2011-05-17 第177回国会 参議院 財政金融委員会 第14号
これを預金保険機構が精査しましたところ、その評価額は約六百億円程度となっておりまして、短期間でこのような資産劣化が起きたとは私は考え難いと思います。 日本振興銀行は、平成二十一年度決算におきまして経常収益三百三十一億円、貸出債権四千二百億円を計上していましたけれども、既にこの時点で貸出債権の資産劣化が進んでいたと考えるのが私はこれは当然、自然であると思います。
これを預金保険機構が精査しましたところ、その評価額は約六百億円程度となっておりまして、短期間でこのような資産劣化が起きたとは私は考え難いと思います。 日本振興銀行は、平成二十一年度決算におきまして経常収益三百三十一億円、貸出債権四千二百億円を計上していましたけれども、既にこの時点で貸出債権の資産劣化が進んでいたと考えるのが私はこれは当然、自然であると思います。
そういう中で、アメリカの企業会計のテクニックとして、一期目に大幅な資産劣化の減損処理を行いまして、そして二期目に、その減損処理を行った資産を売却して大きなV字回復の利益を捻出する、ある意味、財務テクニックとしてこの減損会計というものが使われているという経緯もあるわけでありますが、そういうものを実直に土壌の違う日本において導入している。
金融再生委員会におきましては、長銀の資産劣化を防止し、国民負担を軽減する観点から、極力早期に処理することが重要であるという認識の下、長銀及びGS社の協力を得て、国内外の譲渡候補先の候補の中から譲渡先の選定を進めたところでございます。
ABSにしてもそうですが、それから銀行保有株式の買入れの問題、これは日銀の資産劣化を招くと、いろんな批判あったんですけれども、我々は日銀法を改正しても、土地でも株式でも、とにかく非常事態なんですから非常手段を使いなさいということを申し上げたんです。株式の、銀行保有株式は二兆百八十億円で終わったということですが、なぜ終わったか。
それが資産劣化を防ぎ、国民負担の極小化に資するんだ、そういう考えで当時の金融再生委員会がおったということを御理解いただきたいと思います。
この結果、更生手続では、一般的に手続開始後に大幅な資産劣化、すなわち債務超過額の拡大が生じることとなり、そのことが結果的に契約者に厳しい条件変更等を強い、その負担増につながっているという実態がございます。
それは現実に起きたケースを考えながら、破綻を待って、要するに統合というか買収が行われるという状況がいいのか、あるいは前川さんが言われるように、初めからスポンサー、つまり連携相手を見付けて、そして自分の経営問題をその連携によって乗り越えていく、そして結果的には、つながりとしては、いったん破綻処理をやって資産劣化、経営要素の劣化をさせないでゴーイングコンサーンとして統合されていく、そういう一つの極限的な
新契約が見込みよりも大幅に減少する危険性もあり、破綻懸念から優良契約の流出がずるずる進んで、保険の基本原理である大数の法則が崩れ、資産劣化が進み、更生特例法を申請すると救済会社から買いたたかれてしまう、こういう最悪シナリオも考えておかなくてはいけないと思います。 ここにおきまして、破綻より有利という事前説明が覆るわけでございまして、国に対する信頼性も著しく低下するのではないかと思います。
ちなみに、破綻生保の契約者は、破綻会社の資産劣化を受けまして、経験的には、例えば五・五%であるといった予定利率から一・五%程度の予定利率に、大幅な引き下げを受けております。また、保険料積立金の一〇%カットなどを通じまして大きな痛手を受けることになります。
競争入札になっていったり、救済会社が変わっていったというのは、やはり保険業法の処理のときに、非常に買いたたいて、解約控除がかけられ、しかも保険金がカットされ、もろもろ考えると、三割もカットされても解約していった契約者が多かったというような実態を見てもわかりますように、それでは商売が成り立たないということでございますので、更生特例法を使って、なるべく資産劣化しないうちに買うといいますか、救済する方法を
私、産業再生、急を要する、迅速な対処が必要と言うんですけれども、迅速な処理が普通必要と言われているような債務超過の企業の資産劣化を防ぐためにも早く処理をするという理屈というのは、それはそれとしてあると思うんですけれども、今回の場合にはそういう合併案件だけが対象じゃないわけですね、産業再生法の認定という大きな枠ですから。
資産劣化懸念ということなんですが。その中で、日銀当座預金に今まで多くお金を置いていた外国銀行が、そこにお金を置けなくなったものですから、一方、世の中ゼロ金利で、ほとんど借りる人がいないので、マイナス金利というおまけをつけて、それで借りてもらうというような動きが出ております。これはずっと連日続いていて、少額ですが、続いております。
韓国の事例を大門委員御紹介してくださいましたけれども、韓国は言わば通貨危機というパニックが起こって、パニックの中で非常に急激な資産劣化の中でああいう措置を取った。先ほどから申し上げましたように、日本はパニックではないんです。パニックが起こってからでは遅いから、だから今のうちにきちっとした対応策を取っていきたいというのがこの政策の目指すところでございます。
そのことによりましてさらなる償却、引き当て処理を促進いたしまして、将来の資産劣化リスクへの対応力の強化を図ってまいりました。その結果、不良債権処理、償却、引き当てを大幅に積み増しをいたしました。
○根本委員 ちょっと今の話に関連して、資産劣化リスクに対応して十分な引き当てを積んだ、こういうお話でしたが、その資産劣化リスクに対応してというのは、先行き、デフレが進行した場合ということもある程度想定して引き当てを積んだということでしょうか。
○参考人(松田昇君) 現在のような経済情勢の下では、金融機関の破綻から譲渡までの時間の経過に従って資産劣化が進むと、この傾向はもう顕著なものがあります。したがって、時価が下落するなどによる担保評価の修正の必要など、これはもう当然のことながら増額の原因ということで出てまいります。
その後、時間もたっておりますものですから、資産劣化もしているということで、相当額に上るのではないかというふうに思います。
ですから、契約時において、契約後に判明した資産劣化による損害を、どうこの損失を負担し合うのかということを決めないといけません。これが決まらないと買い手なんか見つかるわけがないわけでございまして、その意味で、これを二次損失と言うわけでございますけれども、この二次損失をどう分担し合うのかということについて契約の際に合意をするというのは、これは当然の話と思います。
私は、具体的に、この条項の中で、三年間という期間、それから、その資産劣化の二割という数字、この数字は、どっちが提案をして、どういう形でこの数字にそれぞれ決まったのか、御説明いただけますでしょうか。
しかし、その中でしっかりとしたデューデリジェンスがなされていない、つまり資産劣化の見通しの悪さというものが根底にあったのではないかと思いますが、この点について、森事務局長、お願いいたします。
○小池委員 結果として、資産劣化の見通しが悪かったということにならざるを得ないのではないかと残念ながら思うところでございます。
と申しますのは、ペイオフのコスト内で小さな金融機関の場合には処理できるものがかなりあろうかと思いますし、またこれから資産劣化でふえていく部分もあると思いますが、そういうことを勘案しましても、今の十三兆の枠内で十分処理ができる、こういうふうに思っております。
こういう資産劣化の防止にもつながるということで、処理コストが軽減され、系統信用事業全体に対する貯金者からの信頼が確保されるものになるというふうに考えておるところでございます。
交付国債の償還額につきましては、今後の金融機関の破綻の発生状況や破綻金融機関の資産劣化の状況等が現時点において不確定でありますことから、確たることは申し上げられないことを御理解いただきたいと考えます。 また、延長期間に生ずる支出に関しましては、一切国民に負担を求めるべきではないのではないかとのお尋ねがありました。
○谷垣国務大臣 昨年の二月を基準として判定したものがその後資産劣化したということは確かにあったのだろうと思います。しかし、仙谷委員のおっしゃっているように、そこは政治的配慮でいいかげんにやったというようなものではございませんで、先ほども申し上げましたように、いろいろな基準をもちましてきちっと認定しているということでございます。
今後の交付国債の償還見通しでございますが、これにつきましては、今後の金融機関の破綻の発生状況あるいは破綻した金融機関の資産劣化の状況等が現時点において不確定でございますので、確たることは申し上げられないことを御理解賜りたいと存じます。 ただ、ちなみに、現在既に破綻したということで公表されております金融機関の数は三十七金融機関でございます。