2021-03-22 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第4号
金融庁では、預金取扱金融機関、金融商品取引業者、貸金業者、資金決済業者など約五千三百業者に対して、監督指針等に基づき顧客に影響が生じたシステム障害を報告することを求めております。 過去五年間の障害件数のお尋ねですが、集計可能な直近の二〇一九年度一年間にこうした金融機関から報告された障害件数は約千五百件となっております。
金融庁では、預金取扱金融機関、金融商品取引業者、貸金業者、資金決済業者など約五千三百業者に対して、監督指針等に基づき顧客に影響が生じたシステム障害を報告することを求めております。 過去五年間の障害件数のお尋ねですが、集計可能な直近の二〇一九年度一年間にこうした金融機関から報告された障害件数は約千五百件となっております。
他方で、先生御指摘のように、不正取引が実際に発生し、顧客に損害が発生した場合の補償のあり方については、確かに資金決済業者間でばらつきがございます。足元、規約上は一切の責任は負わないとしていたものの、実際には被害補償を行った例であるとか、それまでの規約と変更して、利用者に故意、重過失がある場合を除き損害を補償する旨の規約に変更した例も出てきているところでございます。
時間が大分なくなってしまいましたけれども、今回、この資金決済業者に対して、当初は一回の送金に対しての利用上限規制を設けるようでありますけれども、その趣旨と、金額がどの程度になるのか、お聞かせをいただきたいと思います。
次に、ペイパルばかりで申しわけないんですが、ペイパルの方とお話をしていて、今回の資金決済業者に対しては、未使用残高を供託するとか信託するとか履行保証をするとかいうことで、お金を送金しない前に、事前にお金を預けておいて、そして何回かの送金に分けて、預かっているお金について保全を義務づけるような形になっておりますけれども、その資産保全義務の報告についてペイパルの人の話を聞いていたら、海外だと大体四半期ごと