2020-06-12 第201回国会 衆議院 経済産業委員会 第16号
入札資格等級についてというA4一枚の表裏をもらったんですが、私、これを見てびっくりしてしまいました。そもそも、C等級の一般社団法人サービスデザイン推進協議会は、本入札に参加資格はなかったということが読み取れるんですよ。 どういうことかといいますと、これは、経済産業省所管の契約に係る競争参加者資格審査事務取扱要領、これは訓令で定められております。
入札資格等級についてというA4一枚の表裏をもらったんですが、私、これを見てびっくりしてしまいました。そもそも、C等級の一般社団法人サービスデザイン推進協議会は、本入札に参加資格はなかったということが読み取れるんですよ。 どういうことかといいますと、これは、経済産業省所管の契約に係る競争参加者資格審査事務取扱要領、これは訓令で定められております。
賃金格差の主要な原因について、男女間の賃金格差問題に関する研究会報告が、二〇〇二年に、職能資格等級制度など賃金制度の運用上で女性差別が存在していることを指摘していますが、こうした差別を解消するために労働基準法四条の積極的な運用が必要と考えますが、この点はどうでしょうか。
また、この報告書では、職能資格等級制度など、賃金制度の運用上において女性差別が存在していることを指摘しております。こうした取り扱いを解消するために労働基準法第四条の積極的な適用が必要と考えますが、いかがでしょうか。
○北井政府参考人 職能資格等級制度など賃金制度の運用上において性差別の取り扱いがあれば、労働基準法四条の違反となると考えます。
資格等級、管理職の数字を見ていただければおわかりのとおり、特に結果の平等ということについては甚だお恥ずかしい限りでございますが、主任、世間で言います係長以上の比率につきましては、全体を合わせましての二%にすぎません。主任以上が百十二名。管理職扱いになります主査以上が四名という数字です。
現在、国等の入札に参加しようとする企業は、会計法令に基づきまして、各省庁等の競争入札参加資格審査、これは例えば年間の平均の販売高であったり営業年数等々さまざまな基準によりましてAランク、Bランク、Cランク等々等級づけされておりまして、原則として同一資格等級の者による競争となっていますために、中小企業者であるか否かによって等級が変更されるということはございません。
○関説明員 政府といたしましては、これまでも毎年度閣議決定しております中小企業者に関する国等の契約の方針におきまして、資格等級の適時適切な見直し、地元中小企業者の活用方策などの措置を盛り込みまして、中小企業の受注機会の確保に努めてきたところでございます。
○古堅分科員 先ほど引用いたしました閣議決定によりますというと、第Ⅱの(3)項で「国等は、指名競争を行うに際しては、極力同一資格等級区分内の者による競争を確保すること等により、中小企業者の受注機会の増大を図るものとする。」と述べています。
値段の点についての御質問がございましたけれども、官公需についての閣議決定の契約の方針を決めますときには、御承知のように、「資格等級に対応する契約の予定金額については、価格水準の変動等をも勘案しつつ、必要に応じ見直しを行うものとする。」
そのほか、指名競争を行うに当たりましては極力同一資格等級区分内の者による競争を確保するなどして、中小企業者の受注機会の増大を図るといたしております。また、一般競争の場合についてもこれと同様の配慮を払うといたしまして、さらに、少額の契約案件であって随契を行う場合には、中小企業者の受注機会の増大を図るように努めるといたしております。
また、先ほどの御指摘の中にもありましたように、小規模企業者の契約について活用するということのためには、分割発注の推進、あるいは同一資格等級区分内におきまして競争を確保する、いわゆるなるべく同じクラスのものの中で競争をさせて、小規模企業者に対する契約機会を確保するというような形での推進も行っております。
○青木説明員 建設省の直轄工事についてお答え申し上げますが、建設省の直轄工事におきましては、第一に資格等級区分によりまして相応の工事を相応の業者に発注するということといたしまして発注標準を設けておりまして、これを遵守することといたしております。 第二といたしまして、中小業者に受注機会を与えますために、できる限り分割発注を推進するということをいたしております。
私ども中小企業業庁といたしましてはこの閣僚会議決定を受けまして、四月一日付で関係省庁あるいは公社公団等に対しまして、今年度は公共事業等の上期集中発注というのが行われるということもありますので、特に分割発注あるいは同一資格等級区分内の名による競争の確保、まあこれは大企業が中小企業分野に入り込まないようにという意味で各省庁がランクをつくっておりますが、そういう同一ランク内で競争をさせてできるだけ中小企業
○市川正一君 私もその点はさらに積極的方向でひとつ正しい解決を今後も一緒に詰めたいと思っていますが、この点は、参加資格が非常に官公需法その他の精神に反する形で放置されているということが少なくないという指摘をあえて行いたいんでありますが、中小企業庁が出しておられる「官公需契約の手引き」でも資格等級の格づけについて原則的な見解を明示されております。
このようにして決定されましたいわゆる有資格者に対しましては、その資格、等級及び有効期間をその申請のありました業者に通知いたしますとともに、港湾建設局長はこの有資格者の名簿を作成いたしておきます。
○齋藤(太)政府委員 四十九年度の中小企業者に関します国との契約の方針におきましても、指名競争入札の場合には極力同一資格等級区分内のものによる競争を確保することということで、中小工事につきましてはできる限り中小企業者を指名するように、こういうことを決めておるわけでございます。
たとえば現在無線通信士といたしまして、第一級、第二級、第三級、電話級及び聽守員級という区別がございまするが、これに対しましては、今後もこの電波法案に規定されておりまするところのそれぞれの資格等級を、そのまま取得し得ることになつておるのであります。 次に第五章は、無線局の運用でございまするが、無線局がその業務を遂行するに際しまして、従わなければならない規律を定めてございます。