1974-12-24 第74回国会 衆議院 農林水産委員会 第1号
先生も重々御承知のことかと存じますが、競走馬の賞金にかかります所得の計算方法は、一般の場合と同様に収入金額から必要経費を控除する方法によるわけでございまして、収入金額には本賞金のほか付加賞などの賞金品が含まれ、必要経費といたしましては、賞金を収得した場合に調教師、騎手、馬丁に支払われます進上金、これは通常の場合、賞金の二〇%ということになっております。
先生も重々御承知のことかと存じますが、競走馬の賞金にかかります所得の計算方法は、一般の場合と同様に収入金額から必要経費を控除する方法によるわけでございまして、収入金額には本賞金のほか付加賞などの賞金品が含まれ、必要経費といたしましては、賞金を収得した場合に調教師、騎手、馬丁に支払われます進上金、これは通常の場合、賞金の二〇%ということになっております。
を贈與(個人からの贈與及び個人以外のものからの贈與のうち、学術、技芸、慈善その他文化的又は社会的貢献を表彰するものとして交付するほう賞金品で命令で定めるものに限る。)」に改める。」さらに附則として「1、この法律は、公布の日から施行する。2、この法律による所得税法の改正規定は、昭和二十四年分の所得税から適用する。」以上が改正案の内容であります。
○林(百)委員 それから、「慈善その他文化的又は社会的貢献を表彰するものとして交付するほう賞金品」ということですが、この慈善というようなものの解釈はどういうふうになつておりますか。はつきりどこかで審査してきまつているのでございましようか。そうでないと、これで税金を免れるような、脱法行為に使われる危険がある。