2012-08-02 第180回国会 衆議院 憲法審査会 第8号
国務大臣の出席義務の緩和は、国権の最高機関としての国会を無視し、内閣の賛同機関、追認機関に変えようとするものであります。 同様の趣旨で、憲法第六十三条にただし書きを挿入し、国務大臣の国会への出席義務に関し、職務の遂行上特に必要がある場合はその限りでないとの明文改憲をすることは、国務大臣の国会出席義務を実質的に免除するものであり、反対であります。 以上で私の意見表明を終わります。
国務大臣の出席義務の緩和は、国権の最高機関としての国会を無視し、内閣の賛同機関、追認機関に変えようとするものであります。 同様の趣旨で、憲法第六十三条にただし書きを挿入し、国務大臣の国会への出席義務に関し、職務の遂行上特に必要がある場合はその限りでないとの明文改憲をすることは、国務大臣の国会出席義務を実質的に免除するものであり、反対であります。 以上で私の意見表明を終わります。
国会にかかわる改憲論として、総理大臣の国会出席義務の緩和や参議院の権限縮小論が喧伝をされ、最終的に議会の同意を得るまでの間に余りにも多くの時間を要するシステムになっているなどと言われますが、これは、国権の最高機関である国会の役割を低め、国会を内閣の賛同機関に変えてしまおうとするものであり、国民主権の原理、議会制民主主義に反するものと言わなければなりません。