2005-07-15 第162回国会 衆議院 外務委員会 第13号
これが国際的な関係になってまいりますと、企業等により相手国に一時的に派遣される被用者等については、両国の年金制度及び医療保険制度等への強制加入に関する法令が適用される二重適用の問題、並びに、就労期間が短いために保険期間が就労地国の年金の受給に必要な資格期限を満たさないことから、保険料が掛け捨てとなる問題が生じております。
これが国際的な関係になってまいりますと、企業等により相手国に一時的に派遣される被用者等については、両国の年金制度及び医療保険制度等への強制加入に関する法令が適用される二重適用の問題、並びに、就労期間が短いために保険期間が就労地国の年金の受給に必要な資格期限を満たさないことから、保険料が掛け捨てとなる問題が生じております。
すなわち、資格期限の切れた農業経営主の人や、任意加入者としての後継者の人についての救済策について、どういう検討を加えられようとしているのか。
これは二十年の資格期限がくれば当然権利が発生するのじゃなくて、五十五才を開始年限にしている。この二つの要件があるわけであります。そういう前提に立っていわゆる掛金を幾らにし、負担を幾らにするという計算の上に立って、千分の四十四という数字が出て参るわけであります。だからこれが職員の勤務の実態から見て、もっとそれを早くすべきだというのは、確かに一つの考え方だと思います。
同時に資格期限を二十年から十五年にする。その代り年齡は五十歳のものを五十五歳、五十五歳のものを六十歳というように、五年ほど年齡の点は引上げて行きたい、かような点を養老年金の増額関係で考えております。 それから障害年金は、先ほど結核関係で医療給付の期間を二年から三年に引延ばしました関係上、障害年金の支給の時期は、歩調を合せまして二年か三年にしたい、その他若干の改正がございます。