1984-12-13 第102回国会 参議院 地方行政委員会風俗営業等に関する小委員会 第1号 次に、例えばパチンコ遊技機の賞品球等の大入賞口への入賞以外の入賞が著しく難しいものであることなど、専ら役物の働きによりまして、客が賞品球等を獲得し得る遊技機であること。それから次に、通常の客の利用または時間の経過によりまして遊技機の性能が著しく変更されるおそれがある遊技機であること。次に、賞品球等の獲得や役物の作動等が著しく容易であると客に誤認させる遊技機であること。 中山好雄