1974-02-19 第72回国会 参議院 法務委員会 第5号
損失性引当金としては、出血受注引当金、特許損害賠償引当金、」これは「(一審敗訴後の)」と注が入っていますね。それから「資産除却損引当金、原木単価調整引当金、価格変動準備金(現実に価格下落が生じている分の)、鉱業賠償引当金等々が考えられる。」というふうに言っております。
損失性引当金としては、出血受注引当金、特許損害賠償引当金、」これは「(一審敗訴後の)」と注が入っていますね。それから「資産除却損引当金、原木単価調整引当金、価格変動準備金(現実に価格下落が生じている分の)、鉱業賠償引当金等々が考えられる。」というふうに言っております。
具体的に負債性引当金として新たに計上すべきものとしては、「出血受注引当金、特許損害賠償引当金、資産除却損引当金、原木単価調整引当金」なんというのを並べているわけであります。負債性引当金の中に損失性引当金を含むという了解がされたというのは、これはほんとうですか。
政府は、一般会計歳出へ盛るべき六百三十億円の賠償引当金を承知の上で計上せず、外為会計の減資処置でごまかそうとしている。私どもはかように考えざるを得ません。かかる処理、すなわち外為の減資処理が、外為会計の機能を阻害し、かつは国民に何らの不利益をもたらすことなしに行われ得ると釈明できますかどうか、御答弁いただきます。要するに外為会計の機能を阻害することがないか。
この御決議に基きまして、政府といたしましては鉱害賠償引当金というような制度を考えたわけでございます。その後研究を進めました結果、これを未払金として計上するということに大体の結論を得ております。
追加投資引当金の問題、それからもう一つ御質問の鉱害賠償引当金の問題につきましては、かねて商工委員会でいろいろお話がございまして御鞭撻を受けましたが、政府部内におきまして事務的に折衝を進めてきた次第でございます。
四、鉱害賠償引当金制度の創設及びこれを課税対象より除外する税制上の特別措置。 その他六項目でありますが、今国会に鉱害関係の改正法案が上程されることと思われますので、その際十分検討いたしたいと思うのであります。 次に、石油についてであります。
○淵上小委員 ただいま内田委員からの御注意がありましたが、これに関連しまして賠償引当金の積み立てを供託にするか社内留保とするか、あるいは通産局長に保管を寄託するか、いろいろな場合が想像されますが、業者側は社内留保を希望しておるようであります。その前に今内田委員からの注意がありました課税対象から除くということは、税法の改正に関連する問題であります。
○多賀谷委員 そういたしますと、特定の炭鉱を買い上げた、そしてその炭鉱の賠償引当金を積み立てた、その賠償積立金をもってしても十分賠償できないという場合にはどういうように処置されるのか、積立金の範囲で賠償されるのかどうか、その点をお聞かせ願いたい。
これらの経過はどうなつておるか、これに関連いたしまして鉱害の賠償引当金、これも同様に損金処理については当局が認めておるのでありますが、東京におきましてはこれは実施されておつても九州においてはこれが実施されていない、こういうふうに矛盾するわけであります。
これは十分一つ早く処理いたしたいと思つております、鉱害の賠償引当金のことにつきましては率直に申しまして私は存じてれりません。どういうふうになつておりますか、甚だ申訳ありませんが実は私きおくにございませんので、どうなつておるか……。
八は、鉱害賠償引当金の損金処理を認めること。 以上が石炭業界からの要望でございますが、特に中小炭鉱業界からの希望といたしまして、政府は硫安安定法を制定して肥料の需給調整を図つているが、今回の石炭不況打開策として石炭安定法のようなものを作つてもらいたいという要望がございました。