1957-05-07 第26回国会 参議院 大蔵委員会 第35号 媒介者が取得いたしまする手数料の最高限度につきましては、資金受入れ等に関する法律というものがありますのは御承知の通りでありますが、その法律をもちまして媒介者の手数料は別途規制されておりますので、本法律案におきましては、特別の金銭上の利益というのは、預金者に関して、法律上の要件を定めておるわけでございます。 東條猛猪