2016-05-18 第190回国会 衆議院 国土交通委員会 第15号
その後、政権交代があって、今度は民主党さんの政権下で、URに対しては分割、さらには一〇〇%出資の特殊会社に資産譲渡して、将来は民営化、こういうところまで議論が進んだ。ところが、また自民党政権に戻ったときに、早々に、この一番下に書いてありますけれども、平成二十五年度予算編成の基本方針でこれは凍結をされて現在に至っているわけであります。
その後、政権交代があって、今度は民主党さんの政権下で、URに対しては分割、さらには一〇〇%出資の特殊会社に資産譲渡して、将来は民営化、こういうところまで議論が進んだ。ところが、また自民党政権に戻ったときに、早々に、この一番下に書いてありますけれども、平成二十五年度予算編成の基本方針でこれは凍結をされて現在に至っているわけであります。
衆議院において憲法第五十九条第四項の規定に基づきみなし否決が行われた最初の例は、昭和二十七年の七月三十日の国立病院資産譲渡特別措置法案、国家公務員法改正案及び保安庁職員給与法案の三法案でございます。これらは、いずれも様々な事情から会期終了日直前に至っても参議院では委員会での審査が終了せず、衆議院において送付後六十一日目ないし六十三日目にみなし否決を行ったものでございます。
○参考人(石井晴夫君) 資産譲渡のやはり中立性、公明性を確保するためには、普通の、国やそれから都道府県、市町村が行う例えばPFIという事業がございますですね、こういったところも、きちっとした、必ず今回のかんぽの宿と同じような、これはメリルリンチがアドバイザーになっておりますけど、こういうアドバイザーを選任して、なおかつ第三者委員会ですね、これをつくって、ここで徹底的に審査をし、説明責任を担保しているんですね
例えば、厚生労働省のグリーンピアの処分は、自治体への譲渡を優先して、また事業の継続あるいは雇用というために十年間の転売禁止というような条件を付けたわけでございますが、三人の先生方に、今後、郵政グループの資産譲渡、処分、いかにすべきか、できれば具体的な何か御提案がございましたら、それぞれお聞かせいただければ有り難いと思います。
したがって、今御発言ありましたように、アドバイザーなり第三者委員会なり、いろんなチェック機能が必要になってくるわけですが、しかし、この売却、資産譲渡、これはもうやらなければならないということであれば円滑にかつ透明にやっていく、この両方を同時に担保する仕組みというものを是非考えていただきたいなと思うわけです。
その中で、サービスエリア等資産譲渡代金の還元策に関する検討小委員会の議論や、それを踏まえた大臣からの要請ということで、今回の、四輪車は五千二百五十円、二輪車は一万五千七百五十円助成しますよというふうなことになった次第だというのはよくわかりました。
その後、私どもの方で、サービスエリア等資産譲渡代金の還元策に関する検討委員会というところで第三者の御提言をいただいて、去年の九月に、以下の三つのメニューの還元策をやったらどうかということを私どもの方から財団に要請をいたしております。
過去の経緯、概略を御説明いたしますと、先ほど申し上げました、私どもの方のサービスエリア等資産譲渡代金の還元策に関する検討委員会、これが昨年の七月二十五日に行われまして、先ほど申し上げましたような資産の還元方策について提言をいただきました。この後、九月八日に、国土交通省からこの財団に対しまして保有資産の還元について要請をしまして、財団の方で理事会を開いていただいております。
さらに、さまざまな税の取り扱いでございますけれども、合併等でもいろいろ議論をされておりますけれども、資産譲渡益課税、登録免許税、不動産取得税等があるわけでございます。
それから、民営化に伴って、株式の売買の問題、国の保有株式の売買の問題、それから新会社の固定資産税、資産譲渡益課税、不動産取得税、こういうものはどういう形になるんだろうかという疑問といいますか、あるんですけれども、そこら辺についての基本的なお考えをお伺いします。
その場合においても、では金融商品と土地が果たして、資産性、資産譲渡所得という意味では同じかもしれませんが、例えば、土地の場合はまだ不動産取得税でありますとか登録免許税というふうな税も流通税としてかかっているわけですから、一概に全く同じものとして扱うのはいかがか、その辺の議論はまだこなれていないというふうに考えております。
書画とか骨とうといった資産譲渡について、昭和三十六年四月一日施行の改正で、三十六年分以後の所得から損益通算を廃止した例がございますし、それから、所得税の控除の縮減、廃止についても、十五年度改正で長期所有株式の譲渡所得の百万円控除を廃止したというように、改正法施行日を含む年分の所得税から適用しているという例が過去に、ほかにもございますが、幾つかございます。
一般的な形としては、担保となる資産を保有する会社、これはオリジネーターでございますが、これが特定目的会社にその資産を譲渡いたしまして、その資産譲渡を受けた特定目的会社がその資産を裏付けとして証券を発行し、そのキャッシュフローから償還、利払いを行うという形でございますので、この資産の企業からの分離がきちんとした法的な形式を取っていれば、企業が倒産をしてもその倒産は特定目的会社の保有する資産に影響を及ぼさない
日本の場合には、日本流の資産譲渡におきます課税の特例とかというふうなものがそれぞれの法律の中に置かれているということだろうと思います。法人税法二十五条、三十三条、これは、再評価後も再評価前の帳簿価額が引き継がれまして、再評価時の課税が行われないことになっておる。
具体的には、分割会社の資産を新設会社または吸収会社に帳簿価格で承継させることを認めることによって資産譲渡益課税を繰り延べすること、それから、分割会社の引当金、準備金を新設会社または吸収会社に承継させること、登録免許税、不動産取得税等を減免すること、新設会社または吸収会社の株式を交付された分割会社株主に対する株式譲渡益課税を繰り延べすることなどの税制上の措置があわせて講じられるよう期待しているところであります
御指摘の附帯決議におきまして、企業組織の変更が円滑に行われますよう、資産譲渡益課税に関します圧縮記帳ですとかあるいは連結納税制度などの税制上の検討を進めるという御指摘があったわけでございます。
ただ、この件につきましては、今後の問題でもございますが、預金保険機構等へ資産譲渡が行われます。そうすると、同機構におきましては、拓銀の営業に係る実態解明、厳格な責任追及、これは責任解明委員会というのをつくってありますので、そこで責任追及の問題が取り組まれます。
これは過去に、私も大蔵委員会でこの問題について質問したことがございまして、NTTの分離分割に伴う租税上の特例と申しますか、これがございまして、内容を見ますと、資産譲渡益非課税、不動産移転登記非課税、設立登記非課税、また特定費用負担金制度、これは要するに自主的に三年間損益通算ができるというような制度のようでございますが、そういうことで、NTTの分離分割のときにこれを入れたわけでございます。
そこで、アメリカ型のいわゆる三角合併方式を認めていますが、既存銀行がペーパー銀行と合併する際の税の特例措置がなければ、資産譲渡益課税や登録免許税など数千億もの税負担がかかり、設立は困難との指摘もあります。この税の特例措置導入についてはどのように考えるのか、お聞きいたしておきます。
しかし、純粋持ち株会社をそういう経済活性化のために使おうといたしますと、現在では資産譲渡益課税問題がございますし、土地にかかわる登録免許税問題があります。 すなわち、税が存在することによって経済活動にゆがみが生じている。
審議でも明らかにしたように、NTTの資産譲渡益課税など税負担を八千四百億円軽減するなどのさまざまな特例措置が持ち株会社方式による金融機関救済にも大いに活用されることは明白であります。 反対する第二の理由は、NTTの分割再編が、国民・利用者のためでなく、多国籍企業の世界戦略に奉仕する国際進出が目的であるからであります。
五 持株会社の設立等企業組織の変更が円滑に行われるよう、資産譲渡益課税に関する圧縮記帳制度の優遇措置や連結納税制度等の税制上の検討を進めること。また、株式交換制度等、会社法上の企業組織の変更規定についても検討を行うこと。 六 持株会社制度が中小事業者への系列支配の強化等につながることのないよう、独占禁止法等の厳正な運用に努めること。 右決議する。 以上でございます。
一般の事業会社が持ち株会社になろうというときに、先ほど触れましたけれども、資産譲渡益課税というのがありまして、圧縮記帳制度優遇措置というのがあるわけでございますが、これがないという場合になりますと、例えば工場と設備が所在する土地の資産を子会社に譲渡しますと含み益が出ちゃうということでありまして、じゃ例えば子会社は親会社である持ち株会社から当該土地資産を賃貸するかこんなことになるわけであります。
今回、附則の第十二条でNTTの要望を入れて資産譲渡益の免税が認められました。この税額はどのぐらいになりますか。これは郵政省にお伺いします。
したがいまして、そういう形で強制されます再編成に伴い多額の税負担が発生いたしますことは、その再編成に係る政策目的の実現を困難とすることにもなりますし、また株主その他関係者に対しても非常に大きな影響を与えることになるわけでございまして、そういう意味で、今回は資産譲渡益課税等について税制上の特例措置を講ずることとしたものでございます。
たまたま今、逓信委員会の方でNTT三法、略してNTT三法が議論されておりますが、このNTTの分離・分割議論の経過の中で私ども聞いておりましたのは、一つはやっぱり連結納税制度というものを認めてほしい、それから、いわゆる資産譲渡益課税の問題について何とかこれは認めてほしいという話がございました。
例えば、資本関係のある中で、研究開発については基礎・基盤的なものについては持ち株でもってこれをグループ全体で使えるというような形になりますし、そういう意味で、今まで言っていた株主の問題についても、先ほどから出ています負担金の問題、それから資産譲渡益課税の問題なんかで会社の資産が目減りしないというようなこと、こういうことがありまして、いわゆるどちらかというと分割されて困るという問題については除去された