2021-05-20 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第17号
そこで、給付金の額、合意された和解金、賠償基準額とこれ同様とするという規定になっているかと思うんです。和解金、賠償基準額の考え方というものを御紹介いただければと思います。
そこで、給付金の額、合意された和解金、賠償基準額とこれ同様とするという規定になっているかと思うんです。和解金、賠償基準額の考え方というものを御紹介いただければと思います。
全体として言いますと、温度差はありますが、先ほど申し上げたような原賠審の指針や東京電力の賠償基準では十分ではなくて、独自に判断して賠償を命じるというような判決が多く出されている。それから、国の責任についても、地裁レベルでは半々でありますけれども、高裁レベルでは、三件のうち二件が国の責任も認めるというような判決を出しているということですね。
○岩渕友君 昨年の三月十二日に、東京電力福島第一原発事故避難者訴訟の仙台高裁判決で、賠償基準である中間指針にないふるさと喪失、変容に対する慰謝料が認められています。 判決では、ふるさとについてどのように述べているでしょうか。
しかし、実際には、中間指針の賠償基準に固執し、迅速でもきめ細かな賠償でもない状況が生まれています。ADRの集団申立ては和解案を軒並み拒否し、尊重していません。三つの誓いといいながら、それと懸け離れた実態が既にあるわけです。だから、時効についても懸念が広がっています。 東京電力は、原子力損害賠償・廃炉等支援機構と共同で第四次総合特別事業計画を策定しています。今、案を作っている状況だと思います。
賠償につきましては、原子力損害賠償紛争審査会が定めた中間指針等に基づき、東京電力がみずから定めた賠償基準に沿って賠償していると認識しております。その上で、委員御指摘の地方公共団体の人件費に関する問題につきましては、追加的費用と認められるかが論点であると認識しております。
賠償基準を決めた中間指針はあくまでも目安です。けれども、東京電力は、指針を事実上上限だということで、根拠として裁判の判決も和解案も拒否する、賠償の打切りもしています。 福島の実態、被害の現実と指針が乖離をしているんですよ。毎日新聞の福島県内首長アンケートでも、指針が実態より低いということで、八割が見直しが必要というふうに答えています。 指針を直ちに見直すべきではないですか。
現行の被害者救済手続において、東電事故における被害者に対する賠償は、原子力損害賠償紛争審査会が策定する指針に沿って東京電力が独自に賠償基準を作り、それに基づいて行われています。しかし、実際の損害賠償は、自然的、社会的基盤が失われるふるさと喪失損害や放射性物質汚染による精神的被害等が含まれていないなど被害の実態にそぐわないものになっており、極めて不十分。
○国務大臣(柴山昌彦君) 紛争審査会の示す中間指針等は、類型化が可能で一律に賠償すべき損害の範囲や項目の目安を示すものでありまして、御指摘のあったように、更に個別的、具体的な事情に応じて中間指針などで示された以外の損害や賠償額が認められることがあり得るということを基本的な考えとするものでありますので、紛争審査会において、中間指針等は賠償基準の最低ラインでも最高ラインでもないという共通認識の下で策定をされているものでございます
済みません、それで、先ほどちょっと質問させていただいたアンケート調査のところで、今、不正利用対策として求められる法整備というものがあり、そこで損害賠償基準の明確化であるとか差止め請求による被害の最小化ということが挙がったというふうにおっしゃられたんですが、これは別に、データを出しますということまで言っているわけではないような気がするんですね。
他方で、第三者によるデータの不正利用に対する法制度として、六九・一%の回答者が損害賠償基準の明確化を求めております。また、六〇%の企業が、回答者が、差止め請求を求めております。
東電、そもそも加害者が賠償基準を勝手に作り、手間が掛かり過ぎる方法に変更し、それを被害者に押し付けることなど許されません。頭が高いにも程がある。 東電の新しい賠償方法は、これまで説明したとおり、賠償金を減らし、打ち切りやすい方向にかじを切ったとしか言いようがない。このような変更は絶対に認められない。誰がばらまいた放射性物質なんですか。農家が悪いんですか。
国の紛争審査会で当事者参加のほとんどないまま賠償の指針が決められ、それを受けた東電が賠償基準を作り、加害者主導の枠組みがつくられてきたことが被害実態とのずれを生んでいます。こんな低い水準の指針は見直すべきだ、加害者である国と東京電力は、ふるさとを返してほしい、元の生活に戻してほしい、原発事故に対応した制度をつくるべき、こうした声が上がっています。
次に、福島復興のいわゆる避難指示区域外の農林業の風評賠償基準の早期提示につきましてでありますが、いまだに、大震災から六年三か月が過ぎましたが、福島の農産物の風評被害が続いております。福島の農林業の方々も東電による賠償から脱却したいと、もう一生懸命努力しているんですが、風評被害が続いている以上は、やはり被った損害についてはしっかり賠償されなければなりません。
その中で、避難指示区域外の営業損害に係る賠償については、いろいろな関係団体の意見を十分に踏まえて賠償基準等をしっかりと策定してほしいという意見が出されていますが、この策定についてどのように取り組むのかをお伺いいたします。
○福田(昭)委員 相当のお金がかかるということでありますけれども、このことについて、実は東京電力から、中間貯蔵施設の用地は全て帰還困難区域です、帰還困難区域は財物賠償もしっかり支払われているわけでありますが、公共用地の賠償基準と、この中間貯蔵用地の買収費用、これについては、どんな法律的な整合性を持たせて買収の値段を決めたんですか。
それに対しまして農林業関係の方々からさまざまな御要望が寄せられたということでございまして、例えば十一月十五日にはJAグループ東京電力原発事故農畜産物損害賠償対策福島県協議会からも、例えば避難指示区域内の出荷制限等に係る賠償基準とかあるいは避難指示区域外に係る賠償基準等、さまざまな御要望も寄せられたところであります。
そのための新賠償基準等もできました。 第四次提言、これは去年の八月六日でありましたが、復興加速化のための第四次提言、協働の力で希望と自立へというテーマでございました。
その中で、避難指示区域内については、人工林、天然林に対して平均的な出荷額等を参考とした賠償基準を定め、本年九月十八日から賠償を開始しております。 避難指示区域外の福島県内につきましては、天然林の中でもシイタケの原木となる広葉樹について、同様に平均的な出荷額等を参考としながら個々の施業実態に合わせた賠償を行うこととし、現在、森林に関わる関係者に意見を伺っているところでございます。
賠償基準に書かれていないと、東電は、いやいや、これは賠償審査会で論点になっていませんからと言って、それで終わりなんですよ。
そのときに、原発事故当時の価値が賠償基準となって、新たに設備や機材を購入して事業を再開するには金額として不十分なんですね。一千万でも二百万ですから、二〇%は補償するということですから。そうなると、同じ機械を買うんだったら、あと八百万欲しいんですね。
ところが、実際、この福島事故の後、どういうことになっているかといいますと、一昨年、二〇一二年の七月の二十日に、避難指示区域の見直しに伴う賠償基準の考え方ということで経産省が公表しております。そして、同年八月三日の第二十七回原賠審で経産省がこの中身を説明しているんですね。原賠審の委員からも、どうして紛争審査会自体でなくて経産省が作ったのか、十分な説明になっていないという疑問が示されております。
委員から御発言があったとおり、平成二十四年七月二十日に、経済産業省は避難指示区域の見直しに伴う賠償基準の考え方というものを取りまとめて公表をいたしました。
東京電力が今、文部科学省の下にある原賠審の指針をもとに賠償基準をつくって、それでさらに賠償請求の書式もつくって、それを被害者の方に送付をして記入をする。一見丁寧な対応のように見えるんですけれども、被害者の方がみずからの事情を訴えにくい、そういう問題も引き起こしているのではないかと思います。
一方、森林の財物価値の減少についての賠償基準でありますけれども、現在も東京電力と地元関係者の間で調整中の段階にありまして、引き続き、森林の財物価値、ただいま御指摘をいただきましたように、立木、さらには不動産等々でありますけれども、この賠償基準の早期策定を東京電力に強く今後とも働きかけてまいりたいと存じております。 以上でよろしゅうございますか。
そしてまた、先ほど申し上げましたように、財物価値の減少についての賠償基準が、今後とも東京電力に強く働きかけてまいりたいと思っておりますが、この点が賠償基準の早期策定を急がなければならない部分でありまして、これも含めると何割進んだかということはなかなか難しいかなと思っております。