2015-04-15 第189回国会 参議院 国民生活のためのデフレ脱却及び財政再建に関する調査会 第3号
○参考人(井手英策君) ドイツの健全財政の背景についての御質問だったと思うんですが、一つは、ドイツというのは、まず増税をするときに、増税のそれぞれ、先ほど、資産、所得等のバランスのことを、消費のバランスのことをおっしゃっていましたけれども、まさにそこを重視しているんですね。 あるとき、消費税を大きく上げようとするんですが、国民から強い反発を受けます。
○参考人(井手英策君) ドイツの健全財政の背景についての御質問だったと思うんですが、一つは、ドイツというのは、まず増税をするときに、増税のそれぞれ、先ほど、資産、所得等のバランスのことを、消費のバランスのことをおっしゃっていましたけれども、まさにそこを重視しているんですね。 あるとき、消費税を大きく上げようとするんですが、国民から強い反発を受けます。
次に、企業や資産所得等に関する税制についてでございます。 近年の税制改正におきましては、我が国経済社会の大きな構造変化に対応し、持続的な経済社会の活性化を実現する観点から、経済のグローバル化等に対応した法人実効税率の引き下げや、国民の勤労意欲を引き出すこと等を目的とした個人所得課税の最高税率の引き下げなどを行ってまいりました。
○柳澤国務大臣 今年度から、生活保護というものがセーフティーネットである、いろいろなものを全部、資産、所得等の状況を勘案しても本当に生活費に事欠くという方々に絞って支給されるべきものだという考え方から、先ほど委員が御指摘になったような、自宅、土地を保有する場合には、それを活用してやっていただくことを考えて、そして、生活保護費の支給にかえて貸付金という形でお貸しして、そして償還する制度を導入したということでございます
また、その中に「恒常的な収入には、恩給、年金、給与所得、傷病手当金、失業給付金、資産所得等の収入で、継続して入るものがすべて含まれること。」と、このような書きぶりになっておりまして、失業給付金が恒常的な収入の中に入っているわけでございます。
したがって、まずは俗に言われる不公平税制というのを徹底的に議論し、それを改正し、さてというので財源とかそのときに改めて、消費、資産、所得等のアンバランスという問題を時間をかけて議論してこれを実行に移せばいいじゃないかというのが貴党の提案されておる手順法でございます。 私が申しておりますのは、そうした手順を踏んでも恐らく今私どもが考えておるような結論に帰結するではなかろうか。
その上、御承知のとおり資産所得等についての申告は、まさに税制の議論でよくおっしゃいますように捕捉が大変足りない。そういう意味では、資産所得そのものは意外に高所得者に偏っておる傾向がありますから、そういう意味では持っておる人はもっと持っておるというところが余り把握されていない。逆に言ったら、同時にまた、いろいろと公的な援助をもらっている皆さん方の所得も把握し切れていない。
読んでまいりますと、資産所得等の面で様々な特別措置が講じられたのに加え、課税所得の捕捉にアンバランスがあり、その結果、給与所得に税負担が偏り、云々とあるんです。この政府税調というのは政府とはなるほど距離がある機関と御説明されますけれども、その持っている権威というのは決して弱いものではありません。
それに対して事業所得、資産所得等の場合は、まあ資産所得でも源泉徴収の対象とされているものはございますけれども、そうでないものについて見ますと、いろいろと把握漏れがあるのではないか、これも常識的に納税者一般が感じているところではないかと思います。ただ、事業所得者の中にも正確に申告している人とそうでない人とがありますので、一概に六割しか申告していないというようなことは言えないと思います。
ですから私どもは、そういうものを含め、同時にまた資産所得等も含めて総合課税化をしましょう。その総合課税化をするには、どうしても捕捉をするために番号制が必要じゃないですか、税に対するだけの番号制度というものをひとつお互いに検討してみようじゃないですかというところまで今踏み切っているわけですね。
所得税のうち給与所得、事業所得、資産所得等に分けられるかですね。それぞれの額や割合等について、すぐありましたら鋭意お出し願いたいし、なかったらひとつまとめてもらいたい。これは記録だけにとどめて要望します。よろしゅうございますか。
政府の今回の税制改正において資産所得等課税強化は皆無ではありませんが、それは不徹底に終わっているのであります。四十八年度における租税特別措置は百五十一項目に及び、その減免税額は、四十九年度において、国税だけで実質七千二百七十億、地方税へのはね返り分を合わせれば一兆一千七百四十四億円と推計されております。
でありますから、所得税と住民税——しかも資産所得等ではさっきも申し上げたように一兆円もの、分離課税等で減税が行なわれておるわけでありますから、そういう点も整理しつつ、総合課税をしていくべきである。そしてその所得関係の税というのは国と地方が折半すべきである、この原則は高く評価すべきであると私は思います。そういう点で現年度課税反対なんというのは理屈になりませんよ。
しかし、この租税条約におきましては、一定の資産所得等につきまして課税の税率の上限を規定しているものがあるわけでございます。利子所得については、その収入の一〇%をこえて課税をしてならぬというような限定があるわけでございます。したがいまして、条約におきましては上限は規定しておりますが、下のほうは下限というものがない。
これは栃木県においてもあった実例でございますけれども、法務局の職員と結託をして資産、所得等の問題について汚職事件があったわけであります。それは相当大きな脱税をむしろ指示して、そのようにうまく指導をして脱税をさして、そこからリベートをもらうというような内容のものだったわけです。現実にそういうことが行なわれておる。
(四) 税額の算定方法については、総所得金額、退職所得の金額又は山林所得の金額ごとにそれぞれ分離して計算することとするとともに、山林所得、変動所得、資産所得等にかかる税額の算定について合理化をはかることといたしております。
(四) 税額の算定方法については、総所 得金額、退職所得の金額または山林 所得の金額ごとにそれぞれ分離して 計算することとするとともに、山林 所得、変動所得、資産所得等にかか る税額の算定について合理化をはか ることといたしております。
これは居住者でございますので、日本では総合課税でございますが、この資産所得等につきましては、日本に送金されただけ課税になる、こういった特例がございます。それ以外のものは、いわゆる居住者になりまして、日本に五年以上居所がございますと、日本人と同様に、どこで所程を得ましても、その所得はその人に総合いたしまして、基礎控除、扶養控除を引きまして、一〇%−七〇%の総合累進課税によって所得税を納めていただく。
こういう人がほかに働いたり或いは資産所得等がございまして、それによつて所得があつて、所得税がかかる場合に六千円控除する趣旨でございますことは当然でございますので、結構と考えている次第でございます。
他に事業所得でありますとか、その他の資産所得等を持つておりましても、この部分にかかるところの所得割は特別徴收はできないわけでありますから、自然徴税令書にもその関係の区分を明確に書かせるようにいたしたいというふうに考えたわけであります。 その次が三百二十條の改正でありますが、市町村民税の納期を若干かえております。