1967-12-21 第57回国会 衆議院 内閣委員会 第4号
) 同(林百郎君紹介)(第一五〇一号) 同(松本善明君紹介)(第一五〇二号) 同(山本政弘君紹介)(第一五〇三号) 税務職員の賃金引上げ等に関する請願(平林剛 君紹介)(第一三六五号) 法務局職員の増員等に関する請願(横山利秋君 紹介)(第一三六六号) 同(横山利秋君紹介)(第一四九三号) 国家公務員の定員削減反対等に関する請願(松 本善明君紹介)(第一三六七号) 金鵄勲章賜金受給者
) 同(林百郎君紹介)(第一五〇一号) 同(松本善明君紹介)(第一五〇二号) 同(山本政弘君紹介)(第一五〇三号) 税務職員の賃金引上げ等に関する請願(平林剛 君紹介)(第一三六五号) 法務局職員の増員等に関する請願(横山利秋君 紹介)(第一三六六号) 同(横山利秋君紹介)(第一四九三号) 国家公務員の定員削減反対等に関する請願(松 本善明君紹介)(第一三六七号) 金鵄勲章賜金受給者
する現場職員に「現場手当」支給 に関する請願(第八七二号) ○松山郵政監察局の広島郵政監察局への統合反対 に関する請願(第九〇九号)(第二一八八号)(第 二四四二号) ○戦争犠牲警察退職者の救済に関する請願(第一 〇三三号) ○国家公務員等退職手当法の一部改正に関する請 願(第一〇七二号) ○旧勲章年金受給者に関する特別措置法の一部改 正に関する請願(第一〇七八号) ○旧金鵄勲章一時賜金受給者
本法案の第一条の趣旨から考えてまいりましても、一時賜金受給者に対しましても、その性質は年金受給者と全く同一であると私どもは考えるのであります。したがって、一時賜金受給者に対しましても、年金受給者と同じ取り扱いをなすべきではないだろうか、賞勲局はこの点をどうお考えになっておるか。
したがって、本法案において一時賜金受給者を除外しているということは、むしろ適当ではないのではないか。こういう点についての御見解を承りたい。
○野呂委員 先ほどのお話の中でございますが、別に武功表彰ということじゃないんだ、こういう趣旨から見て、必ずしも一時賜金受給者を含めなくてもいいのではないか、こういう御解釈でございましたが、金鵄勲章年金受給者と一時賜金受給者とは、武功表彰の趣旨という点からすれば、これは同じなんだ、性質上は変わりはない。
第二は旧勲章の一時賜金受給者にも当然支給すべきものであると考えますが、これに対する所見はいかがでありますか。 第三は、本案は憲法十四条一項並びに三項に違反してはいないかという点に対する所見を承りたい。 第四は、軍国主義につながる憂いはないか。民主平和憲法の精神に一致しておるかどうか。この点に関してでございます。 第五は、社会保障の一環として見るべきであるか、この点でございます。
まず第一の質問の点は、旧勲章一時賜金受給者の生存者にも一時金を支給してはどうか、こういう御質問であったかと思います。今度の御審議願っています法案は、武功顕彰とかあるいは社会保障とかを目的とするものではございませんで、単にかつて年金を受けておられた既得権の地位の保護を目的とするものでございます。
○永山委員 一時賜金受給者にはこれは必ずやるべきものであるということだけを提案者に一言申し上げまして、あとは質問を保留いたします。 —————————————
そういうような状態の中において、四千八百円という妻の加給制度をこれにつけ加えるということになってまいりますると、その年金受給者と傷病賜金受給者との間におけるところの不均衡という点が出てくるのではなかろうかと思われるのでありますが、この選択制によります年金受給者と傷病賜金受給者との不均衡は生じないかどうかということを第一にお答えを願いたいのであります。
第二点は、本法案が通過いたしますと、一時賜金受給者等を含めて、いろいろなものに波及するが、そういうものに対してどう考えるかということでございますが、本法は年金受給者に限っておるのでありまして、その他のものに波及するということには考えておりません。
〇六三号) 二四五 同(松澤雄藏君紹介)(第二 〇六四号) 二四六 同(三池信君紹介)(第二〇 六五号) 二四七 文部省に産業技術教育局設 置に関する請願(中澤茂一 君紹介)(第二〇〇五号) 二四八 米軍演習場「リマ地区」設 定に伴う漁業被害補償に関 する請願(川野芳滿君紹介) (第二〇六六号) 二四九 金鵄勲章賜金受給者
号) 同(島本虎三君紹介)(第二〇六一号) 同(舘林三喜男君紹介)(第二〇六二号) 同(濱田幸雄君紹介)(第二〇六三号) 同(松澤雄藏君紹介)(第二〇六四号) 同(三池信君紹介)(第二〇六五号) 文部省に産業技術教育局設置に関する請願(中 澤茂一君紹介)(第二〇〇五号) 米軍演習場「リマ地区」設定に伴う漁業被害補 償に関する請願(川野芳滿君紹介)(第二〇六 六号) 金鵄勲章賜金受給者