2020-04-14 第201回国会 参議院 農林水産委員会 第10号
次に、家畜遺伝資源に係る不正競争防止に関する法律の定義の第二条、これは、「当該家畜遺伝資源生産事業者が契約その他農林水産省令で定める行為によりその使用する者の範囲又はその使用の目的に関する制限を明示したものをいう。」としています。
次に、家畜遺伝資源に係る不正競争防止に関する法律の定義の第二条、これは、「当該家畜遺伝資源生産事業者が契約その他農林水産省令で定める行為によりその使用する者の範囲又はその使用の目的に関する制限を明示したものをいう。」としています。
ただ、新法によって家畜の遺伝資源が知的財産的価値として保護され、不正流通への抑止力を高めるためには、家畜遺伝資源生産事業者と家畜人工授精所、畜産農家との契約、利用許諾契約の普及が大前提になるんだと思います。しかし、現行では利用許諾契約は義務ではありませんよね。今後、どのようにして関係者へ周知を図り、この新法をしっかり機能させていくのか、お伺いしたいと思います。
こうした観点から、家畜遺伝資源について、不正な取得等の不正競争を防止し、家畜遺伝資源生産事業者の利益の保護を図るため、この法律案を提出した次第であります。 次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、不正競争の定義であります。
こうした観点から、家畜遺伝資源について、不正な取得等の不正競争を防止し、家畜遺伝資源生産事業者の利益の保護を図るため、この法律案を提出した次第であります。 次に、この法律案の主要な内容につきまして、御説明申し上げます。 第一に、不正競争の定義であります。
○政府委員(古田徳昌君) 今回の法改正によりまして、ただいま先生御指摘のとおり、生産の事業に付随し必要となる関連施設の整備ということも対象としたいということでございますが、これにつきましては現在のところ、生産の基盤となる施設あるいは生産された貨物を本邦に輸入するために必要となる施設等を考えているわけでございまして、資源開発輸入の円滑な促進のためには、この範囲につきまして資源生産事業との関連性、つまり
○古田政府委員 今回の法改正によりまして新たに加えられることとなりますインフラストラクチュアといいますか、関連施設としましては、現在、生産の基盤となる施設、生産された貨物を本邦に輸入するために必要となる施設等を考えているわけでございまして、資源開発、輸入の円滑な促進のためには、この範囲につきまして資源生産事業との関連性、専用性の観点から、法律上許され、かつ支障のない限り広く定めることにしたいというふうに
私どもとしましては、法律上許される限り、かつ相手国側のニーズに応じまして広く考えざるを得ないというふうに思ってはおりますが、あくまで資源生産事業との関連性と専用性の枠内にとどまるという、ことは指摘させていただきたいと思います。
資源開発、輸入の円滑な促進のために、この範囲につきましては、先ほどの法律上の文言との関係も十分考えまして、資源生産事業との関連性、専用性の観点から法律上許され、かつ支障のない限り広く定めることとしたいと考えているわけでございます。
したがいまして、生産の基盤となる施設、生産された貨物を本邦に輸入するために必要となる施設等考えているわけでございまして、資源開発、輸入の円滑な促進のため、この範囲については、資源生産事業との関連がはっきりしなければいかぬ、それからその生産事業についての専用性もはっきりしなければいかぬというような考え方で、法律上許されかつ支障のない限り、範囲としては広く考えたいというふうに現在のところ考えているわけでございます
資源開発、輸入の円滑な促進のため、この範囲につきましては、資源生産事業との関連性、専用性の枠内で、法律で許され、かつ支障のない限り広く定めることとしたいと考えております。 具体的な対象範囲につきましては、今後部内で検討の上、通達により明確にすることとしておりますが、私どもとしましては、現在のところ次のような施設を考えております。