2019-03-28 第198回国会 参議院 内閣委員会 第6号
お尋ねのいわゆるパチンコの賞品買取り所につきましては、古物営業の許可を取得する必要はないと認識しております。 古物営業法は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もって窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的としているところであります。
お尋ねのいわゆるパチンコの賞品買取り所につきましては、古物営業の許可を取得する必要はないと認識しております。 古物営業法は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もって窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的としているところであります。
○国務大臣(山本順三君) パチンコの賞品につきましては、先ほども御答弁したとおりでございますけれども、盗品等の犯罪の被害や盗品等の処分の実態が認められないことから、これを買い取ることについて古物営業法の規制を及ぼす必要は認められないものというふうに考えておりまして、お尋ねのいわゆるパチンコの賞品買取り所につきましては古物営業の許可を取得する必要はないというふうに承知をいたしております。
○田村智子君 賞品買取り所では盗品の売買は行われないと断定できるのでしょうか。 昨年、パチンコの賞品買取り所で発生した刑法犯認知件数と、そのうち強盗、窃盗の件数を示してください。
具体的な事例を申し上げますと、例えばパチンコ営業所の従業員が賞品買取り業務に従事するなど、パチンコ営業者と実質的に同一であると認められる者が賞品買取りを行っていたものがございます。
○田村智子君 今の御答弁だと、じゃ、賞品買取り所というんでしょうか、景品交換所というんですか、これはもうパチンコとワンセットという判断ということでよろしいんですか。
○政府参考人(山下史雄君) お尋ねのいわゆるパチンコの賞品買取り所につきましては、古物営業の許可を取得する必要はございません。