1979-12-05 第90回国会 衆議院 運輸委員会 第1号
いま先生の御指摘のやみ賞与というのは、公団は労働三法の適用を受けておりますので、その交渉の中で決められて実施をしておるということでございまして、やみ賞与という言葉があるとすれば、運輸大臣の方にお出ししている基準というような形ないしは公務員に準じてというような表現をされている部分に対して公団、これは鉄建公団ばかりではないかもしれませんが、その部分が少し多過ぎるのではないかということでございますが、賞与そのものは
いま先生の御指摘のやみ賞与というのは、公団は労働三法の適用を受けておりますので、その交渉の中で決められて実施をしておるということでございまして、やみ賞与という言葉があるとすれば、運輸大臣の方にお出ししている基準というような形ないしは公務員に準じてというような表現をされている部分に対して公団、これは鉄建公団ばかりではないかもしれませんが、その部分が少し多過ぎるのではないかということでございますが、賞与そのものは
そこで、私たちは別段、賞与そのものが違法である、これが脱税だということを言っておるのではありませんが、深く調査をいたしました結果は、そういう別段賞与という特異の経理方法を使って、実は従業員自身は何も金をもらっていない。会社自身もそういう賞与を支給する意思がなかったんだ。それからまた、従業員自身ももらったという感じを持っておらないのであります。
いわば別段賞与という形式を利用した脱税を問題としておるのでございますから、別段賞与そのものを議論をしても、問題は解決いたさないと思います。この前の御質問にありましたように、東京国税局の法人税課長が監修をいたしました法人実務の問題集の解答も、当然真実に支払う場合の話でございまして、今回の事件のように、会社が支払う意思がなかったという場合、すなわち、仮装経理について論じておるのではございません。
税法の点については必ずしも本委員会で議論すべきことではありませんから、私は割愛をいたしますけれども、先般も大蔵委員会でやりました点、つまり別段賞与そのものについては違法ではない、こういう結論になりました。こう考えてまいりますと、まことに今日の中小企業に対するやり方については、この事件のみならず、考え直すべき点が多々あるのではないか、こう考えるのであります。
業績賞与についても、現在の業績賞与のやり方というものについては、なかなか明快なものではない点があるのでありますので、こういう点をもう少し明快にすべきである、併し業績賞与そのものは、是非とも公共企業体においては必要であつて、これを活用すべきである、こういうことが結論であります。併しやはり予算制度と同じように、両者ともさして非常に画期的な一つの改善案という意見ではないと思つております。
なお御承知の通りに数字前には、今まで政府で支給しておつたような賞与そのものも、本来のいわゆる賞与、ボーナスという考え方とは違うのだから、本給に組み入れろという考えがありまして、これが特に本給に組み入れられたこともございます。
○田中説明員 政府におきましても先ほど御答弁いたしました通りに、なるほど勤勉の差によりまして賞与を上げ下げするということさ、もちろん勤務を促進して行きます一つの方法とは考えますが、何しろ池田委員御承知の通りに、比較的法律によらないで、自由自在にやりました昔においても、実は夏それから年夫の賞与そのものについての支給万は、一般的に見ますと比較的平均をいたしております。