2009-04-15 第171回国会 衆議院 財務金融委員会 第16号
なお、本法案に基づく登録を受けた事業者が破綻した場合には、資産保全等の措置によりまして、利用者は、本法案による保護が受けられるということになるわけでございます。
なお、本法案に基づく登録を受けた事業者が破綻した場合には、資産保全等の措置によりまして、利用者は、本法案による保護が受けられるということになるわけでございます。
イ、第九号後段で、株式及び社債の所有は禁止されているが、資産保全等のため、他を支配ぜざる範囲内で株式及び社債を所有することは、これを認めること。 ロ、第十号で、自然科学研究施設の所有及び経営は禁止されているが、独禁並びに不当な取引制限を伴わない場合は、これを認めること。 ハ、第十号で特許権の所有、支配等が禁止されているが、日本経済の自立を早めるため、本規定を緩和すること。