2021-04-21 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第14号
ただ、生活保護でございますけれども、御案内のとおりと思いますけれども、資産、能力、あらゆるものを活用することを要件としておりまして、預貯金等がある場合には保護を受けることはできません。そういう意味では、単純な比較はできないものというふうに考えております。
ただ、生活保護でございますけれども、御案内のとおりと思いますけれども、資産、能力、あらゆるものを活用することを要件としておりまして、預貯金等がある場合には保護を受けることはできません。そういう意味では、単純な比較はできないものというふうに考えております。
○政府参考人(橋本泰宏君) 生活保護法の第四条の一項でございますけれども、利用し得る資産、能力その他あらゆるものを活用するということを生活保護の要件としているわけでございます。これを保護の補足性というふうに呼んでおりますけれども、これはまさに法律上の基本原理でございます。
○政府参考人(橋本泰宏君) 先ほど私申し上げましたように、利用し得る資産、能力その他のものを活用するということは生活保護の要件でございますので、これは保護の補足性ということで法律上明記されてございます。
○政府参考人(橋本泰宏君) 個々には申し上げられませんけれども、最初に申し上げた利用し得る資産、能力その他のものを、あらゆるものを活用するということとの関係でどうなのかということを個々に検討してまいりたいと思います。
資産、能力その他あらゆるものを活用いただくこと、さらに、民法に定める扶養義務者の扶養は保護に優先することといった保護の補足性は生活保護法上の基本原理でございます。
生活保護制度については、資産、能力、その他あらゆるものを活用いただくという基本原理は維持しつつ、現下の状況を踏まえた運用の弾力化等により速やかな保護決定を促してまいります。 労働基準法に違反するおそれのある休業手当の不払い事案を把握した場合には、労働基準監督署が監督指導を行い、休業手当の支払いの徹底を図っていきます。
委員御指摘の預貯金等の即時活用できる資産、能力がなく、かつ手持ち現金が乏しい場合でございますけれども、全てのケースにつきまして生活保護法第四条第三項の急迫した事由があるものとして職権保護を適用するのは適当ではなく、病気により要保護者本人に十分な意思能力がない場合等におきまして真に急迫した事由があるケースにおきまして職権保護を適用することになります。
その要望は、不動産、自動車等の資産を所有している場合も含め、預金等の即時活用できる資産、能力がなく、かつ手持ち現金が乏しい場合には、急迫した事由があるもの、生活保護法四条三項として幅広く認め、保護を開始すべきではないかというものです。いかがでしょうか。
その上で、生活保護制度は、資産、能力その他あらゆるものをその最低限度の生活の維持のために活用することを要件としており、この取扱いは外国人に対する適用の場合についても変わるものではございません。
一方で、その際には、利用できる資産、能力その他あらゆるものを活用することを要件としております。したがって、稼働能力がある方についてはその能力を活用いただくことが前提であり、能力の活用が不十分な場合には就労指導が行われます。
○国務大臣(根本匠君) 生活保護は、利用できる資産、能力その他あらゆるものを活用することを要件としています。自動車については資産に該当し、その維持費は生計を圧迫すると考えられることから、原則として保有を認めておらず、これを一律に緩和することは難しいと考えております。
まず原則から申し上げますと、生活保護制度では、利用し得る資産、能力その他あらゆるものを活用してもなお最低限度の生活を維持できないという方に対して保護を行うということになってございます。したがいまして、不動産等の資産は、原則として処分をしていただくこととなります。
他方で、生活保護そのものは、利用できる資産、能力その他あらゆるものを活用するということが要件になっておりますし、要保護者の需要のうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補うという程度において行うものと生活保護法においてされているわけでありまして、生活保護法第六十一条に基づいて収入の届出を行うことが生活保護受給者のこれは義務でございます。
生活保護制度は、資産、能力その他あらゆるものを活用してもなお生活に困窮する方に対して最低限度の生活を保障する、最後のセーフティーネットとして大変重要な制度でございまして、御指摘いただきましたとおり、国民の信頼を確保するという観点から、不正受給の防止などに取り組むこと、大変重要と考えているところでございます。
これは、御本人が有する利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件としているということ、民法で定める扶養義務者の扶養が生活保護法による保護に優先して行われるということですが、一見、当然と思われる事柄も、都市部と地方、特に過疎が進む地域においてはその実態が異なってまいります。
その上で、生活保護制度というものは、最後のセーフティーネットとして、利用できる資産、能力そのほかあらゆるものを活用してもなお、生活に困窮する者に対して、全額公費により最低限度の生活を保障する、こういう制度でございまして、そのため、被保護者が、最低生活費を超える資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、その分の保護費を返還していただくことになる、そういうことで、生活保護法第六十三条があり、今回お取
生活保護制度は、生活に困窮する者がその利用し得る資産、能力その他あらゆるものを活用することを要件としており、稼働年齢の者(義務教育を終了した者)については原則として就労して自立を目指すこととされている。 義務教育を終了したら、基本的には、原則は就労しろ、生活保護の世帯から自立して就労しろということに制度上なっているわけですよ。
生活保護は、さっき言ったようにあらゆる資産、能力を活用してということですが、これは保護を受けている世帯主はそうだと思うんですけれども、たまたまそのうちに生まれた子供たちにまでそれを課すのは私はちょっとやり過ぎではないかと思いますので、まさに今大臣がおっしゃったように貧困の連鎖をなくしていくためには、子供たちがしっかり学力をつけ、学歴をつけ、そして社会に出ていってきちんと働いていけるようなことを支援する
○定塚政府参考人 先生からも御紹介をいただきましたけれども、生活保護法では、第四条で、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを活用すること、また、扶養義務者の扶養や他制度の利用が生活保護に優先して行われることを定めつつ、同時に、これらの定めは、急迫した事由がある場合に必要な保護を行うことを妨げるものではない旨、定めているところでございます。
まず、生活保護申請者の調査に関しては、ケースワーカーは、生活保護の申請があった場合、生活保護法第四条、「保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。」二、「民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。」
だから、そういう観点から申しますと、まさに、ちょっと原則の話になりますが、その利用し得る資産、能力等を活用してなお生活に困窮する方に対して公費により最低限の生活保障をするものという観点からすれば、やはり預貯金を保有したままで生活保護の受給を認めることは困難であるというのが私どものスタンスでございます。 収入認定等の話もございました。
○堀内大臣政務官 生活保護制度は、利用できる資産、能力その他あらゆるものを活用することを要件としていることから、毎月の最低生活費から、あらゆるものを活用して得た収入を差し引いた差額を保護費として支給することが原則ではあります。 親族からの貸付金についても、親族の扶養として生活保護に優先して、収入として扱われることとなっております。
○逢坂委員 ということは、保証するに当たって、保証人となろうとする者がしっかり資産があって、もし保証する内容が履行されなかったときにお金を返すとか返さないとか、その資産能力があるとかないとかということを言っているものではないという理解でよろしいでしょうか。
○塩崎国務大臣 これは長妻委員からも御指摘が数々これまでもあって、私も、いろいろきめ細かく見ていくことは大事だということを長妻委員にもお答え申し上げているわけでありますが、生活保護の適用に当たりましては、その利用し得る資産、能力その他、あらゆるものを活用するということが前提になっているわけです。
請求漏れを防ぎ確実に年金をお支払いすることは、生活保護の原則、すなわち、利用できる資産、能力そのほかあらゆるものを活用してもなお生活に困窮する方に対し必要な保護を行いつつ自立を助長する、これが生活保護の原則というものですが、この観点からも大変重要なことでございまして、生活保護費の適正化にも結果的に資するということにもなりますから、年金局と社会・援護局でしっかり連携して取り組んでまいりたいと、このように