2021-04-07 第204回国会 衆議院 法務委員会 第11号
少年審判に損害賠償命令制度を導入することにつきましては、少年審判と刑事裁判では、その趣旨、目的が異なっているほか、少年審判は家庭裁判所において非公開で行われ、証拠法則の適用もないなど、刑事裁判とは異なる観点からの考慮が必要と考えられるところ、損害賠償命令制度を導入し、少年審判における少年や関係者の供述等の証拠が民事上の損害賠償のために利用されることとなりますと、少年審判において少年や関係者から非行事実等
少年審判に損害賠償命令制度を導入することにつきましては、少年審判と刑事裁判では、その趣旨、目的が異なっているほか、少年審判は家庭裁判所において非公開で行われ、証拠法則の適用もないなど、刑事裁判とは異なる観点からの考慮が必要と考えられるところ、損害賠償命令制度を導入し、少年審判における少年や関係者の供述等の証拠が民事上の損害賠償のために利用されることとなりますと、少年審判において少年や関係者から非行事実等
損害賠償命令制度は、犯罪被害者等による民事上の損害賠償請求に係る紛争を、刑事事件の証拠が利用できるようにして刑事裁判所が賠償を命じている裁判を行う制度であり、その対象事件は、殺人、傷害等の故意の犯罪行為により人を死傷させた罪など一定の罪の刑事被告事件とされているところでございます。
また、刑事裁判においては、犯罪被害者等による損害賠償手続を刑事手続の成果を利用して簡易迅速に解決する損害賠償命令制度というものが設けられておりますが、少年事件が家庭裁判所で扱われる場合、少年犯罪の被害者は損害賠償命令制度を利用できるのか、できないとすればそれはなぜか、教えていただけますでしょうか。
さらには、一月にはソウル地裁で元慰安婦の損害賠償裁判、これは日本に対する賠償命令の判決が出ました。これも私も憤りを禁じ得ないということで、自民党の外交部会が作った決議を英語とドイツ語に訳して、東京の、ある数か国を除いた百五十二か国の大使にお送りしました。幾つか返事も返ってきて、話を聞きたいと。
民事訴訟で八千万円の賠償命令が確定したんですが、支払われなかった。 この女性は、法務局に通い詰め、男の隠し財産を、これは不動産ですけれども、見つけ当てて、別の裁判で差押えを行いました。長い時間かけてやったんです。しかし、それでも、手にしたのはほんの一部だけ、弁護士費用を差し引くと、手元には多くは残らなかったということなんですね。 この方も、加害者は既に死亡しているんですよ。
法務省におきましても、加害者に対して速やかに経済的回復の観点から賠償を求めるための支援として、損害賠償命令制度が創設されました。
○上川国務大臣 制定しました損害賠償命令制度につきましては、この運用に当たりまして、被害の当事者の方々、またそれを支える支援の皆様がこの制度を活用するということを念願に運動をされて実現したものでございまして、その実態についてはなかなか難しい状況ではございますが、しっかりこの制度を運用していただきたいということを願って、応援をしているところでございます。
この転倒もいろいろ、これは福祉医療機構さんのホームページに、どういう案件があって、どういう実態が起きて、それに対して責任がどう問われたかというのはケースはたくさん実は書かれているんですが、多くの場合、数百万円から数千万円の賠償命令というのがやっぱり出てきます。 そうなってくると、結局、介護の現場で何が広がってくるかというと、これ、萎縮介護なんですね。
○江藤国務大臣 ドウェイン・ジョンソンの訴訟の件については少し勉強させていただきましたが、この判決は、グリホサートの安全性自体ではなくて、発がん性等に関する情報があるにもかかわらず、先ほど先生御紹介ありましたが、それを適切な表示による警告をしなかったということが問題になって、賠償命令が出たというふうに聞いております。
全国各紙が賠償命令というのを見出しに出しているのに、NHKのニュースだけは、値引き理由不開示は適法だという、政府の、国の立場を尊重した報道をしていて、それに対して西日本新聞は公然とNHKの批判をしています。
前者の国選被害者参加弁護士制度は、公判段階において初めて利用できる手続でございまして、後者の民事法律扶助、これは、損害賠償命令やあるいは訴外の示談交渉、また民事訴訟といった民事手続に限定された援助制度であると承知をしております。つまり、事件の発生から捜査段階においては、刑事手続に関しての被害者に対する公費による支援制度が不在であるというのが現状でございます。
これ以外にも、億単位の賠償命令を、支払を命ずる判決が相次いでおります。 そうした中、アメリカの地方政府、地方自治体でもこのグリホサートの規制が広がっておりますけど、具体的にこうしたグリホサートの米国内の地方政府などの規制がどうなっているか、どのように承知されているでしょうか。
両条約を締結し、油賠法を改正することで、被害者が保険会社等に対して賠償額や費用の支払いを直接請求することが可能となり、一部の免責事項を除き、現状では対応困難な事例でも賠償、費用の支払いが確保される、そういうことが期待されるとともに、燃料油汚染損害については、裁判所による賠償命令が他の締約国でも執行されるということになります。
損害賠償命令にしても、結局、執行は民事執行手続によるわけですから、今回の法改正というのがやはり重要なわけですね。 それで、もう一点、合間先生にお聞きしたいんですが、勤務先の情報、これを取得するに当たって、財産開示手続の前置主義、これがちょっと問題じゃないかと。
私自身、一件経験はありますけれども、そんなに使われているわけではなくて、今はやはり、損害賠償命令というのがございますので、刑事手続が終わった後に、その証拠資料を使って、その後に民事的なものをやるということがありますので、そこを利用することの方が多いのかなと。
また、殺人ですとか傷害致死事件で二〇〇五年以降に賠償命令が確定した十三件のうち、十一件では賠償金が全く支払われていないということがあるというふうに報道されています。
損害賠償命令制度によって、民事裁判での被害者側の立証の負担は軽減されたとは言えましても、被害者救済が確実になったわけではないと思います。また、犯罪被害者給付制度は被害者救済の重要な支援制度になっていますけれども、それだけで被害者や家族の生活の安心が保障されるわけではないと思います。 こうしたことから、犯罪被害者やその家族を支援する方策について伺っていきたいと思います。
十月三十日の新日鉄に続いて今度は三菱重工にも賠償命令、こういうことになったわけでありますが、こんなことを続けていると日韓関係も本当に破壊されますし、韓国でビジネスもやっていられないという話になりますよね。 河野大臣におかれましては、どこかでやはりけりをつけていただきたい、この負の連鎖をどこかでとめなきゃいけない、こう思うんですが、まず、きょうの判決に対する御所見を承りたいと思います。
○遠山委員 大臣が韓国側に是正を求めるという是正というのは、より具体的に申し上げれば、韓国の司法機関は日本の企業に賠償命令を出している、それを是正するためには、韓国の国会において、立法措置で、その日本企業に対して判決が求めている賠償を、韓国政府が国内処理をするという意味で肩がわりをして賠償する、こういった措置を指しているんでしょうか。
初めに、日米地位協定では、米軍人らによる公務外の不法行為については、加害者本人に支払い能力がない場合は被害者側が米国政府に補償金を請求できるという損害賠償命令制度というのがございます。
東京高裁が国と建材メーカー四社に対して賠償命令を出したと報じております。これは十四件、全国で集団訴訟が起こっておりますけれども、二審としては初めての判決であること、メーカーの賠償責任を認めたのは三度目、国に対しては、時期は少しずつずれてはいるんですけれども、原告の七連勝、ほぼ確定と言えるのではないでしょうか。 十年に及ぶ裁判の中、首都圏の原告五百四十二名中三百八十五名が既に死亡されています。
それだけでビジネスがうまくいったとは私絶対申しませんけれども、最後の最後、私の虎の子のこの技術、特許権で排他的独占権を認められているこの権利を侵害したら、最後は裁判所に訴えてあなたのサービスを止めますよ、場合によったら、悪質な場合は実損の二倍、三倍の金銭的賠償命令が裁判所から出ますよという、こういう構えを取っているわけでございます。
○山口和之君 次に、民法上の時効と刑事訴訟法上の時効の両方が問題となるものとして損害賠償命令制度があります。この制度の趣旨と概要について伺いたいと思います。
刑事裁判の厳格な審査によって有罪となった加害者が損害賠償命令の申立てに対して消滅時効を理由に免責を主張することは社会正義に反するのではないかとも思います。被害者保護の観点からも、損害賠償命令制度において加害者による消滅時効の主張を禁止することは一考に値すると思いますが、法務大臣の見解を伺いたいと思います。
○政府参考人(林眞琴君) 損害賠償命令の申立ては、犯罪被害者等が加害者に対しまして不法行為に基づく損害賠償請求権の存在を主張し、裁判手続においてその確定を求めるものでございます。 したがいまして、委員御指摘のような事態におきまして損害賠償命令の申立て自体そのものが禁止されるものではございませんが、その処理に当たりましては基本的に民事訴訟手続と同様の規律に服するものと認識しております。
まず初めに、先週金曜日に、原発避難訴訟、いわゆる損害賠償訴訟で、国の責任を認め、初の賠償命令を出した前橋地裁の判決について、大臣の見解をお伺いいたします。
よくあるパターンとして、賠償責任を負って賠償命令があっても一切お金が払われない、それで時効を迎えてしまうというパターン。刑事の場合は、罰金刑であったりとかそういったときに払えなければ、労役というような形で対価を支払うということはあるんですけれども、民事の場合にはなかなかそういうふうなことができない。これは国内の通常の場合であってもそういうことがある。