2019-05-09 第198回国会 参議院 経済産業委員会 第7号
いずれにしても、三倍計算をこれ将来導入するとしても、そもそも根っこの一倍の部分が日本はまだ低いという状況で、ここが低いと幾ら三倍で計算をしても抑止力にならないという面がありますので、そしてまた、この三倍を導入してしまいますと、日本企業に対する海外の高額な懲罰賠償判決を日本で執行しなければいけないということになってしまうわけであります。
いずれにしても、三倍計算をこれ将来導入するとしても、そもそも根っこの一倍の部分が日本はまだ低いという状況で、ここが低いと幾ら三倍で計算をしても抑止力にならないという面がありますので、そしてまた、この三倍を導入してしまいますと、日本企業に対する海外の高額な懲罰賠償判決を日本で執行しなければいけないということになってしまうわけであります。
このように、本件につきましては賛否両論あるわけでございますけれども、いずれにしましても、三倍賠償を導入いたしましても一倍の部分が小さいと抑止効果が働きません上に、日本企業に対する海外の高額な賠償判決を日本で執行しなければならなくなる可能性がありますので、まずは、この国会に提出させていただいた特許法等の改正法案におきましては、この一倍の部分を適切に算定できるようにすることに集中いたしたところでございます
これはもう日本はそういう懲罰的賠償は認めていませんから執行はしませんという対応ができるんですけれども、これ、懲罰的賠償を入れてしまうと、海外の高額な懲罰的賠償判決を日本で執行しなければならないという問題も出てくる可能性があるわけであります。 そういったいろいろメリット、デメリットもありますので、まずは今国会ではこの根っこの一倍の部分が適正に算定されるような改正に集中をさせていただきました。
○浅田均君 国際法違反の是正を求めておられるということでありますが、これは十月八日付けの韓国の中央日報という新聞でありますが、韓国の情報筋によると、日本政府は、二〇一二年の判決のように日本企業の賠償判決が出れば、個人に賠償金を支払うよりも国が一括で受けるのがよいという趣旨の一九六五年の韓日請求権協定を正面から覆す、韓国政府が司法府の判断を正さなければICJ、国際司法裁判所に提訴するという立場を決めた
爆音訴訟でも違法性は認定され、賠償判決が出ています。例えば、昨年十一月十七日の普天間爆音訴訟判決では、これ自体住民の被害を完全に賠償するものとは言えませんが、総額二十四億円超の損害賠償が認められています。日米地位協定第十八条五項の(e)(1)によれば、賠償額の七五%は米側の負担割合です。 質問しますが、各種の米軍基地被害賠償の負担割合について米側に求償権を行使したことがありますか。
古くは大正時代、無実の強盗殺人の罪を他人の虚偽供述によって負わされ、二十一年間の拘留、五十年を経てようやく無罪となった吉田巌窟王事件を初め、最近でも、先日、十二人の無罪となった人たちに賠償判決の出た志布志事件、再審無罪となった足利事件、布川事件、そして再審決定した袴田事件など、日本の刑事捜査の問題を見直す根本解決の手段の一つが、この取り調べの可視化だったはずです。
この日は、京都朝鮮初級学校襲撃あるいは徳島県教組襲撃事件で逮捕をされて、さらには奈良県の水平社誹謗中傷事件で損害賠償判決を受けた川東大了という、そういう人物がやはり昨年九月二十九日には神戸のデモをやっておりました。 そのとき彼は、アンチレイシズムの旗、レイシズム、つまり差別はいけないんだよという旗をカウンターの人たちが作っていたんだけれども、なぜか彼はそれを持っていたんですよね。
そんな中で、必死の思いで刑事裁判に対応し、自分で民事裁判に訴え、そして何とか損害賠償判決をかち取っても、絵にかいたもちということでは、これはあんまりかなということを私も思うわけです。 私の個人的な思いとしては、犯罪被害者の方というのは、社会のひずみを犯罪被害という形で私たちにかわって一身に受けられた方というような気がしております。
では、関連して、民事賠償裁判において賠償判決が出ても、被害者に賠償される機会が少ないと聞いておりますが、実態はいかがでしょうか。
他方、民事損害賠償裁判では、犯人に対し賠償判決が示されますが、保険制度のように確立された制度がない現況では、事実上、絵にかいたもちの判決となっております。そこで、賠償の代執行を国に求め、国が犯人に求償する制度を確立していただきたいと願います。 以上の目的を掲げて活動してまいりました。
○政府参考人(大野恒太郎君) 今委員から御指摘のありました接見交通の中身を聴取したことにつきましては、既に民事の国家賠償判決が確定しているところでございます。
最終的に国に七千百八十万円賠償判決があったというようなことが載っているわけですね。これは国の職員のレベルの話であります。 それからもう一方で、二〇〇六年一月十二日の、これも私の地元の北海道新聞の記事ですが、これは地方公務員の話です。
ところが、日本では、大和銀行事件など株主代表訴訟による巨額の賠償判決を契機に、企業経営者の責任を問うどころか、経営者のなり手がいないなどとして、取締役の責任を引き下げる商法改悪を行いました。 さらに、今回の会社法案によって、日本において経営者の行動を事後チェックする事実上唯一の手段として有効に機能してきた株主代表訴訟に厳しい要件を持ち込み、取締役の責任を軽減しようとしております。
その際に大きな前提となりましたのは、御答弁にもございましたとおり、一つには一九一六年法自体のWTO協定違反、それから米国のその協定の不履行、それから実際に我が国企業に対する損害賠償判決といったような三点の事情が我々の立法作業を進めた前提でございます。
そこで、両先生にお伺いをしたいんですけれども、やはりアメリカ等ではいわゆる懲罰的損害賠償という表現をするんでしょうか、あるいはたばこの訴訟みたいな何兆みたいな話はないと思いますが、ただ、プライバシーを侵害された等については、かなり日本的な裁判実例から見るとけたがちょっと違うような額の賠償、損害賠償判決が出ているわけで、そこまではいかなくても、今の数十万あるいは一、二百万みたいなそういう金額では、威嚇
ただ、先生おっしゃるような、訴訟でというふうなことでありますけれども、現実に最近幾つか訴訟でかなり高額の賠償判決が出ている例もありますけれども、多くの場合は訴訟までなかなかできない。
それからもう一つは、実際には、ここに開発に入る会社、資本金六億という会社もありましょうし、一千ドルくらいの小さな、いわゆる子会社でやるということもありましょうが、そういう支払い能力のない会社の場合、裁判では損害賠償判決が出ても、実際には取れない。しかも、これまでの船舶の衝突による外国との損害賠償というのは大変むずかしい問題がたくさんある。
○井上(孝)政府委員 最近、御指摘のように道路上におきます事故、その原因のいかんによりまして道路管理者に損害賠償判決が下るという事例が増加してまいりました。その損害賠償の費用負担につきましては、損害賠償の原因が管理の瑕疵にあるのかあるいは設置の瑕疵と申しますか、道路をつくったつくり方に問題があるのかということで、実は国と地方との負担割合が変わるのが道路法の定めでございます。
これは実は四日市の問題で昨年七月の画期的な損害賠償判決がありまして以来一年の月日がたっておるのであります。磯津地区の患者については補償問題は解決をしたわけでありますが、そのほかの地区の認定患者についてはまだ解決しておりません。痛ましい公害の被害者をこれ以上放置せず、しかも裁判という最終の手段に訴える前に十分な救済が行なわれるべきだと思います。
それからまた現に交通安全対策特別委員会において審議を予定しております自動車事故対策センター、これも交通遺児への奨学資金の貸し付け、損害賠償判決があっても不履行のために泣き寝入りをしている被害者への立てかえ、貸し付け、こうした業務をすることになっております。これも特殊法人を設立するというような話でございます。
それから米国のかなりの州では、未賠償判決基金という制度があるそうであります。判決の金額が支払われなかったときに、これは完全に百%というんじゃないようですが、一定限度までは基金から支払い、基金は加害者にその支払い額に利息をつけて返済をさせる、その返済が済むまでは運転免許証の停止をするという制度があるそうであります。
このごろ裁判ざたや何かになっております自動車事故や何かでは千万円をこえるよう損害賠償判決なども続々出ておる今日でありますし、それからまた、二十円などということになりますと、百万円で二百円ですから、そのくらいの負担力は家庭の主婦でも何でも持っておると私は思いまするので、その点は思い切ってそのワクをはずしたらどうだというふうに考えるわけです。