2021-06-01 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第15号
更に言えば、資金決済法やゲーム配信に係る納税、そしてまた確率表示の適正さなどでも懸念される状態が報告をされております。 一方、実はインドもWTOに加盟しておりますけれども、安全保障や公共秩序を侵害する活動に従事しているということで、情報技術法によりまして中国企業が運営するモバイルアプリの使用をインド政府は禁止をしております。
更に言えば、資金決済法やゲーム配信に係る納税、そしてまた確率表示の適正さなどでも懸念される状態が報告をされております。 一方、実はインドもWTOに加盟しておりますけれども、安全保障や公共秩序を侵害する活動に従事しているということで、情報技術法によりまして中国企業が運営するモバイルアプリの使用をインド政府は禁止をしております。
あわせて、麻生大臣にもお伺いしたいんですが、一昨年、このノンファンジブルトークンについて伺った際、いわゆる資金決済法上の暗号資産には該当しないというお答えをいただきまして、ブロックチェーン技術の発展そのものについては大臣からも重要性をいつも前向きに御答弁いただいております。
決済手段としてまだ余り広く認められていないというような御認識もありましたけれども、ただ、例えばJPYCなど資金決済法上の自家型前払式支払手段として発行されており、今後は外国と同様にクレジットカードにチャージして決済手段として使われることも見込まれています。今後ますます決済手段としての存在感が大きくなる、これはもう間違いない流れだと思います。
○清水委員 国際センターの問題もちょっと聞きたかったんですけれども、時間がありませんので、最後に、二年前の資金決済法の改正で、顧客本人の同意を得て、顧客に関する金融機関のビッグデータの利活用というのが認められております。 これは確認したいんですけれども、預金者の預金情報や融資状況などを利用できることとなっているんですが、これは本人に対してはどのような同意を求めることになっているでしょうか。
さらに、別途、総務省が電気通信事業法、そして金融庁が資金決済法などに基づき、それぞれLINE側に報告を求めているとしております。 個人情報保護委員会による現時点での調査状況について説明をお願いいたします。また、個人情報保護の観点から、全体像を把握するには総務省や金融庁との連携も必要と思われますが、今後の個人情報保護委員会の調査方法についてもお伺いいたします。
金融機関には、資金決済法等において、利用者に関する情報の安全管理、従業員や委託先の監督について情報の漏えい等の防止を図るために必要かつ適切な措置を講ずる義務が課されております。
お尋ねの、資金決済法上、データセンターが海外にあること自体ということでございますが、これ自体が禁止されているわけではございません。 一方、資金移動業者につきましては、利用者に関する情報の安全管理、従事する従業員あるいは委託先の監督について、情報の漏えい等の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じる義務というものが課されているところでございます。
LINEペイは資金決済法に基づく資金移動業者でございますので、データセンターが海外にあること自体は別に特段の制約は受けないんじゃないかなというふうに思っているんですが、ちょっと分からないので確認的に伺いますが、資金決済法上の制約は何かございますか。 もう一点、また、個人情報保護法上のデータの越境移転についてはどのように把握されているのか伺います。
だから、資金移動業者ということになると思いますので、資金決済法の改正が必要ということになります。だから、そう簡単じゃないという、まず前提の上で。 ただ、この資金移動業というのは、資金を移動させるために、お金を受けてから移動させるまで、一定のタイムラグがあります。一定のタイムラグはあるんですが、しかし、それでも、利用者の資金というのを滞留させることは認められていません。原則、滞留不可。
資金移動業者が破綻した場合でございますけれども、資金決済法に基づきまして、利用者は供託等で保全されております資産から弁済を受けることができますが、この供託金の還付には半年程度が必要となっておるところでございます。
資金移動業者は、資金決済法の下、現行法では、百万円以内の為替取引を行うことが認められているという業者でございます。為替取引を行うことが認められているということから、出資法上の預り金に該当するような保管目的の資金の受入れというものはできませんが、送金目的の資金を利用者から受け入れるということは、これは法令上認められているものというふうに考えております。
ところが、中国の会社が資金決済法のルールを、日本国内の会社はみんなちゃんと守っていて、トップテンに入る会社は供託金を三億円も出しているんですね。ところが、中国の会社は、守っているのは三割ぐらいだということで、出していない会社が多い。
御指摘のとおり、オンラインゲームを配信しているゲーム事業者さんが、前払い式支払い手段の要件を満たすようなゲーム内アイテムを日本人向けに発行している場合は、基準日の未使用残高が一千万を超えた場合、国内事業者か中国などの海外事業者であるかを問わずに、資金決済法で原則届出が必要となります。
四 近年、二か月内払いのいわゆるマンスリークリア取引や、割賦販売法及び資金決済法の適用のない立替払い型の後払い決済サービスについて、国民生活センターへの相談件数が増加していることに鑑み、消費者トラブル防止に向けた事業者による自主的な取組・対応を促進するとともに、その実態を踏まえつつ必要な対策を講じること。
本法案によります資金移動業の見直しについては、まず、情報通信技術の進展に伴い決済サービスの多様化が進んできていること、また、資金決済法の制定から十年が経過し、決済サービスの利用実態やそれを踏まえて留意すべきリスクが具体的に確認されつつあること、さらに、キャッシュレス化が推進されている今日において、キャッシュレス時代の利用者ニーズに応え、利便性が高く、安心、安全な決済サービスを実現する必要があることといった
先月に、資金決済法等改正に係る政令、内閣府令が施行され、この中で、暗号資産の個人向けのデリバティブ、信用取引が最大レバレッジ二倍まで下げられることになりました。この規制強化の判断の基になったのは、仮想通貨交換業等に関する研究会という有識者の会議です。 しかし、この会議の議事録で拝見しますと、実際に取引に係る知見やユーザーである投資家の視線が不足しており、誤った情報判断が一部に見受けられます。
それでは、資金決済法改正の具体的な中身について順次お伺いしていきたいと思います。 今回新設される百万円以上の送金が可能な第一類型と数万円程度の少額送金を行う第三類型については、従来型の第二類型との併営が検討されていますが、一定の残高保持を前提とする第二類型と残高の保持を認めない第一類型の併営は矛盾する部分があり、法の潜脱になるとの御指摘もあります。
そして、最後になりますが、ずっと資金決済法の方の話が続きましたので、金融サービス仲介法制についてもお伺いをいたします。 新たな仲介業の創設に関しては、既存の仲介業の許可や登録を受けている事業者の方々は、当該許可、登録を受けている分野において新たな仲介業としての仲介はできないという兼業規制があるかと思います。
私は、資金決済法関連のところを中心に質疑をさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 まず、二条の二が新しくできました。これは、金融審査会のワーキンググループの報告書では十六ページから記載されている部分でございます。収納代行サービスがいろいろ出てきている。これは多様なニーズに対応するということでございまして、このこと自体は大変すばらしいことだと思います。
この事例におけますポイント制は、技術的には電子通貨の仕組みを使うというようなことを考えているというふうに聞いてございますが、それが金商法上の金融商品に該当するべきものなのか資金決済法上の前払式証票的なものになるのかはもう少し検討しないと、やっていらっしゃる当事者御自身もまだそこら辺のスペックは詰め切れていないといったような話を伺ってございます。
資金移動や前払は金融庁が所管する資金決済法、分割後払いは経済産業省が所管する割賦販売法がカバーするというのが大きな枠組みになっております。
二点目の点でございますが、消費者が利用する決済手段に関連する主な法律としては割賦販売法及び資金決済法がございますけれども、立替払型後払い決済サービスには基本的にはそのどちらも適用がないと承知をしております。
今御指摘のとおり、分割後払い取引については経済産業省が所管する割賦販売法、資金移動や前払取引については金融庁が所管する資金決済法がそれぞれ規制を行っているところでございます。両法、それぞれ規制対象の事業の性質に応じて規制措置が定められているところでございます。
先生御指摘の暗号資産交換業者を介さない取引につきましては、基本的には資金決済法に基づく登録の対象ではございませんので、金融行政の観点からは調査は行っておりません。
改正資金決済法及び改正金融商品取引法でございますけれども、日本は、海外と比較しても比較的、暗号資産の取扱いについては法的な環境を速やかに整備してきたと思っております。 二〇一六年には資金決済法と犯罪収益移転防止法等の改正におきまして本人確認義務や利用者の保護を行ってきまして、制度的な枠組みを整備して、二〇一七年四月からこれは施行されております。
今般の資金決済法の改正におきましては、複数の暗号資産交換業者において、オンライン環境、いわゆるホットウオレットで管理していた暗号資産が流出したということを踏まえまして、原則、利用者の暗号資産を利用者の保護に欠けるおそれが少ない方法、いわゆるコールドウオレットで管理しなければならないとしたところでございます。
銀行を経由しない北朝鮮向けの送金でありましても、外為法は、まずトランスファーワイズ、これは資金決済法に基づく資金移転業者でございまして、これに対しましては、銀行と同じように北朝鮮向けの送金でないかどうかを確認する義務を課しておりまして、モニタリングを行っているところでございます。
具体的には、例えば、ある利用者から別の利用者に送金を行うような機能、すなわち資金決済法上の資金移動業のような性質のほか、利用者から資金を預かり、それを送金に用いたり払い戻したりする預金のような機能、すなわち銀行法上の銀行業のような性質、さらには、利用者から預かった資金を運用し、収益を利用者に分配するような機能、すなわち投資信託法や金融商品取引法上の投資信託、MMFのような性質などを兼ね備えているという
日本は、世界に先駆けて仮想通貨を資金決済法で規制をしました。リブラはこの仮想通貨の定義には当てはまらないのでしょうか。リブラに対する様々な懸念は資金決済法の規制で解決できないものなんでしょうか。リブラ固有の課題など、具体的にお示しいただきたいと存じます。
ゲームソフトのアプリ等々に使われている種類のそういったものだというように御理解いただいた上で、この金融庁のいわゆるガイドラインによります暗号資産というものの判断基準が不明確であるとの意見や、これ、当局から回答が遅いといった話があるというのは我々も承知をしておりますが、こういったものを踏まえまして、いわゆる何だろうね、今のトークンの話ですけれども、基本的に決済手段として利用されるものではなくて、いわゆる資金決済法上