2018-03-09 第196回国会 衆議院 内閣委員会 第2号
また、ポイントが前払い式手段に該当する場合には、資金決済法において、自家型の発行者は届出、第三者型発行者は登録制としており、前払い式支払い手段の発行者に対しては、利用者への情報提供義務や利用者財産の資産保全義務等が課せられることとなります。
また、ポイントが前払い式手段に該当する場合には、資金決済法において、自家型の発行者は届出、第三者型発行者は登録制としており、前払い式支払い手段の発行者に対しては、利用者への情報提供義務や利用者財産の資産保全義務等が課せられることとなります。
その上で、お尋ねの点につきましては、先生の方から例えばOECD加盟国などについて調査できないかという宿題をいただいていることは認識をしておりまして、私ども、現在調査中ですが、まだ十分な回答が得られていない状況にありますが、現時点で把握している限りでは、例えばEUにおけます主要な規制でありますEU電子マネー指令では、第三者型の電子マネーについては未使用残高に係る資産保全義務が規定されておりますが、自家型
次に、ペイパルばかりで申しわけないんですが、ペイパルの方とお話をしていて、今回の資金決済業者に対しては、未使用残高を供託するとか信託するとか履行保証をするとかいうことで、お金を送金しない前に、事前にお金を預けておいて、そして何回かの送金に分けて、預かっているお金について保全を義務づけるような形になっておりますけれども、その資産保全義務の報告についてペイパルの人の話を聞いていたら、海外だと大体四半期ごと
それから、これらの資産保全義務に関する報告の頻度でございますけれども、これは六カ月を超えない範囲内で内閣府令で定めるということとされておりまして、資産保全が適切に行われているかを適時に把握する観点から、今後具体的に検討してまいりたいと考えております。