1952-07-23 第13回国会 参議院 通商産業委員会 第65号
二、第七十五条の賠償打切について 第七十五条の賠償責任の打切については、極めて重要な問題であるので、本法実施後被害農民にとつて不利であると認められる場合には速かに本法を改正すること。
二、第七十五条の賠償打切について 第七十五条の賠償責任の打切については、極めて重要な問題であるので、本法実施後被害農民にとつて不利であると認められる場合には速かに本法を改正すること。
、第三点、地方公共団体の負担の免除、第四点、復旧工事完成後における賠償責任の消滅は効用恢復の成つた後といえども、この復旧が原状恢復でないことに原因をして、農作物が減収した場合には、鉱業権者の賠償責任は消滅しないこと、及び復旧完成後の賠償期間は三年乃至六年とすること、第五点、復旧不適地の決定については、当該市町村長及びその所有権者、耕作権者の同意を得るようにすること以上の五項目でございますが、特に賠償打切