1997-06-12 第140回国会 衆議院 地方行政委員会 第13号
これがまた大きな項目でございますが、必置規制につきましては、地方公共団体の固有の機能である自主組織権、人事管理権に対する非常に重大な制約である、そこで、それによらねばほかに方法がない場合等に限定するという観点から抜本的に見直すべきではないか、そういう基本的な考え方のもとに、第一に職員の配置基準それから専任、職員の資格・職名の義務づけ、こういったような問題、それから二番目に行政機関、行政組織、行政施設
これがまた大きな項目でございますが、必置規制につきましては、地方公共団体の固有の機能である自主組織権、人事管理権に対する非常に重大な制約である、そこで、それによらねばほかに方法がない場合等に限定するという観点から抜本的に見直すべきではないか、そういう基本的な考え方のもとに、第一に職員の配置基準それから専任、職員の資格・職名の義務づけ、こういったような問題、それから二番目に行政機関、行政組織、行政施設
また必置規制につきましては、地方公共団体の自主組織権や人事管理権に対する制約でもあるために、それによらなければ他に方法がない場合等に限定して、そういう見地から、職員の配置基準、専任、資格・職名等の義務づけ、行政機関、組織、施設等の設置の義務づけ、各種審議会等附属機関の設置の義務づけ、こういった諸項目について今具体的な見直しを進めているところでございます。
第二に、職員の資格、職名、職員配置等の義務づけについては、事務遂行上必要な職員体制は、原則として地方公共団体の自主的判断とする方向で見直しを行うものとする。
職員の資格、職名、職員配置等の義務づけについては、事務遂行上必要な職員体制は原則として地方公共団体の自主的判断とする方向で見直しを行うこととする。審議会等の附属機関の設置義務づけについては、設置義務づけが依然必要なもの、審議機能を果たすことを義務づけることで足りるもの、自治体の判断にすべてゆだねるものなどに区分してその必要性を検討するといったものを見直しの主な方向として挙げております。
したがって、この本庁職員につきましては特別の資格、職名を法定しないでもしようがないんではないかというふうに判断をいたしたわけでございます。 いずれにいたしましても、今回の改正によりまして行政サービスの低下は生じないものと十分確信しておりますし、今後ともそういう点を念頭に置きつつ仕事を進めてまいりたいというふうに思っております。
特に、会館等施設の管理、運営について、経費節減等の観点から民間委託を進めているものの、法令等により、職員の配置基準や特別な資格、職名を有する職員の設置義務があるため委託が不可能の例もあるので、これらの必置規制についてぜひとも改善措置を講じてほしい。
ちょっとあなたの資格、職名等も言っていただきたい。
別表第六が、特別な資格職名を有しておりまして、そうして設けて置かなければならない職員でございます。百八十頁から始まつておりますが、現在府県にはこのような特別な資格や職名を持つております職員が並んでおります。
第三項は、教育委員会の任命する職員の中で、特別な資格や職名を有するものにつきまして、これも他の執行機関の補助機関等におきまして特別な資格、職名を持つておりますものを掲げることにいたしておりますので、同じように掲げることにいたしまして、別表第六といたしたわけであります。従いまして第二項、三項がこの改正法案に教育委員会を加えましたことから新しく規定を加えたことになるというわけであります。
第八項といたしまして、市町村の公安委員会中の職員中で法律で定める特別の資格、職名を持つておりますものを別表第六として掲げることにいたしたのであります。 第六款は附属機関に関する規定でございます。附属機関は条例でも附属機関を置くことができるということを明らかにいたしますために、「又は条例の定めるところにより」という規定を入れたのであります。