2020-11-30 第203回国会 参議院 行政監視委員会国と地方の行政の役割分担に関する小委員会 第1号
これは、種苗生産の維持が困難である伝統野菜等の優良品種の種苗資源を保存する取組及び、令和三年度要求では、特性や遺伝子情報の評価など、遺伝資源保存活動の取組を支援すると、そういうような方策を講じているところです。
これは、種苗生産の維持が困難である伝統野菜等の優良品種の種苗資源を保存する取組及び、令和三年度要求では、特性や遺伝子情報の評価など、遺伝資源保存活動の取組を支援すると、そういうような方策を講じているところです。
まず初めに、本法案で予算措置の対象となる文化資源保存活用施設の中で、特に博物館と美術館の数はどれぐらいあるんでしょうか。そのうち、新型コロナの影響で現在閉館してしまっている施設はどの程度か、割合を教えていただければと思います。
市町村又は都道府県が策定する地域計画も同様に、自治体と文化資源保存活用施設、文化観光推進事業者が共同で計画を作成、申請し、主務大臣が認定することとなっております。 えてして、このような計画策定にはコンサルタントを入れて進められることもあるかと思います。
続いて、法案でありますけれども、この法案は、文化観光拠点として中核となる施設、文化資源保存活用施設として位置付けられる施設、博物館、美術館などを挙げております。 博物館は、もちろん単なる展示場ではありません。様々な役割を持っております。私は、とりわけ重要なのは、この資料収集、保存、そして調査研究だと思いますけれども、まずその認識、いかがでしょうか。
第二に、文化資源保存活用施設の設置者が、文化観光推進事業者と共同して、当該施設の文化観光拠点施設としての機能強化を図る拠点計画を作成することができるとするとともに、市町村又は都道府県が組織する協議会において、文化資源保存活用施設の設置者や文化観光推進事業者等とともに、地域における文化観光の総合的かつ一体的な推進を図る地域計画を作成することができることとし、主務大臣は、これらの計画について認定するものとしております
本案は、文化及び観光の振興並びに地域の活性化を図ることを目的として、文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光を推進するために必要な措置について定めるもので、その主な内容は、 第一に、文部科学大臣及び国土交通大臣は、主務大臣として、文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する基本方針を定めること、 第二に、文化資源保存活用施設の設置者は、文化観光推進事業者と共同して、当該施設
第二に、文化資源保存活用施設の設置者が、文化観光推進事業者と共同して、当該施設の文化観光拠点施設としての機能強化を図る拠点計画を作成することができるとするとともに、市町村又は都道府県が組織する協議会において、文化資源保存活用施設の設置者や文化観光推進事業者等とともに、地域における文化観光の総合的かつ一体的な推進を図る地域計画を作成することができることとし、主務大臣は、これらの計画について認定をするものとしております
第二に、文化資源保存活用施設の設置者が、文化観光推進事業者と共同して、当該施設の文化観光拠点施設としての機能強化を図る拠点計画を作成することができるとするとともに、市町村又は都道府県が組織する協議会において、文化資源保存活用施設の設置者や文化観光推進事業者等とともに、地域における文化観光の総合的かつ一体的な推進を図る地域計画を作成することができることとし、主務大臣は、これらの計画について認定するものとしております
例えば、資源保存とかあるいは環境の保全、特に大型のタンカーの就航等によって非常に海域における船舶起因汚染というのが重大な問題になってくる、これをどうしたらいいかと。 こういうようなことで、やはりそういうのを責任持って任せられるのは沿岸国ではないかと。つまり、沿岸国は資源保存に当然利害、関心があるはずだし、当然関心がある、あるいは汚染についてもそうであると。
そのベースは、最も基本にあるベースは、特に環境とか、あるいは資源保存ということではどういう部分かというと、やはりそれは科学的に根拠をきちっと示してその上でやるべきだと。その上で議論しなければ、結局は正義とか、つまり国家の妥協によって成立したものを正義の観点から批判しようとすれば、そこにはもう合意は成り立たなくなる、こういうことが多国間条約には多分にあると。
時代から遅れて漁業法をつかめずままして、一九九六年、平成八年の海洋生物資源保存及び管理に関する法律、海洋生物資源管理法で、平成八年ですが、法律第七十七号を別の法律として制定してあるんですよ。
今後、仮に我が国においてこれらの活動を制限するような国内法令が制定される場合には、本協定の規定に従って、委員会に対してはかかる制限が免除されることとなるわけでございますが、資金等の取得、保持、処分が行われる場合の決定については、委員会で採択された予算案に従って、委員会の設立を定めた北太平洋漁業資源保存条約の規定に基づいて作成された委員会の内規である財政規則によって事務局長がその資金及びその他の財源の
委員会の決定、さらには委員会で採択された予算、これに従いまして、委員会の設立を定めた北太平洋漁業資源保存条約の規定に基づいて作成された委員会の内規に当たる財政規則、これに基づきまして、事務局長が不動産及び動産の取得や処分を行うこととなっております。
先週、東京では、今年七月に発効いたしました北太平洋漁業資源保存条約に基づくNPFC第一回の会合が開催をされたところでございます。この件については、一昨日、儀間委員の方からも取り上げていただきまして、サンマの資源管理ということについて質疑が行われたわけでございます。
○林国務大臣 サンマを含めた北太平洋公海における漁業資源の持続可能な利用の確保を目的としました北太平洋漁業資源保存条約、これは、今お触れになっていただきましたように、ことしの七月十九日に発効いたしました。
調整枠の存在ですとか、海洋生物資源保存管理法の第三条にありますように、TACの設定には社会経済的な要因を考慮できる旨が示されているということから、スケトウダラの漁獲制限を大幅に下げてしまいますと、やはり漁業者や加工、流通業者の経営に大きな影響を与える、そういったことを鑑みての結果だとは思いますけれども、やはりそれは本末転倒だと思います。
ちなみに、我が国が参加していない地域漁業機関、主なものとしまして、北東大西洋漁業委員会あるいは南太平洋公海漁業資源保存管理機関、こうしたものがありますが、この二つに関しましては、現在、我が国は操業実績がないため加盟をしておりません。 いずれにしましても、我が国として、責任ある漁業国として、引き続き、漁業資源の保存管理、そして持続可能な利用、こうしたものを確保する必要があると考えております。
我が国が既に締結しておりますこのメロがいるような海域の漁業協定というと、漁業協定というか海洋資源の保存管理に関する協定といいますと、南極生物資源保存条約というものがございます。
世界の海で漁業協定に意欲的に参加していくということは、貴重な漁業資源保存のために日本が積極的に貢献する意図を国際社会に伝える大切な場になっているというふうに思います。ですから、本協定に参加するということを、私は積極的に支持したいと思っております。
○松田委員 それから、このあたりは中国の船も、このあたりというか、この地図で見ると、宮古島の方に近い方が多いみたいなんですが、結構中国の船も来てサンゴ漁をしているといって、これがいわゆる資源管理というか資源保存の面でもいろいろな問題を起こしている、多いときには二百隻ぐらい来ているとか、そういう話がありまして、これも、北緯二十七度以南の、これは日中漁業協定があるということで、中国船が来ても手も足も出ないんだと
そうしたさなかで、これはある意味では関係者にとっては大きな話ですけれども、外交全体からいえば小さな出来事かもしれませんが、北太平洋における公海の漁業資源の保存及び管理に関する条約、いわゆる北太平洋公海漁業資源保存条約、この条約の中の大きな目的である北太平洋漁業委員会の設置に関して、準備会合が九月十日から台湾の高雄で開かれ、そこで全会一致でこの委員会の事務局については日本に設置をされるということが決まったというふうにお
その中にありまして、御指摘の北太平洋公海漁業資源保存条約、これは北太平洋漁業資源の適切な利用を促進する責任ある漁業国として、国際的な海洋資源の管理に貢献する、こうした意味で大変重要な条約だと思いますし、その事務局が東京に設置されるということが決定したこと、これは大変重たいものがあると思っています。 こうした具体的な努力を通じまして、先ほど申し上げました大きな貢献につなげていきたいと考えます。
北太平洋漁業資源保存条約の件に関してはこれで終了いたします。 もう一つの案件であります、食料及び農業のための植物遺伝資源に関する国際条約について、私の意見を述べさせていただきたいと思っております。 先ほど長島議員からお話もありましたが、この条約に関して、十年近くの歳月を経てようやく締結となったということになっております。
○長島(昭)委員 次に、北太平洋公海上の漁業資源保存条約について伺いたいと思います。 北太平洋は我が国の漁業にとりまして大変重要な漁場だというふうに認識をしておりますが、我が国が本条約を締結する意義について説明していただきたいと思います。
まず、北太平洋漁業資源保存条約は、北太平洋の公海における漁業資源の長期的な保存及び持続可能な利用の確保を目的として、北太平洋漁業委員会を設立するとともに、締約国が同委員会で定める保存管理措置をとること等について定めるものであります。
まずは、北太平洋漁業資源保存条約に関する質問からさせていただきたいんですが、その中においての、本条約におけるサンマですね、サンマの保護についてお聞きをいたしたいかと思います。
まず、いわゆる北太平洋漁業資源保存条約についてお伺いをします。 北太平洋におきましては、日本、韓国、ロシアが主にクサカリツボダイやキンメダイを対象といたします底魚漁業等を行っているところでございます。その中でも最も漁獲量が多いのが日本でございます。
さて、なぜこの立山町のブナ坂が選ばれたかというと、林木の遺伝資源保存林として指定されている、また非常に希少種の多いところなんです。その選ばれたブナ坂のあたりで、実は今、自然保護団体と行政側とで若干のトラブルが起こっておりまして、このことについてきょうは少し取り上げさせていただきたいと思っています。