2018-06-12 第196回国会 参議院 国土交通委員会 第19号
これらの事業者が条約発効後も同様の解体を実施しようとする場合は、再資源化解体業者として施設ごとに許可を受ける必要が発生いたします。 以上でございます。
これらの事業者が条約発効後も同様の解体を実施しようとする場合は、再資源化解体業者として施設ごとに許可を受ける必要が発生いたします。 以上でございます。
我が国において、二〇一四年以降三年間で総トン数が五百トン以上の船舶の解体実績のある解体業者は八社というふうに確認しておりまして、これらの事業者が条約発効後も同様の解体を実施しようとする場合は、再資源化解体業者が施設ごとに許可を受けなければなりません。
○政府参考人(蒲生篤実君) 再資源化解体が適正に実施されているかを確保するため、国土交通省、厚生労働省及び環境省の三省によりまして、再資源化解体業者に報告を求める、また必要に応じて解体施設等に立入検査を行うなど、必要な監督を行っていくことが重要だと考えております。
第三に、再資源化解体業者が、再資源化解体を目的として船舶の譲受け等を行おうとするときは、その再資源化解体業者に対し、再資源化解体計画を作成して主務大臣の承認を受けなければならないこととしております。 第四に、船舶所有者が、再資源化解体を目的として船舶の譲渡し等を行おうとするときは、その船舶所有者に対し、国土交通大臣の承認を受けなければならないこととしております。
本法律案によりまして、船舶所有者、再資源化解体業者、また、間接的には、関係する造船所、舶用機器の製造事業者に対しましても規制がかかることになります。
本法律案によりまして、船舶所有者、再資源化解体業者、また、間接的には、関係する造船所、船舶用機器の製造事業者に対しても規制がかかることになるため、シップリサイクル条約に係る国際議論の動向を踏まえ、各種ガイドラインがそろった上で、これらの関係業界と慎重に意見交換を行い、十分な調整を行った上で本法案の提出に至ったものであります。
これらの再資源化解体業者におきましては、国土交通省で把握している限り、二〇一四年から二〇一六年の間に十一隻の解体実績がありますが、今先生の御指摘のとおり、これは大宗がいわゆる官公庁船でございました。 以上でございます。
第三に、再資源化解体業者が、再資源化解体を目的として船舶の譲受け等を行おうとするときは、その再資源化解体業者に対し、再資源化解体計画を作成して主務大臣の承認を受けなければならないこととしております。 第四に、船舶所有者が、再資源化解体を目的として船舶の譲渡し等を行おうとするときは、その船舶所有者に対し、国土交通大臣の承認を受けなければならないこととしております。