2021-05-20 第204回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第6号
また、電線管理者に対しては、観光地振興無電柱化推進事業、観光地において単独地中化方式や軒下・裏配線等による無電柱化を支援するなど、また、電線敷設工事資金貸付金制度を活用しての電線共同溝方式や無電柱化を支援するということでありますが、無電柱化に対する予算支援は活用が進んでいるんでしょうか。
また、電線管理者に対しては、観光地振興無電柱化推進事業、観光地において単独地中化方式や軒下・裏配線等による無電柱化を支援するなど、また、電線敷設工事資金貸付金制度を活用しての電線共同溝方式や無電柱化を支援するということでありますが、無電柱化に対する予算支援は活用が進んでいるんでしょうか。
在外公館の資金貸付制度というのは、上限五万円で、旅行者など短期滞在者が財布を盗まれたような場合、日本にいる家族から送金してもらうまでの一時的な支援、そういうものを想定しているそうです。航空運賃には充てられないというのが前提となっていると伺っています。 そこで、質問です。
○田原政府参考人 お尋ねの生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付けでございますけれども、これまでも労働金庫におきまして貸付申請書の受付、社会福祉協議会への送付といった取次業務を実施したほか、社会福祉協議会による依頼に基づきまして送金事務を行っている金融機関に対しましては送金事務手続の迅速化に向けた協力依頼を行うなど、民間金融機関においても協力を行ってきているところでございます。
詳細につきましては会議録に譲ることといたしますが、その主な質疑事項は、新型コロナウイルス感染症ワクチン接種の課題及び治療薬開発の進捗状況、新型コロナウイルス感染症患者を受け入れる医療機関に対する支援の必要性、アスベスト被害者への補償、特別養護老人ホーム入所に係る弾力的運用の必要性、総合支援資金貸付審査の簡素化の必要性等であります。 以上、御報告申し上げます。
生活福祉資金貸付制度の緊急小口資金、総合支援資金に関しましては、新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少等により当面の生活費が必要な方について、従来の低所得者世帯の要件等を緩和するとともに、償還免除の特例を設けて、必要な貸付けを進めてきております。
○赤澤副大臣 災害援護資金貸付金について、災害弔慰金法十四条に基づき、市町村は、借受人が死亡、重度障害となったときのほか、破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けたときに、償還未済額の全額又は一部を免除することができるとされ、この場合、その財源を貸し付けている県への償還や、県の国への償還を免除するものとされているのは御指摘のとおりでございます。
具体的には、コロナ禍での厳しい経済状況が長期化する中で、家計支援として、二回目の現役世代に一律十万円、低所得者には更に十万円を上乗せした二十万円の追加現金給付、今でも週一万件もの申請がある総合支援資金貸付の貸付枠拡大など、国民の暮らしを守るために十・五兆円を追加すべきです。
生活福祉資金貸付制度を充実させます。手元資金にお困りの方々への緊急小口資金、総合支援資金について、特例措置の期限を六月まで延長します。 休職、離職等を余儀なくされ、収入が減少した方々に対し、求職活動の更なる長期化に備え、失業手当の支給割合の二〇%引上げや給付日数の九十日間延長を実現します。 中小企業新卒就業者等就業支援対策を講じ、内定取消しを防止します。
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少等により当面の生活費が必要な方について、従来の低所得世帯の要件を緩和した特例の生活福祉資金貸付制度を設け、貸付けを行っております。
よく私が聞くのは、生活福祉資金貸付制度を利用した緊急小口資金の貸付けですね。この資金の制度を使って支援を受けている一人親世帯の数というのを、これは政府として把握していらっしゃいますでしょうか。御意見いただきたいと思います。
一つのアイデアは、収入が激減された方々の生活を支えるために、現行の生活福祉資金貸付制度を拡充し、民間金融機関をフル活用した、給付への事後切りかえ制度の創設です。 生活資金を毎月一定額まで無審査により一〇〇%の政府保証で貸し付け、返済は三年後を目途とし、その間にマイナンバーと所得、資産をひもづけることで、経済状況に応じて返済を減免するという実質的な給付措置を講じるアイデアです。
○加藤国務大臣 今回の生活福祉資金貸付制度の特例、特に小口の関連についても含めて、償還時において、正確な文章はちょっとあれですけれども、所得が減少した場合には返還しなくても済みますということを明示をさせていただいております。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けまして、収入の減少等により当面の生活費が必要な方について、生活福祉資金貸付制度に特例を設け、従来の低所得者の要件を緩和し、償還時に所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができるなどとしたところでございます。 さらに、緊急経済対策におきまして、必要な貸付原資の積み増しとして三百五十九億円を計上したところでございます。
また、収入の減少等により当面の生活費が必要な方については、生活福祉資金貸付制度に特例を設け、従来の低所得者層の世帯の要件を緩和し、償還時に所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができることとしており、個人事業主等の世帯については上限を十万円から二十万円に引き上げるなど、きめ細かな支援を実施することとしております。
○辺見政府参考人 今般、収入の減少等により当面の生活費が必要な方について、生活福祉資金貸付制度に特例を設けまして、三月二十五日から全国の社会福祉協議会で受け付けを開始しているところでございます。
生活福祉資金貸付制度は、社会福祉法に基づく社会福祉事業として、生計の維持が困難な方に対して必要な生活費等を貸し付けるものでございます。 就業形態、職種を問わず、個人事業主の方が現に当座の生活費にお困りであれば、対象となり得るところでございます。
だからどうしているかというと、安倍政権が宣伝をしている、いわゆる生活福祉資金貸付制度というのがあります。ここに個人事業主の方が今、殺到しているわけです。 そういう、個人事業主の方が突然仕事がなくなった。こういう方は生活福祉資金貸付制度の対象になりますね。厚労省。
最後ですけれども、生活福祉資金貸付制度が今始まっています。給付金自体は一世帯当たり三十万というのを今度の補正予算という話が出ていますけれども、補正予算が通った後、現金が、給付金が届くまでは大分あるわけですよね。 その一方で、今、消費者金融にも頼っているという話を聞くわけですよ。
また、収入の減少等によりまして当面の生活費が必要な方については、生活福祉資金貸付制度に特例を設けまして、従来の低所得世帯の要件を緩和し、償還時に所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができる、このようにしております。
あわせて、御指摘のございました緊急小口資金の関係でございますけれども、収入の減少等により当面の生活費が必要な方につきましては、生活福祉資金貸付制度に特例を設けてございまして、従来の低所得者世帯の要件を緩和してございまして、償還時に所得の減少が続く非課税世帯の償還を免除することができることとしております。
小口、個人向けですね、緊急小口資金の特例ということで、新型コロナウイルスの感染症の影響を受けて収入の減少等により当面の生活費が必要な方について、この生活福祉資金貸付制度、これに特例を設けて対応を始めているところでございます。 具体的には、一時的な資金が必要な世帯に対する緊急小口資金について、十万円の貸付上限額を、諸学校等の休業等の影響を受けた世帯や個人事業主等に対して二十万円に引き上げること。