1982-04-23 第96回国会 参議院 決算委員会 第7号
また、資産合算制度というものがありますが、これなども総合課税の中で、なぜ女房の、妻の持参金の資産所得まで亭主の方へ合算しなければならんのか、こういうことは私は制度的にもおかしい。だから、本来ならば、これは総合課税に移行という段階で、ワンセットでこれは議論すべきものではなかったかと私は思っております。しかし、そいつが取りこぼされたということも事実。
また、資産合算制度というものがありますが、これなども総合課税の中で、なぜ女房の、妻の持参金の資産所得まで亭主の方へ合算しなければならんのか、こういうことは私は制度的にもおかしい。だから、本来ならば、これは総合課税に移行という段階で、ワンセットでこれは議論すべきものではなかったかと私は思っております。しかし、そいつが取りこぼされたということも事実。
いま言ったような税率の問題だとか資産合算制度だとか、そういうようなもので実際理屈に合わないようなものがある。したがって、環境整備というものはやはり同時にやるべきだということで、その時期は、できれば同時実施が一番いい、私はそのように考えております。
資産合算制度なんかもそうです。ですから、そういう矛盾もございますから、つけ焼き刃のように総合課税だけぱっと出ちゃいまして、全体のバランスを考えない、そこのところだけやっちゃったものですから、私は、矛盾点が幾つか出てきているというのは間違いないと思います。したがって、そこは要するに専門家であらせられる伊藤議員を初め皆様方が冷静に対応をなさっていただきたい。
その一つとして、たとえば資産合算制度というのがございますね、いま。女房の持っていた貯金についても、あるいは利子配当についても、主たる所得者の方に合算して申告すると、そういう制度が片方にあり、一方において現在の累進構造というものが非常に強いと。昔から言えば、一千万円というような高額所得者と言われてちゃんと申告も表に公表するということになっておるわけです。
たとえば、その資産合算の問題にしても、総合課税にするということになると、一方においては、現在も資産合算制度があるわけですから、女房の持ってきた預貯金等の持参金あるいは働いた金の利息でも、ある一定以上のものは亭主の方に乗せるということになっていますね。
それからもう一点は、これは報道をされたわけですが、大蔵省は二分二乗制の導入と資産合算制度の変更を検討されていると、このように聞いておりますけれども、もしそれが事実ならばその目的は那辺にあるか、この二点をお尋ねしておきたいと思います。
それから資産合算制度は、贈与税というものがある以上、これは二重になりはしないかというような質疑も行われました。そのほか税の自然増収の問題について、政府の見積りは、初めは小さかったが非常に大きかったのじゃないか、この問題について、いろいろ自然増収の問題についての議論もございました。