2002-06-25 第154回国会 参議院 経済産業委員会 第19号
第二に、引取り業者及びフロン類回収業者の登録制度、解体業者及び破砕業者の許可制度を創設するとともに、これらの者に対し、使用済自動車等の引取り、引渡義務と再資源化義務等を課することとしております。
第二に、引取り業者及びフロン類回収業者の登録制度、解体業者及び破砕業者の許可制度を創設するとともに、これらの者に対し、使用済自動車等の引取り、引渡義務と再資源化義務等を課することとしております。
第二に、引取業者及びフロン類回収業者の登録制度、解体業者及び破砕業者の許可制度を創設するとともに、これらの者に対し、使用済自動車等の引取り、引渡し義務と再資源化義務等を課することといたしております。
第二に、引き取り業者及びフロン類回収業者の登録制度、解体業者及び破砕業者の許可制度を創設するとともに、これらの者に対し、使用済自動車等の引き取り、引き渡し義務と再資源化義務等を課することとしております。
第二に、引き取り業者及びフロン類回収業者の登録制度、解体業者及び破砕業者の許可制度を創設するとともに、これらの者に対し、使用済自動車等の引き取り、引き渡し義務と再資源化義務等を課することとしております。