1975-11-18 第76回国会 参議院 法務委員会 第3号
条約は一九五七年にできておるのでございますが、その当時、わが国の海運業界の実力と申しますか、さような点からまだこの条約を批准する程度の力がないというふうなことで推移してまいったのでありますが、その後まあ海運業界の実力もつきまして、国際的にも相当、第一級の海運国に発達してきた、他方、また各国がこの条約を批准いたしまして、昭和四十三年に条約が発効するに至った、またわが国の国内法ではこの条約のような金額賠償主義
条約は一九五七年にできておるのでございますが、その当時、わが国の海運業界の実力と申しますか、さような点からまだこの条約を批准する程度の力がないというふうなことで推移してまいったのでありますが、その後まあ海運業界の実力もつきまして、国際的にも相当、第一級の海運国に発達してきた、他方、また各国がこの条約を批准いたしまして、昭和四十三年に条約が発効するに至った、またわが国の国内法ではこの条約のような金額賠償主義
ただ鶴園委員の御指摘のそういう公務によって受けた災害については完全賠償すべきではないかという御議論かと思いますが、一般の損害賠償でございますと、故意、過失が証明された場合に全損害に対して賠償を払ういわゆる完全賠償主義というものが働くわけでございますが、この災害補償制度というのは、公務によって受けた災害に対しまして国が迅速に所定の補償を行ない、あわせて必要な福祉施設を行なうという、いわば社会保障制度の
○加藤参考人 損害賠償における原状回復主義、あるいは効用回復主義ということばもあるかと思いますが、それと金銭賠償の原則とをどう考えるべきか——金銭賠償というのは形態を言っているわけでございまして、つまり原状回復部分を金銭で賠償するということもあり得ますから、金銭賠償を直ちに原状回復主義であるとは言えないわけでありますが、普通金銭賠償主義と言っておりますのは、その目的物の価格を賠償すればそれで足りるということを
じようなものを買えるお金を払えば事が済むわけですから、したがってそういうふうな場合には、もう一度この物を直すという観点からではなくて、それと同じような物を買えばいいのじゃないかということでもって、つまり被害物体の交換価格というようなものを払えばそれでお互いに都合がいい、払うほうも都合がいいし、もらうほうも都合がいいということでもって、特に近代の商品社会に入ってまいりますと、一応この原状回復に対して金銭賠償主義
○多賀谷委員 先生方の御意見、大体主要点についてわかりましたが、あと一つだけ伺いますが、これは長い間問題になっておりまして、本委員会でも他の委員から政府に対して質問がありましたけれども、例の鉱害賠償の原則を金銭賠償主義をとっておる。これは日本の民法がそうなんですけれども、しかしドイツ民法は原状回復を原則としておるわけです。この点について先生方の御意見をお聞かせ願いたい。
○加藤政府委員 この賠償の百十一条の規定でございますが、これは民法その他わが国の一般法制で原則になっておるのと同じように、損害賠償は金銭賠償主義をとっておるわけでございます。
○加藤政府委員 鉱業法の鉱害賠償に関する規定は、御承知のとおり当事者賠償主義の原則、要するに被害者と加害者同士のお互いの話し合いで損害を埋めなさい、こういう考え方でございまして、しかもその賠償を埋める原則が、金銭で賠償するという原則でございますが、かりにこういう原則で貫きます場合に、先生御指摘のように、原状回復の規定をかりに入れました場合においても、あくまでも当事者の間で原状回復ということに相なるわけでございますので
それでいま現実に行なわれておる負担金ですが、これをもって即この当事者賠償主義で考えた場合の損害額だというのは、いかにも不公正である。この一項に反するというふうに私は考えます。
ここの第三項にも書いておりますように、金銭賠償に比しましてあまり多額の費用を要しない場合には原状の回復の請求ができる、こういう例外的な場合もあって、この考え方に基づきまして、事実上原状回復をやっておる場合も相当あるかと思いますが、法律上の原則といたしましては、いま申し上げましたような関係で金銭賠償主義を原則としたわけでございます。
鉱害賠償基準はしかしながら現在の鉱業法のもとにおきましては、当事者賠償、主義を貴くたてまえ上、これに何とも拘束されるものではないという形が一つ法文上明記されております。しかしながら減収補償につきまして、どういうふうな計算、どういうふうなやり方でやるのが妥当であるかということの基準は、通商産業局長が定めまして公表するということをいたしております。
これは現行法のたてまえが、当事者賠償主義をとっておるわけでございますね。それですから加害者と被害者がそこで、鉱害じゃない、あるいは賠償しないという契約があれば尊重せざるを得ないという、当事者賠償の原則から私はきているというふうに理解しております。
そうすると、今までの検討を通じて、どうも物的損害につきましては、全部ではございませんけれども、完全に無過失賠償主義が貫かれておるようにはとれない、しかし、原子力潜水艦の寄港について、政治の立場といたしましては、国民に安心がいただけるような万全の備えをせねばなりませんので、そういう一定法制の立場から埋め切れないものをどうするかというのは、これは政治の問題になるのでございます。
これはむしろ賠償の原則が対価主義というか金銭賠償主義というか、いわば対象なら対象の価格の限度内においてということですから、残った鉱量なり財産なり、買い上げるべき財産の限度内でということである。
先ほど外務大臣が御説明申し上げましたように、この賠償協定も、フィリピンやインドネシア等との協定、条約と同じように、いわゆる直接賠償主義をとっておりまして、当該国と日本の商社との間の契約によってやられるのであります。しこうして、その契約の内容については、もちろん日本政府においてこれが審査をいたしております。
第十六条以下の賠償規定では、水洗炭業者の賠償責任を、鉱業法上の鉱業権者に準じて、無過失賠償主義をとっておりますが、鉱業権というような権利のない水洗炭業者に、このような業務を課するのは、まことに私は酷ではないか、こういうふうに考えられます。このような義務を課した法理論的根拠について、法律の専門のあなたに承わりたいのですが、こういう法理論としての根拠を承わりたい。
○多賀谷委員 一言知事さんにお尋ねしたいと思うのですが、実はこの農地の復旧の問題は、私はあまり両当事者の意思を尊重してはいけないというわけではないけれども、とにかくドイツ民法なんかと違いまして、日本の民法は金銭賠償主義をとっているし、また鉱業法もそれに準拠している、こういう状態で、ここに非常に議論のある点でありますが、それは別にいたしまして、農地の復旧に政府が金を出すというのは、やはり政府として耕地
(拍手) 津島使節団のとった役務賠償主義が、昭和二十八年六月の吉田首相の国会答弁によって、現物賠償併用主義に変りました。次いで、二十九年四月に、四億ドル、十ヵ年返済の大野・ガルシア協定の覚書が調印されました。これが、不幸にして、フィリピンの与党内の反対によって流れました。
従いましてサンフランシスコ条約に役務賠償主義があります。大体そういう工合に考えておりまするが、さて資本財の問題もありますけれども、これはビルマ賠償にも資本財は御承知の通りでございます。資本財で賠償するということは、今お話しの趣旨にもこれは合致するのではないかと思っておりますが、現金賠償ということは実はほとんどこれは頭においておらぬわけでございます。
現行鉱業法の基本原則である金銭賠償主義にもさらに検討を加え、将来にわたる抜本最善の構想を打立てたいという理想を有するものであります。このことは次の機会に譲り、今日の段階におきましては、特別鉱害復旧臨時措置法並びに臨時石炭鉱害復旧法の二つの法律に絶大の期待をかけておるのであります。
そもそもわが国の鉱業法は金銭賠償主義の鉱業法で、先般の国会で成立いたしておるのでありますが、鉱害問題その他その後の鉱業法並びに鉱業法に伴うあらゆる現象の解決については、常にこの金銭賠償という鉱業法を貫く大きな考え方が問題になつておる。この鉱業法の一部改正の趣旨はよくわかりますが、こういう個々の改正に伴い、基本的な鉱業法の金銭賠償について、政府としてはこれが欠陥をお認めになつておるかどうか。
かくて討論に入りましたところ、小林委員より社会党左派を代表し、鉱害復旧は金銭賠償主義でなく、原状回復主義をとるべきで、本法によつては被害農民は満足されず、完全な復旧は期待し得ず、本案には反対である旨の発言がありました。