2021-06-03 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第16号
これらの民間企業は、国際機関への移行後は賛助加盟員として国際航路標識機関の活動に参加することができるようになります。具体的な活動内容は、この機関が発足後に策定をする一般規則等において定められる予定でございます。
これらの民間企業は、国際機関への移行後は賛助加盟員として国際航路標識機関の活動に参加することができるようになります。具体的な活動内容は、この機関が発足後に策定をする一般規則等において定められる予定でございます。
二〇一〇年にフランスが国際航路標識協会、IALAの国際機関化を提案した後に進められた条約交渉におきましては、国際機関化の必要性、準加盟国及び賛助加盟員の位置付け、機関の諸組織の任務の整理、分担金の定め方、公用言語、こういった点について争点として議論をされたと承知しております。
○渡辺(朗)委員 賛助加盟員というのはいかがでございますか。
○中川(嘉)委員 ここで憲章の内容について若干伺いたいと思いますが、第七条の一項「機関の賛助加盟員の地位は、観光について特別な利害関係を有する政府間及び非政府間の国際団体並びに商業的な団体及び協会であって」云々と出ているわけですが、日本で賛助加盟員になると思われる団体としてはどういうところが考えられるか、この点はいかがでしょうか。
いわゆる政府間のペースで行っておりますので、まず国としての加盟が先決でございますが、その後におきまして、国内的にはいわゆる賛助加盟員という形がございまして、これに国以外の国際的な電気通信機関あるいは国内の電気通信機関、こういったものが賛助加盟員になるという資格を持っておりますので、またこれらとの間におきまして、その参加の意思というようなものも確認していくという手続が必要になってくる、かように思っております