2003-04-02 第156回国会 参議院 共生社会に関する調査会 第4号
有資格障害者が使える法律でありましても、そうでない障害者にとっては余り使えないものであることは種々指摘されてきたところであります。 私自身は、差別的取扱いを禁じることは極めて重要であり、障害者差別禁止法又は平等化法を早急に制定すべきであると考えます。しかし、いかに機会の平等を定めましても、その機会に至る手段を何らかの社会保障制度によって保障しなければその機会は絵にかいたもちであります。
有資格障害者が使える法律でありましても、そうでない障害者にとっては余り使えないものであることは種々指摘されてきたところであります。 私自身は、差別的取扱いを禁じることは極めて重要であり、障害者差別禁止法又は平等化法を早急に制定すべきであると考えます。しかし、いかに機会の平等を定めましても、その機会に至る手段を何らかの社会保障制度によって保障しなければその機会は絵にかいたもちであります。
この「ADAの衝撃」という八代英太議員などが編になっている本がございますけれども、この中でも触れられておるんですが、つまり有資格障害者、例えばタイプライターを一分間に何ワード打つ、それが同じ場合ですと、実際には、片方が車いすに乗っておられて、片方は車いすに乗っていない、そうしますと、車いすを利用している方はある程度通路の幅を作ったりとか、それからどうしても机をいろいろ改造したりしなくちゃなりません。
これはどういう疑問かと申しますと、この法律で言う有資格障害者とは、バリアフリーの職場環境、福祉機器や補助具の用意等の作業環境が整えられれば健常者と同等かそれ以上の仕事ができる人のことであります。このADAという法律は、このような有資格障害者の雇用差別の禁止という考え方を柱にしております。
この中に一章、二章、三章、四章とございますけれども、まず第一が、民間企業の雇用における障害者差別を禁じ、有資格障害者に対する必要な配慮を義務づけたことである。第二が、列車、電車、地下鉄、バス等の公共交通機関における障害者差別を禁じ、これらの公共交通機関を障害者が利用できるものとすることを命じたことである。