2021-06-01 第204回国会 参議院 環境委員会 第13号
さらに、廃棄物の適正な処理を確保する廃棄物処理法、様々な資源の有効利用を推進する資源有効利用促進法に加えまして、個々の品目ごとのリサイクル法が七本ございます。特に、先生今御指摘ございました瓶とか缶、プラスチック、こういうものについては容器包装リサイクル法という法律で広く対象にしているものでございます。またさらに、再生品など、環境物品などの政府調達を推進するグリーン購入法がございます。
さらに、廃棄物の適正な処理を確保する廃棄物処理法、様々な資源の有効利用を推進する資源有効利用促進法に加えまして、個々の品目ごとのリサイクル法が七本ございます。特に、先生今御指摘ございました瓶とか缶、プラスチック、こういうものについては容器包装リサイクル法という法律で広く対象にしているものでございます。またさらに、再生品など、環境物品などの政府調達を推進するグリーン購入法がございます。
平成七年の容器包装再商品化法、通称容リ法と言っていますけれども、この法律、平成十二年には循環型社会形成推進基本法、そしてまた資源有効利用促進法、この二〇〇〇年というのは一つの重要な年でありましたが、また、平成二十一年には海外漂流物処理推進法などを定めて、環境省、そしてまた日本としても、循環型社会というのはずっとテーマとして取り組んできたはずでございます。
さらに、その下に、廃棄物の適正処理ということで廃棄物処理法、再生利用の推進ということで資源有効利用促進法、さらには、個別の物品の特性に応じた規制として、個別の法律によって規制をされているわけであります。この中に、今回のプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律、これも入っていくことになろうかと思います。
建設発生土は、資源有効利用促進法に基づきまして建設資材として有効利用することを基本としており、また、砂防法、宅地造成等規制法、農地法など、こういった法律を基に地方公共団体が独自に定める条例により、場所や用途に応じて盛土等の基準や罰則等が定められているところでございます。
また、これまでプラスチック適正処理や三R、リデュース、リユース、リサイクルを率先して進めてきました、八割を超える資源有効利用率、陸上から海洋へ流出するプラスチックの抑制が図られてきましたというような記述が見られます。 一四%と八四%と、一見すると極めて大きな開きにも見えますけれども、数値の意味が異なっているのではないかと懸念をしております。
それから、熱回収を含めた資源有効利用という点。それから、再生材、いわゆるリサイクル素材を利用する。この四項目については期限の前倒しなり数値の上乗せをしてございます。 このような形で、海洋プラスチック憲章の目標に対して、基本的にそれを上回る野心的なマイルストーンを設定しているところでございます。
法体系につきましては、環境基本法をピラミッドの頂点として、循環型社会形成推進基本法、廃棄物処理法、資源有効利用促進法、そして個別物品の特性に応じた規制としては、容器包装リサイクル法、家電リサイクル法、食品リサイクル法、建設リサイクル法、自動車リサイクル法、小型家電リサイクル法と、法体系が整っているわけでございます。
大沼先生から、ペットボトルのマークが大き過ぎるのではないかと、こんな御指摘だろうと思いますが、まず、このマークにつきましては、資源有効利用促進法というものを定めておりまして、これは再生資源の利用を促進をすることを目的とした法律でございますが、製品というのはそれぞれに大きさや形も違います。
それで、最初の資源有効利用促進法、これはメーカーの製造者責任のもとで回収をするというスキームなので、回収量がふえればふえるほどメーカーの負担が重くなるという意味で余り進まなかったんじゃないかということが言われておりますし、また、先ほど御答弁の中にもありましたように、パソコン等は押し入れの中とか物置に退蔵してしまっているものがあるんじゃないかというふうに思います。
まず、回収の量なり率についてでございますが、小電、いわゆる小型家電リサイクル法の施行前の数字で恐縮でございますけれども、資源有効利用促進法に基づく回収量は約九十万台ということで、年間の排出量の推計は、リユースを除くとおよそ九百万台ということでございまして、それを単純に計算いたしますと、この限りでは一〇%ということになります。
この点、資源有効利用促進法という法律のもとで、一般社団法人パソコン3R推進協会による回収スキーム、これが行われてきたわけです。 まず冒頭、確認させていただきたいんですが、家庭で使われているようなパソコンで不用になったパソコン、これの販売実績に占める回収実績がどうなっているのか、また、回収が余り進んでいないんじゃないかと私は思っているんですが、その理由についてお答えをいただきたいと思います。
官民連携による下水道資源有効利用促進制度検討委員会を設置し、有識者など、またさまざまな提言も取りまとめられていらっしゃいます。 その中において、事業においては下水道革新的技術実証事業などがあって、下水や下水汚泥等の資源エネルギー利用の効率化なども実際に始めさせていただいています。そしてまた、もちろん下水道施設を使っての小水力発電ももう始まっております。
九、効果的なリサイクルを実現するため、本法と資源有効利用促進法におけるリサイクルや携帯電話等の既存のリサイクルの取組との連携に努めること。また、レアメタルのリサイクル技術は開発途上のものが多いことから、技術開発を促進するとともに、幅広い再資源化を実現するため、その技術の普及を図ること。
まず、パソコンについて見てみたいんですけれども、そもそもパソコンは、資源有効利用促進法という法律によってリサイクルが義務付けられて、メーカーがゆうパックを活用した無料の回収、再資源化を実施しているわけですけれども、調べてみますと、回収台数が約九十万台で回収率は一〇%程度しかありません。
ちょっとびっくりなんですが、廃棄物処理、資源有効利用の分野ですと、何と付加価値率五七・四%、自然環境保全五〇・九%。一体これほど付加価値率の高い産業がどれだけあるのか。 じゃ、具体的にこの資源有効利用というものが何を指すのか。室内空気汚染防止、水供給、再生素材、再生可能エネルギー施設、省エネルギー及びエネルギー管理、あとエコツーリズムとかですね。
それで、委員から御指摘のとおり、資源有効利用促進法の活用ということを、これは改正を含めて当然検討をしていかなければならないと思うんですが、携帯については政令指定しなきゃいけないという等もございまして、この活用も含めて様々な取組を我々としてはしていきたいというふうに考えております。
もう一つは、資源有効利用促進法の改正、これを、これ二年ぐらい前かな、改正するというような話が出ているんですが、一向に何か結論が出てこないと。私は、前政務官をしていた中で、このやっぱり資源有効利用促進法の中で事業者による自主回収リサイクルの義務付けというところも、これ入れていかないといけないんじゃないかなというふうに思っておりますが、この点についてどうでしょうか。
○谷合正明君 もう時間がなくなりましたので終わりますが、やはり資源有効利用促進法も、そういう何か前向きに取り組むような話がありながらなかなか結論に至っていないというところが続いておりまして、これは何が要因なのかというのは私は分かりませんが、やはり今の低炭素社会へのという道筋の中で、これはしっかりここも、足下も改正していくべきだと私は思っております。
○国務大臣(小沢鋭仁君) 委員御指摘のとおり、この分野は、いわゆる循環型社会形成推進基本法と、こういう基本法がございまして、その下にいわゆる廃棄物処理法、それから資源有効利用促進法、個別のリサイクル法と、こういう体系があるわけでございます。
経済産業省といたしましては、これらに対応した回収促進モデルの構築や資源有効利用促進法の活用の必要性を含めまして、携帯電話回収の取り組み強化について検討し、実行に移していくことで、金やレアメタル等のリサイクルに取り組んでまいりたいと思っております。
経済産業省としては、これらに対して、回収促進モデルの構築や、資源有効利用促進法の活用の必要性を含め、携帯電話回収の取り組み強化に対して検討をいたしておるところでありますが、いよいよ検討の段階から実行の段階へと取り組んでいきたいと思っております。 レアメタルは、携帯電話等の電気・電子機器以外に、工場排水にもたくさん含まれておるということが最近言われております。
大臣、資源有効利用促進法という法律が平成十二年に制定をされていると思うんですが、こういう分野に、例えばパソコンは指定省資源化製品であるとか指定再利用促進製品であるとかいう規定はございますが、携帯電話みたいなものというのは現時点では指定はされておりません。
私の手元にある資料によりますと、資源有効利用促進法の中で、追加になる衣類乾燥機と電子レンジというのは同じ分類のところにありまして、電子レンジも衣類乾燥機も、リデュース配慮設計、またリサイクル配慮設計というものに区分けがしてあるわけなんですね。
そこで、資源有効利用促進法の見直しについて、携帯電話の自主的な回収、リサイクルを促進する対策について検討していかなければならないというふうに思っております。このユーザーへの回収の徹底をいかにして図るか、これをしっかり取り組んでいきたいというふうに思っております。
したがいまして、業界の秩序ある安定的な発展をぜひとも御指導いただきたいというふうに思いますが、そんな中で、資源有効利用促進法という法律がございます。
このために、資源有効利用促進法などの制度的枠組みの強化や、あるいは企業の取組を促す税制、財政などの支援措置を総動員すべきと考えますけれども、総理、いかがでございましょうか。