2019-02-21 第198回国会 衆議院 予算委員会 第11号
御指摘のありました資格証明書の改姓手続につきましては、例えば、監理技術者であることを証明する資格者証では戸籍謄本の提出のみを求めており、申請料も無料としておりますが、今の御指摘を踏まえまして、他の事例も確認をしながら、改善の余地があるか検討してまいります。 引き続き、関係機関と連携しまして、建設業において女性を含めた全ての人が働きやすい環境整備に向けてしっかりと取り組んでまいります。
御指摘のありました資格証明書の改姓手続につきましては、例えば、監理技術者であることを証明する資格者証では戸籍謄本の提出のみを求めており、申請料も無料としておりますが、今の御指摘を踏まえまして、他の事例も確認をしながら、改善の余地があるか検討してまいります。 引き続き、関係機関と連携しまして、建設業において女性を含めた全ての人が働きやすい環境整備に向けてしっかりと取り組んでまいります。
病院から、急遽、そういう状況なのでということで生活保護になったりとか、その手前であれば、被保険者証の、資格者証の方ですね、発給してというようなことであったり、また制度を使うというようなことがあるんですが、この実態は、結構、把握をしなければ、今後の制度設計の中でも非常に問題になってくるのではないかなというふうに思っています。
軽井沢スキーバス事故を起こした貸し切りバス事業者の事故当時の運行管理者は、平成十五年にもバス事故を起こした別の会社で運行管理者をしていたとの報道もありますが、事業の許可や運行管理者の資格者証の交付について、欠格期間を現行の二年から五年に延長することによって、不適格者の安易な再参入、処分逃れの阻止についてどの程度の抑制効果が期待できると考えているんでしょうか、お聞きいたします。
○根本大臣政務官 今般の改正案では、旅客自動車運送事業の許可の取り消し処分を受けた者や運行管理者の資格者証の返納命令を受けた者について、欠格期間を現行の二年から、各種業法の中で最も長い五年に延長することとしております。 また、現行法では、行政処分のための手続中に廃業して処分を逃れると、その者が再参入しようとした際に欠格事由に該当しません。
運行管理者の勤務実態がないことが発覚した場合には、道路運送法に基づきまして、事業者に対して行政処分を科すとともに、当該運行管理者に対して資格者証の返納命令を行うなど、厳正に対処するということとしたいと思います。
現在義務になっているものは、なかなか一般の方々が読んでもわかりにくいような、工事監理者とか、商号または名称とか、代表者氏名とか、資格者証交付番号とか、行政的に理解をできるものを張っている。ごめんなさい、これは建設業の許可票の話です。済みません、ちょっと混同しましたけれども。
一部で資格の詐称のような事件も起こってまいりましたので、今回、この資格について、きちっと国の方で資格者証を発行して、違反等があれば、これの返納を求められるような、きちっと監督ができる体制にしたいという趣旨でございます。
電気通信主任技術者は、国家試験の合格等によりまして資格者証の交付を受けた者でございまして、監督の職務を行うための基本的な知識及び能力は有しているというふうに考えられるところでございます。
この家計急変の定義については地方自治体ごとに設定することになりますが、死亡証明書、離職届、あるいは雇用保険受給資格者証、このような証明で家計急変の状況を確認することを想定をしております。
御指摘のようなことから、業法につきましては、いずれにせよ、これも事業仕分けで提示されましたが、いわゆる技術資格者証、技術者の資格証について、事業仕分けの結果を踏まえて、私どもはこれを廃止するということで進めておりますので、業法の見直しについては今後行わねばならないということは十分認識しておりますし、これは法律改正が必要になりますので、その上で抜本的な見直し、また御意見を賜りたいというふうに思っております
なぜ三か月かということについては、これは特に絶対三か月じゃないといけないということの科学的、客観的な理由があるわけではなくて、おおむね、今御紹介いただいたように、双方の持つ技術力を熟知したりとか、あと資格者証ですとか健康保険被保険者証等に記載されたものの確認できるということが必要であるということから定められているものだと承知をしております。
では次に、弁護士がその典型的なものだとは思いますが、第三者による職務上請求について何点か確認をさせていただきたいと思いますが、こういったいわゆる特定事務受任者というんですね、こういった方々が職務上請求する場合、法文上には明記されてないんですが、じゃ実際、請求に当たって窓口でどういう対応を求めていくのか確認をしたいと思いますが、例えば資格者証の提示を求めるのかどうか、あるいはまた依頼者からの委任状を求
さらに、今回の建設業法の改正で、資格者証の交付を受けた監理技術者の配置を要する割合を集合である病院や学校の重要な民間機関に拡大していった。これは、かなりの部分、前進したと私は思っています。いい発想だと思います。 ですが、ここで私が一つ加えていきたいのは、建築主に選任された工事監理者が適切に工事監理を行うこととは、一〇〇%、必ずしも結びついていないんじゃないかというふうに思っています。
確認事務の民間委託につきましては、先ほども申し上げましたように、公正かつ的確に事務が遂行できるかということが大事でありまして、今回の改正法におきましても、委託を受ける法人の登録制度、あるいは現場で実際に確認の事務に従事する者の資格者証制度、そして委託を受けた法人の役職員に係るみなし公務員制度の三点の配慮をしております。
なお、社団法人全国警備業協会の調査によりますと、平成十五年四月一日現在、同協会に加盟している警備業者において、警備員指導教育責任者の資格者証の交付を受けている者は約三万人強いるわけでございます。
そこで確認、何点か確認でございますが、この指導教の資格者証の交付、警備業務の区分ごとに行うことになっておりますが、この講習ですね、都道府県単位に行われる、これは当然専門性が高まっていくというふうに思いますが、開催回数など、どのように充実されるのか。
講師に関する基準として、警備員指導教育責任者資格者証の交付を受け、警備員の指導教育に通算三年以上従事した者等により行われるものであることを定めております。
その一は、警備業者は、営業所ごとに、当該営業所において取り扱う警備業務の区分に応じ、警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けている者から警備員指導教育責任者を選任しなければならないこととするものであります。 その二は、都道府県公安委員会による、警備員指導教育責任者に選任されている者に対する定期的な講習の制度を導入することとするものであります。
その一は、警備業者は、営業所ごとに、当該営業所において取り扱う警備業務の区分に応じ、警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けている者から警備員指導教育責任者を選任しなければならないこととするものであります。 その二は、都道府県公安委員会による、警備員指導教育責任者に選任されている者に対する定期的な講習の制度を導入することとするものであります。
そのときに悲惨なビデオを見せられたりするわけでございますけれども、この資格者証の何というか有効期限というか、終身というか死ぬまでということなんでしょうか。やはり、先ほど申し上げたように、最新の交通知識といいますか、それが必要になると思いますが、その点はいかがですか。
○政府参考人(人見信男君) 駐車監視員が資格者証の交付を受けるためには講習を受ける必要がございますけれども、この講習の最後に試験を行いまして、試験に合格したことをもって講習を修了したと、こうする予定でございます。
駐車監視員資格者証の交付を受けた者は委託を受けた法人に、法人から駐車監視員として選任されない限り実際に放置駐車車両の確認を行うものではございませんので、駐車監視員資格者証の交付を受けた方の負担を考慮しまして、更新制度は設けないこととしております。
ただ、この二十名全部が資格者証交付に携わっているわけではなくて、いわゆる発注者支援業務とか、そういう別の業務に携わっている者も含めてセンター全体の人員が二十名でございます。
例えば、資格自体の虚偽申告であるとか名義貸しというような不正行為も非常に数多く発生しておりまして、現場での資格とか本人確認を容易かつ確実に行う仕組みとして、今の現状からすると、私どもの考え方では、やはり資格者証というのが要るのではないかという考え方をとっております。
それから、使い道でございますけれども、平成十四年度の監理技術者の資格者証の交付手数料収入は、約七億九千八百万円となっております。この収入の使い道は、具体的には、監理技術者資格者証の交付、つまり交付そのものの事務に係る経費、こういう資格者証の交付申請の電算システムの開発、それから、いわゆる一般管理費的なもの、こういうものに充てられております。
なお、臨時的な指導員について、どうしても夏休み等の繁忙期における教習生の利便を向上させるという観点から、教習指導員資格者証の交付を受けている、そういう十分に能力を持っているという人であること、また、本業の傍ら教習に従事するものではない、繁忙期に継続して教習に従事するといったような者に対しては、厳格な要件のもとに認めております。
まず、警備業者、警備員及び機械警備業務管理者資格者証の交付に係る欠格事由の見直しでございますが、個人の方の意見としてはこの改正案に賛成だという方もあり、また一方、警備業の性質上これは欠格事由をもうそのまま残すべきだというような意見もございました。