1966-04-27 第51回国会 参議院 農林水産委員会 第22号
そして、そのかわりにこの資金部運用資金というのですか、資金運用資金というのですか、これが逆に大きくふえてくるわけです。四十一年は財投からの無利子の出資はゼロ、そして一方においては借り入れ金が、六分五厘の借り入れ金が全部を占める、まあ自己資金もありますけれども、これだけになってしまうということになるわけですが、そうしますと、これも財政の事情からだと思うのです。
そして、そのかわりにこの資金部運用資金というのですか、資金運用資金というのですか、これが逆に大きくふえてくるわけです。四十一年は財投からの無利子の出資はゼロ、そして一方においては借り入れ金が、六分五厘の借り入れ金が全部を占める、まあ自己資金もありますけれども、これだけになってしまうということになるわけですが、そうしますと、これも財政の事情からだと思うのです。
直ちに政府の打ち合わせ会で検討いたしまして、十一月の二十九日に大蔵省及び自治省とが連絡をとりまして、現地の財務部及び松代町と連絡の上、資金部運用資金の千五百万円の融資の手配を完了した次第でございます。 また、文化財の文武学校並びに仏像等がございます。文化財の文武学校につきましては補強工作をいたし、仏像につきましては安全な東京へ移送するというふうな措置も講じております。
山本総裁、ちょっと保証協会の保証手数料、今おっしゃる九厘八毛ですか、それなんですけれども、このたび政府が考えた例の農業近代化資金の三百億、これに対する政府が利子補給しようとする政府の出資が三十億、これを資金部運用の面で、大体一億八千万円の利子を上げて、その大部分を利子補給にしようと、こういうことが農林漁業関係では、反面考えられておるのですよ。
○三木治朗君 この積立金の運用に関しましては、郵政省にこの運用権をまあとる際に、ずいぶん資金部運用の問題についてはこれは一元的に行う方が正しいのだ、その方がいいのだという議論がたくさんあったのです。それに反対して、こうやって郵政省で運用することになったのでありまして、この点から考えまして非常に責任のあることだと思うのであります。
この暗い妥協によって成立した二百十五億の増額は、結局資金部運用資金に大半が依存し、さらに水増しされた預貯金、市中銀行債という形にしわ寄せされ、結局公債発行の素地を作り、同時にインフレ要因を譲成せしめた罪はこれは見逃すことができないのであります。
これでその資金部運用資金でございますが、私が申上げるまでもないのでございますが、郵便貯金関係のものが三千四百九十九億七千五百万円、簡易保険、郵便年金保険、これらが千二百六十五億九千七百万円、厚生保険が八百三十一億九千八百万円ということになりますと、この運用資金部の金が六千三百六十三億でございますから、絶対多数は庶民階級が積立てた金なんです。
資金部運用審議会、これに任して運営するのが一番安全だというような只今の御答弁なんです。
更に資金源としての融資をこれをどうするか、これはやはり資金部運用資金等の問題も出ておるわけです。その他厚生年金、失業保険金、いろいろなものが出ておりますから、そういうようなものと併せて融資源の獲得と、二つは是非労働省で真剣に考えてもらいたいと思います。
資金部運用委員会の決定があつても、それを裏付ける資金の蓄積がないと思うんです。これらのいきさつについて知るために、委員長は明日銀行局長その他中小企業等々に関連を持つている公庫側の御出席を願いまして、この間の内容を聞いて見たいのです。私納得のできないところがあるのでございます。
○佐々木(更)委員 大分あとの人が待つておりますので私の質問を打切りますが、これらの行政機構の問題といい、資金部運用の貯金業務を還元する問題一いろいろな問題について、いずれ機会をあらためて当局に御質問を申し上げ、善処を希望しようと思うのでありますが、ただいま最後に大臣が述べられました断続勤務については、いずれわれわれは労働大臣にもその見解を聞きまして、こういうような時代逆行の労働条件はできるだけ縮小
それから半分にしたと申しました第二点でございますが、一番最初に資金部運用資金から繋ぎ融資十億円支出決定したのでございます。これは最初申上げました通りでございます。それから一昨四日になりまして現地本部から現地本部限り二十億の繋ぎ融資の要求に対して、現地限りで十億円支出を決定するという通知が現地本部長から来たわけであります。
いろいろな見方があると思いますが、私は一言にしてこれは何がこの事態を引起したかと申しますならば、政府が民間からの零細なる金、あるいは資金部運用資金といい、一般会計からの投資といい、あるいは見返資金からのものといい、大体において零細なる人々からの資金を政府に集めて、政府自身がその金を投資した。その投資そのものが何に役立つているかということに問題の重点はかかると思うのであります。
三、第七條において三カ年と限定したのは資金部運用資金を更に地方団体にまた貸しすることは前例がなく、新らしい試みであるので、やや徹底を欠く憾みはあるが、試験的に三カ年とし差のである。以上であります。これに対し二、三簡單な質問が行われた程度で建設委員会は終つております。なお資料についてでありますが、本法律適用の地方及び個所の資料。二、通行料金の算定の基礎資料。三、外国の有料道路の事例。