2018-03-29 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号
、先ほど申し上げた、一体を図るということでありますから、人事を一本化し、職員の本部一括採用、また全国異動、そういうことで組織の一体化、ガバナンスの強化が図られているということ、それから、組織の再編に当たって民間から千名ほどの職員を採用し、外部からの人材登用が図られているということ、また、非公務員型の公法人としてのメリットを生かして、実力、能力本位の人材登用や給与体系の確立、人事評価に基づく給与、賞与制度
、先ほど申し上げた、一体を図るということでありますから、人事を一本化し、職員の本部一括採用、また全国異動、そういうことで組織の一体化、ガバナンスの強化が図られているということ、それから、組織の再編に当たって民間から千名ほどの職員を採用し、外部からの人材登用が図られているということ、また、非公務員型の公法人としてのメリットを生かして、実力、能力本位の人材登用や給与体系の確立、人事評価に基づく給与、賞与制度
また、賞与制度の適用状況が、平成十三年の四五・五%から平成十七年には六五・七%と伸びているわけであります。こういった意味で、指針につきましても一定の改善が見られたという調査がございます。
地方鉄道は、利益ができなくてもやっぱり社員には賞与を払わなくちゃならない、日本では賞与制度というのは賃金の一部になりますから。ですから、利益ができない場合には、私鉄の方は補助金制度というのがございまして、赤字が幾ら出た、幾ら補助金をやると、そういう補助制度がございましたので、昔は補助金をもらって社員に賞与金を出した。
そういうものはこの労働協約に基づいて、電電労使の場合には、特別にそういう賞与制度とか、賃金についてはこれはなかなか当事者能力があるようでないわけですね、現在は。そういう意味で賞与制度とか労働時間について当事者能力を発揮して労働条件の向上を図ったというようなことはあるわけですか。
「その業績に応じて巾のある賞与制度を採用すべきである。」予算制度の改正に伴う公労法第十六条等の改正が必要となるが、それは政府が別途考えなさい。要するに公労法上、賃金は団体交渉によって決められる、そうなってありながら、予算上、資金上の問題があればこれはできないと逃げているわけですね。総額制度というものに阻まれている。
ただ、民間の方の実態を見ましても、いわゆる査定率と申しますか、やはり一六%前後のものがそういう査定配分になっておるようでございまして、全部が全部、昔の賞与制度ほど大きな差がないということではあるようでございます。
しかしながら、公共企業体の運営の利益は、国民と政府と企業関係者との三者に均てんするように配慮されなければならないから、そのベース賃金は公務員に比準ずるものとし、その業績に応じて幅のある賞与制度を採用すべきである。また、予算制度の改正に伴い、公共企業体等労働関係法第十六条等の改正が必要となるが、その他の点に関する同法の検討は、別途政府において講ずることとせられたい。」
これは勤勉の度合い、それから経費節約というふうなものを兼ねた賞与制度で、私はこれは非常におもしろい、うまみのある制度だったと思うんです。ところが今日は期末手当、勤勉手当というふうなものがありますが、どうも悪平等に流れておるのですね。
あるいはまた、昔の賞与制度に見合う期末手当とか業績手当とかいうようなものを支給いたします際に、そこに勤務評定の考えを取り込むというようなことも、これにかわるべき一つの方法ではなかろうかというふうにも思いまして、そういうようなことを組合との間でもいろいろ話し合っているような次第でございます。
何年間も、業績賞与制度が予算総則に掲げられておりながら、具体的なルールというものがない。今回せっかくこういう答申案がなされましても、今までのような大蔵省の態度でありますと、はっきりした結論というものがついに現われてこないことになりまして、本来の目的を達することができないように思う。
第四番目に、公共企業体の運営の利益は、国民と政府と企業関係の三者に均霑するように配分することとして、その給与ベースは、公務員に比準する、と同時に、職員の業績に応じて幅のある賞与制度を採用すべきことが指摘されております。
職員の業績に応じて幅のある賞与制度を採用すべきであるということ、それからまた相当自主性の強化を要望しておるが、その半面、公共事業体の本質から、監理委員会を総理府に設置して、役員の業績考課を行なったり、役員ばかりではなく、職員の基本給与とかあるいは業績手当、能率等の適否を判定して、その監査に基いて内閣総理大臣や関係大臣に対して勧告をすることができるような、そういうような強い監理委員会を設置するような御答申
○政府委員(村上孝太郎君) 最近のごとく公社経営の能率性といいますか、企業性ということがやかましくいわれておりますときに、真に能率とスライドした賞与制度というものが実際に客観的な方式で得られるということであれば、これはまあ非常に好ましいわけでありまして、これはひとり仲裁裁定の文章の中だけでなくて、従来の合理化審議会におきましても、あるいは公共企業体審議会においても、いろいろ議論をされてきたことでございます
そのかわり他の現業に認められておる業績賞与制度は計上をいたさないということに相なっております。従いましてこの四現業につきましても、〇・一五の増額は公務員並におやりになった場合には、必要な財源措置はいたきざるを得ない、かように考えているわけでございます。ただ郵政と三公社につきましては、別途業績賞与制度がございます。これを含めまして、団体交渉によって期末手当をきめていくという仕組みでございます。
○岸本説明員 予算の組み方は、定員定額ということは変りないわけでございますが、ただ期末手当の取扱いにつきましては、別途業績賞与制度というものがありまして、両者を総合的に判断して参考にする建前でございます。従いまして、業績賞与制度のない四現業とは、やはりその間の取扱いを異にせざるを得ない。
○岸本説明員 三公社五現業のこうした期末手当の類の取扱いにつきましては、御承知の通り予算の上におきましては、一般公務員より若干少い程度にいたしておりますが、別途業績賞与制度がございまして、業績のいいときには公務員以上の期末手当が出る、悪いときには出ない、制度の建前はさように相なっておるわけであります。
予算総則の給与総額制度を緩和し、仲裁裁定が当該企業内の資金上実施可能である場合には、予算上の移流用を最大限に緩和し、給与総額にかかわらず実施できるようにし、また業績賞与制度を広く活用できるようにする等、給与について企業当局の自主性をできるだけ認めるようにすること、こういうふうに御答申になったのであります。
第一次仲裁裁定で賞与制度、これを確定しろと裁定がなって、それから国会で議論になり、法律になり、そういう転化をしてきて、そうして労使の協力というものを、業績向上のための協力を法律は要請しているのであります。従ってたとえば年度初めに、一つ大いに働いて、予定よりも節約ができ増収ができたならば、その分の一部を支給することができるという四十四条二項の規定を援用して、協定をしたとします。
○説明員(三枝正勝君) 業績賞与の問題につきましては、制度ができましてから数年けみしておりまするけれども、非常に私どももその問題について、いかなる業績賞与制度というものが最も理想的なものであるかということについて、いろいろ公社側として、私ども労使の関係を扱う者といたしましても研究はいたしております。
従って生活費の問題になりますると、旧来の官吏において、予算の残額をもってやるという考え方が、賞与制度をとっておる今日におきましては、旧来の予算の建前等も違っておるのでございまして、こんな点からもやはり年末手当という問題は起ってくるのじゃないか。
それは業績賞与制度ができ、そして今度の仲裁についての改正がある。この間大臣は、公共企業体のあり方についても、本来検討を加えなければなるまい、こうおつしゃいました。事実その通りであります。