1949-05-21 第5回国会 参議院 法務委員会 第18号
尚弁護士法自体の問題でございますが、弁理士の業務というものは、科学技術的の知識が必要不可欠のものでありますので、現在の弁理士の資格というものは、甚だ不十分であるということが段々指摘して來られておるのでありまして、弁護士法におきまするように、弁理士の資格試驗の場合に、当然その必須科目として物理、化学というようなものを加えまして、現在弁理士法の第三條の第一号、二号等にありまするような、弁護士法によりまして
尚弁護士法自体の問題でございますが、弁理士の業務というものは、科学技術的の知識が必要不可欠のものでありますので、現在の弁理士の資格というものは、甚だ不十分であるということが段々指摘して來られておるのでありまして、弁護士法におきまするように、弁理士の資格試驗の場合に、当然その必須科目として物理、化学というようなものを加えまして、現在弁理士法の第三條の第一号、二号等にありまするような、弁護士法によりまして
新法に採り入れられました新らしい事項の主なるものを申上げますれば、 第一に、業者の素質向上を図るために、運輸大臣が全國を統一して資格試驗を行い、これに基いて全國の都道府縣知事が免許を與えることにしたこと、第二に、五年ごとに免許を更新して指導取締に便したこと、第三に、免許の停止取消の処分は聽問により且つ訴願の途を開いたこと等でございます。
この際にこの業者の素質の向上を図るために、運輸大臣が全國を統一して資格試驗を行い、これに基いて全國の都道府縣知事が免許を與える制度を打立てまして、この指導取締の完全を期するという、この本法案の趣旨につきましては、私は賛成する者であります。 ただこの法律案を見ますると、大分まだ欠陷があると思いますので、本員は通訳案内業法の一部修正案を提出いたしたいと思います。先ずその案文を朗読いたします。
第二に、測量をわかつて基本測量、公共測量及びその他の測量の三とし、そのおのおのにつき必要な規定並びにその他の除外例について規定いたし、第三に、基本測量及び公共測量に從事する技術者は測量または測量士補として登録されたものであることを必要とし、その資格、試驗等について規定を設けてあります。
法案の内容について簡單に御説明いたしますと、この試驗は法学徒の資格試驗を行うことを目的とするもので、これを第一次試驗と第二次試驗にわかち、第一次試驗は、第二次試驗を受けるのに相当な教養と一般的学力を有するかどうかを判定することを目的とし、学校教育法に定める大学卒業程度において、一般教養科目について筆記の方法によつて行うことにいたしたのであります。
その点から見て、資格試驗でなければならないということ、そしてその人材を養成するにつきましては、決して法律の試驗だけでは完成するものでない。
でありますから改正はまた他日に讓りまして、そして私も原則としては資格試驗が妥当であるという見解であります。そうして資格試驗が妥当であるならば、その管轄は法務廳であるべきはずである。採用試驗ならば裁判所という問題も起りますが、資格試驗が妥当であるとするならば管轄は法務廳である。これが理論が一貫すると考えます。
、この人がそれぞれ非常な嚴格なる資格試驗に及第したのと同列な資格を得るということに至つては、大学校その他において教授或いは助教助の採用規定について嚴格なる規定があるのでありますが、この五年という年数を経ることは、常住法務に親しみ、そして本当にこの資格試驗に合格した者と同列なる実力を有する当然の資格を持ちます者のごとき堪能なものにでき得るおつもりであるかどうか、往々にしてありまする大学助教授とか何とかいうのも
海上保安廳は船舶職員の定員及び資格試驗、こういつたものを所管いたしております。すなわち船員の免状を発給いたし、その免状をとるに必要なる試驗を行つておる次第でございます。教育の方は運輸省の海運総局の方で所管いたしております。この教育と船員の試驗並びに免状の交付ということが両々相まちまして、船員の技倆を向上し、ひいては航海の安全を保持する重要なる要素となるのでございます。
それから元來資格試驗であるか、採用試驗であるかという問題につきましても、若し例えば大学の卒業資格ということで、法学士になつておれば全部採るというようなことも一案として考えられますけれども、現在のところではそれを以て直ちに一律に取扱うことは、大学のよりましても凸凹があるというような点から、國家試驗でこれを統一するという考えでこれを資格試驗というふうに考えたわけでございまして、成る程司法修習生の修習は裁判所
と申しますのは、やはりそういう予め採用試驗であるとか、資格試驗であるということをお決めになつて研修所というものを作つておられるかどうか。その点もはつきりさして置きたいと思います。
尚それにつきましての採用について前提として資格試驗予定して考えているかというお尋ねでございますけれども、まあ採用試驗と申しますか、司法修習生を命ずることを決定いたします前に、一つの或る從來の高等試驗のような資格試驗というものは新らしい制度の下におきましては必要のないことというふうに考えております。
○石川委員 我妻先生にお伺い申し上げたいのですが、先ほどお教えくださいました事柄に、原則として資格試驗の方がよいではないかと思うが、現行制度のもとにおいては、採用試驗で行かざるを得ないのじやないかというようなお話も承つたのであります。これは資格試驗とした方がよろしいのか、採用試驗とした方が司法試驗としてよろしいか、ひとつお伺いいたしたいと思います。
○梨木委員 永田さんに伺いたいのですが、先ほど資格試驗を可とするという理由の中で、資格試驗にした方が人材を廣く集めることができるような御意見に聞いたのでありますが、この資格試驗にしても、さらに現在の制度のもとにおいては、司法修習生に採用するという制度があるわけであります。
お説の通りにいたしますならば、結局はやはり名前だけが採用試驗ということになるのでありまして、実質はやはり資格試驗と少しもかわりないことになるのじやないかと思うのでございます。その意味において私は、やはり單に資格試驗としておいていただきたいと考えております。
○石川委員 そこで、確かめておきたいと存じますが、きのうの御説明にもあつたようでありますが、司法試驗制度は資格試驗でありますかどうか。
○岡咲政府委員 外交官試驗、あるいは人事院で行います公務員たるの試驗、これはやはりその年度に限りますけれども、やはり一つの資格試驗ではないかと考えております。
○石川委員 そこでお聞きしたいのは、この司法試驗の制度を何ゆえに資格試驗にしたか、何ゆえに採用試驗にしなかつたかという点であります。これからも出て來るでありましようところの、外交官と言いますか、あるいは行政官ですか、行政をやる人、その方もまた試驗の制度があるやに聞いておりますが、私よく調べておりません。これがやはり資格試驗なのか、採用試驗なのか。
○押谷委員 これは資格試驗であることは、大体その條文から承知をいたしておりますが、今の御説明によると、司法試驗に合格をした者で研修所に入りたいという場合において、これを研修所に入れることを許すかどうかということは、さらに最高裁判所において適当にきめ得る、選択をし得る余地があるのか、そういうようにも受取れるのでありますが、私どもの聞いておる範囲では、司法試驗に合格した人で、健康等に格別の支障があればこれは
しかもその試験の衝に当られる委員会の委員の組織も、大体裁判所側の人たちが、多いということになれば、その面からも最高裁判所の方におまかせになる方が便利がよいのじやないかと考えられますが、それが資格試驗であるか入所試驗であるかというような性格から見て、最高裁判所におまかせになるというようなお考えはないか、その点をお尋ねする次第であります。
○押谷委員 今の御説明によると、管理委員会において合格者の数をきめる等の場合においては、研修所の意見等をよく参酌して確定するというようなお話でありますが、こうなるとその試驗の性質は、まさに入所選拔試驗のようにもなつて参りまして、まつたく資格試驗であるという性格を失うのであります。
次に本法案が從來の取締規則と異なる主なる点を申上げまするに、その第一は通訳案内業の試驗と免許とを分離した点でありまして、從來は試驗も免許も共に都道府縣知事が行なつておつたのでありますが、これではその試驗が府縣によつて区々となり、業者の素質の統一と向上を図ることが極めて困難でありますので、試驗につきましては、運輸大臣において全國に亘り統一的に行い、且つこれを資格試驗といたしたのであります。
要すれば水産廳においてこの漁船船員の資格試驗はやるべきであると私どもは強く要望するのでありますが、これに対する水産廳長官の所見はどうでありますか。 次に第六点ありますが、先ほどの長官の御説明によりますと、東北海区に対しまして、試驗場を設置されると言う、たいへんけつこうなことであります。東北海区とはどこからどこまでを東北海区とお考えになつておるのであるか。
第五点は、漁船船員の資格試驗制度の問題であります。これは現在海上保安廳がやつておるようでありますが、單なる船を安全に運航するという見地からのみでなくて、漁業を効率的にやつて参るという見地からも、どうしても水産廳がこれに強くタッチして行く必要があると考えるのであります。
労働基準監督官の待遇改善についてでありますが、労働基準監督官は、任用資格試驗は相当むずかしいものを課すようであります。にも拘わらず採用後の待遇はよくない、甚だしく矛盾があるのじやないかというふうに我々は考えるのであります。労働基準監督官の待遇を改善するため、経済調査官或いは税務職員と同額の給与を出しては如何。尚、監督官の職務は相当過重と思われるが、税務職員と同一に労働加配米を支給しては如何。
すなわち、すでに高等試驗の行政科は本年から停止されておるのでありますが、司法科試驗もこれを今年限り廃止することにいたしまして、明年の判事、檢事、弁護士の資格試驗につきましては、新しい制度を間に合うようにつくる予定であります。
なお判事、檢事、弁護士になるための資格試驗、現行法のもとにおきましては司法修習生の採用試驗というものは、これに関しましては明年のこれに必要な時期までに、新たな試験制度が採用され、それが新しい法律をもつて制定されることになる予定になつております。
最後の通訳案内業法の制定に関しましては、旧來の取締規則が昨年來効力を失いまいて、現在通訳案内業は事由営業状態に置かれているのでありますが、かかる状態では外客接遇上質的に遺憾の点が多く、又業者の地位も不安定であるから、一定の資格試驗を行つて免許状を交付し、指導、監督するような法規の制定を図つて貰いたいというのが趣旨であります。
第一回國会で成立しました、あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法の施行によりまして、本年一月一日以後、これらの営業をなす者は、新制中学を卒業してから公認の学校または講習所にはいり、そこであんまの場合は二年間、はり、きゆう、柔道整復の場合は四年間修業して、初めて受驗資格を得、その資格試驗に合格した者に対してのみ免許を與えられることになりました。
あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法の施行準備期間は、わずかに十日であつたため、各府縣においては、從前の法令により受驗資格を有する者に対する措置として、急遽その資格試驗を行つたのでありますが、遠隔の地にいてその施行を知らず、または病気その他の事故のため受驗し得なかつたものが相当数に達し、同等の能力、経驗を有しながら、受驗の機会を失したために、新法附則第十七條の経過規定による救済に浴せず、ために今後