それが、何とそれの百倍近い損害賠償額が発生するんだということがわかってしまったのに、その保険額、損害賠償措置額を上げないというのは、それは、ただ上げないじゃなくて、決定的にほぼ全部を免除してやるという立法にするというのと同じことです。損害賠償措置額をゼロにするのと同じです。十兆円のうちの一千億用意してどうするんですか。それで用意したと言えるんですか。
時間も迫ってまいりましたので、最後にちょっと、三人の参考人の皆様にもしお知恵があれば簡潔にお願いできればと思うんですけれども、賠償措置額につきましては、やはり、保険市場のキャパですとかいろいろな問題はあるにせよ上げていく努力をすべきであるとか、あるいは上げた方がいいであるとか、さまざまな御意見、頂戴をしたところでございます。
○野村参考人 それでは、最初に申し上げたいと思いますが、賠償措置額を引き上げるというのは、保険市場が保険の上限額を許容しなければなかなか難しい問題であります。現に、保険市場の能力との関係で事業者の責任限度額を上げられない国も見られるところであります。
また、原子力損害賠償補償契約の新規締結及び原子力事業者が賠償すべき額が賠償措置額を超える場合における政府の援助に係る期限が平成三十一年十二月三十一日までとなっておりますが、平成三十二年以降に新たに開始される原子炉の運転等に係る原子力損害についても、これらの措置の対象とできるよう、その期限の延長を確実に行うことが必要であります。
むしろ、仮に事業者の無限責任を前提とする場合であっても、例えば賠償措置額を引き上げるなどの措置により、原子力事業者の予見可能性を確保し、事業継続が可能な制度設計とすることができるとの議論も行われていると承知しております。
審議会で議論していただいているところでございますけれども、基本的には私どもは、まず、被災された方に当然迅速で適切な損害賠償という仕組みと、やはり原子力事業を担っていく上では、ある部分、予見性を持った事業運営をしたいということで、無限責任から有限責任ということを申し上げてきましたけれども、まだ今議論されているところでありまして、有限責任というのは非常に現時点では難しいということで、どちらかというと賠償措置額
こうした中で福島事故が起きまして、このような過酷事故が起こり得るという前提に立っていない中でこの事故が発災してしまったということで、事故当時に、賠償に係る備えは、原子力賠償法に基づく賠償措置額であります一千二百億円があるだけだったということでございます。
福島原発事故以前におきましては、政府は、安全神話に陥る中で、福島原発事故のような規模の過酷事故が起こり得るという前提に立っておりませず、福島原発事故当時、賠償の備えは、原子力損害賠償法に基づく賠償措置額であります一千二百億円にとどまっていたところでございます。
具体的には、原子力損害賠償法等を適用した場合、第三者損害の補償上限額については最大千二百億円まで確保されておりますが、さらに賠償措置額を超え法目的を達成するために必要と認められる場合は、政府は原子力事業者に対し損害を賠償するために必要な援助をすることができることとなっております。 こうしたことから、原子力損害賠償法等を適用したとしても、被害者保護の観点において問題はないと考えております。
具体的には「内閣府令で定める金額」、これを賠償措置額というそうですが、この賠償措置額を「ロケット落下等損害の賠償に充てることができるものとして内閣総理大臣の承認を受けたもの又はこれらに相当する措置であって内閣総理大臣の承認を受けたもの」、これを相当措置というように条文上書いていますが、というそうですが、この九条について二点まとめて伺いたいと思うんです。
現在千二百億円にとどまっている賠償措置額ですとか、また事業者の無過失無限責任の例外を規定する損賠法三条ただし書、すなわち異常に巨大な天災地変又は社会的動乱規定、この位置付けなど難しい論点が並び、なかなか一筋縄ではいかない原子力賠償の問題ですけれども、振り返って、今回の原子力賠償機構の設立による対応は、先ほど、午前中、松田委員からもちょっと原子力機構の話について議論及びましたけれども、私はこれ、急場仕立
この事故が及ぼした損害の実情を踏まえた賠償措置額の見直しが必要と考えます。 本年の八月二十二日に行われました原子力損害賠償制度の見直しに関する副大臣等会議の第二回目におきまして、当時の櫻田文部科学副大臣から、原賠制度の見直しの論点については専門的かつ総合的な観点から検討を行う必要があり、有識者の意見を聴くことが有益であると御発言になっております。
CSC以外の原子力損害賠償制度の課題に関しては、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法附則及び附帯決議におきまして、原子力損害の賠償に係る国の責任の在り方、原子力損害の賠償に係る紛争を迅速かつ適切に解決するための組織の整備、また損害賠償措置額の在り方などが挙げられております。
こうした賠償措置額が三億SDRに満たない原子力事業者が賠償措置額を超える原子力事故を発生させた場合、三億SDRまでの損害賠償のための金額はどのように確保されるのでしょうか。
最後の点でございますが、これは、一定の賠償措置額というのを国際連携で締約国に設けさせているという意味で、この額というのが非常に安いという見方もありますけれども、現行の各国の国内法で考えられている賠償措置額にすると非常に有利な面があるんではないかと思っています。
○大臣政務官(宇都隆史君) 今おっしゃった部分につきまして、義務的な賠償措置額、それに各国の集める拠出金、これの合計額を超えた場合については補填されないんではないかというお話ですけれども、仮に日本が事故を起こした場合については、これは原賠法において国内法で担保されますので、それは措置をされるということになります。
原子力事故による損害額が、賠償措置額と拠出金、これの合計額、これを上回った場合については、これは各国の国内法令に従って対応がなされるということになっております。
条約に加盟したとしても、加盟各国の拠出額を加えた損害賠償額が、福島原発事故が与えた損害には遠く及ばないばかりか、原賠法で規定された賠償措置額一千二百億円にすら届きません。 やがて、CSC条約に合わせ、原発事故に伴う損害賠償規模が縮小し、原賠法の無限責任が有限責任へと変質していく可能性も払拭できません。
今委員から御指摘ございましたように、原子力事故の損害額が、CSCに規定されております事故発生国が整備すべき最低賠償措置額、具体的には三億SDR、これを超える場合には、全ての締約国が、条約の定める計算式に従ってそれぞれの締約国について算出される額、これが拠出金として算出されるわけで、これを負担するということでございます。
CSCにおいて定めております最低賠償措置額三億SDR、これはどういう根拠であるか、そういうお尋ねであるかと承知いたしますけれども、CSCと申しますのは一九九七年に採択をされています。これはIAEAで起草されたわけでございますけれども、このとき、同時に、別の系統でございますウィーン条約の改正議定書というのも検討されておりました。
○玉城委員 今説明がありましたけれども、所要の法律を整備して行うということで、締約国に義務づけられる事故発生国の賠償措置額、これが、先ほどの説明によりますと、一定額、原則三億SDR、約四百七十億円以上の賠償措置を締約国に義務づける、そして、さらには拠出金による損害の補償を行うというふうなことになっておりますね。
今指摘をいたしましたように、賠償措置額の拡充を図るためには、やはり、原発メーカーも巻き込む形で進めることも一案ではないかというふうに考えているところでございます。 そして、もう一点お伺いをしておきたいのは、これは条約加盟を前提とした質問で、あえて質問させていただきますけれども、我が国が、原子力事業者に無限責任を負わせた上で政府が必要な援助を行うという制度を採用しております。
このCSCの最低賠償措置額ですとか拠出金の額の大きさにつきましては、発生した原子力事故の規模ですとか原子力損害の総額に応じてさまざまな評価があり得るのだろうと考えています。
CSCにつきましては、何度か申し上げておりますけれども、環太平洋地域を中心に締結、署名をされておりまして、将来的にアジア太平洋地域に共通の原子力損害賠償制度となることが期待をされているものでありますけれども、ほかの条約と比べましても、最低賠償措置額ですとか拠出金制度といったもので被害者保護にも十分配慮をしているというように考えているところでございます。