1985-06-19 第102回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第7号
保安という問題は、自主保安というのであれば、有資格鉱山労働者や指定鉱山労働者がちゃんと規則で決まっているのですから、保安に関する、それに準ずるような人が配置されていて、保安係員と有資格鉱山労働者か指定鉱山労働者の保安補助員というか、そういう人がダブルチェックをするとか、そういうことをやっていかないと、日常変わるガス検なんということに、人間は間違いがあるわけでありますから、なかなか完全な体制はとれないのではないのか
保安という問題は、自主保安というのであれば、有資格鉱山労働者や指定鉱山労働者がちゃんと規則で決まっているのですから、保安に関する、それに準ずるような人が配置されていて、保安係員と有資格鉱山労働者か指定鉱山労働者の保安補助員というか、そういう人がダブルチェックをするとか、そういうことをやっていかないと、日常変わるガス検なんということに、人間は間違いがあるわけでありますから、なかなか完全な体制はとれないのではないのか
労働者的には指定鉱山労働者、有資格鉱山労働者、これは若干のそれぞれの教育をする。こういう職員体系で保安が管理をされておるわけであります。ところが、最近の災害動向を見、自主保安という側面から考えていくと、最も直接現場の先端にいる保安係員のダブルチェックを一体どうするかという問題を避けて通ることはできないのではないのか。私はしばしばこの問題を提起をいたしているわけです。
同時に、これも私、多年問題にいたしているわけでありますけれども、有資格鉱山労働者、指定鉱山労働者という資格がありながら、掘進先の先山やロングウォールのロング長に何らの保安資格がない。保安係員を補佐する位置づけもないわけですよ。これは今日の炭鉱の状況からいって問題ではないか。
したがって、たとえば法体系の場合はメタルも関係しますから、問題があるとすれば規則の関係の中で有資格鉱山労働者の中に一つの保安員といいますか、保安有資格者といいますか、そういう人を設けてダブルチェックの関係を考えるとか、あるいは今回の突出ガスのように、日常的にそういう人が教育を受けておくとか、そういう制度をもう一歩前進をさせる、そのことはあくまでも日常保安体制を強化するということが私の意見の前提になっておるわけです
だがこの人は、有資格鉱山労働者でもなければ指定鉱山労働者でもないのであります。保安上の責任、資格というものはないわけであります。だがしかし、自主保安体制を進めていくに当たっては、先山が何らかの形で保安資格を持っておるということは必要ではないか。いわゆる保安係員の補助的な仕事をするとか、そういう立場にあるわけですから、そういう保安資格を与えるべきではないのか。
御存じのように保安技術職員というのがあって、保安統括者から始まって保安係員があって、そしてまた特定の鉱山労働者には指定鉱山労働者や有資格鉱山労働者ということで特別の教育をして安全を保っている。だが、係員ばかり配しても、いまもこれからも炭鉱の保安を守ることはなかなかむずかしいと私は思うのです。そうすると、先山というのは部下がおるわけでありますが、保安法上何らの資格がないわけであります。
それともう一つ、これは鈴木さんに伺っておきたいと思うのですが、規則第三十八条、第三十九条には有資格鉱山労働者と指定鉱山労働者の定めがあるわけです。先ほど来ダブルチェックの話がずいぶん出ているのですけれども、自主保安という面からダブルチェックを考える場合にどうあるべきかという点について、若干認識の相違があるわけです。
あるいは有資格鉱山労働者、指定鉱山労働者という制度がある。これは発破を扱うとかあるいは巻きを扱う、そういう制度があるのです。これはそれだけの制度なんです。しかし、これから深部になればガス量がふえてくる。突出もあるかもしれない。山はねもあるかもしれない。あるいは状況によっては水の問題を心配しなければならないところもある。炭層によっては坑内火災、自然発火を警戒しなければならない個所もあるでしょう。
もちろん指定鉱山労働者あるいは有資格鉱山労働者がおりますから、係員、補佐あるいはまた遠隔な坑道のポンプだとかめくら立て坑におるとか、いろんな場所については自己救命器ではなくて、そういう簡易救命器を備えるというような点も含めてこれは検討されるべきだと思うのですが、この点についての見解を承りたいと思います。