2018-05-29 第196回国会 参議院 農林水産委員会 第18号
また、事業参加資格を所有者から耕作者へ交代する場合の農業委員会の承認制を届出制とするとともに、農地中間管理機構が農地の貸借を行う場合の組合員の資格得喪通知について、農地中間管理機構が単独で通知できることとします。 さらに、土地改良区の理事定数の五分の三以上は原則として耕作者たる組合員とするとともに、土地改良区は、総会の議決を経て、農業用水の利用の調整に関し利水調整規程を定めることとします。
また、事業参加資格を所有者から耕作者へ交代する場合の農業委員会の承認制を届出制とするとともに、農地中間管理機構が農地の貸借を行う場合の組合員の資格得喪通知について、農地中間管理機構が単独で通知できることとします。 さらに、土地改良区の理事定数の五分の三以上は原則として耕作者たる組合員とするとともに、土地改良区は、総会の議決を経て、農業用水の利用の調整に関し利水調整規程を定めることとします。
また、事業参加資格を所有者から耕作者へ交代する場合の農業委員会の承認制を届出制とするとともに、農地中間管理機構が農地の貸借を行う場合の組合員の資格得喪通知について、農地中間管理機構が単独で通知できることとします。 さらに、土地改良区の理事定数の五分の三以上は原則として耕作者たる組合員とするとともに、土地改良区は、総会の議決を経て、農業用水の利用の調整に関し利水調整規程を定めることとします。
○小川政府参考人 日弁連は、申請人の有する資格が我が国の弁護士に相当する内容を持つものであるかなど、承認の基準に関する事実についての専門的な知見を有していることから、法務大臣の承認の可否判断に当たりまして、その意見を聞くというのがまず有用であると考えられたこと、また、日弁連は、外国法事務弁護士の登録を行う機関でございますので、外国法事務弁護士の資格得喪に密接な関係を有するとともに、外国法事務弁護士の
したがいまして、厚生年金事案につきましては、申立人である被保険者が事業主により厚生年金保険料を控除されていたか否か、事業主が被保険者の資格得喪の届け出を行い厚生年金保険料を納付していたか否かがポイントになります。 しかし、この保険料の控除があったかどうかは、何十年も前にさかのぼっての判断であり、ほとんどの被保険者が、当時の給与明細等保険料控除が確認できるような資料は保有しておりません。
さらに、これは皆さんに資料をお配りしておりますが、二十七ページの三行目、上の段からありますが、さて、法律ができていよいよ施行事務ということになったわけですが、私が一番恐れたのは、これは積立式の年金で長期になるから資格得喪や勤続期間の計算が非常に大きな事務量になるということ。今のようにコンピューターなどありませんからね、今なら何でもありませんけれどもね。それをやる組織をどうしたらいいか分からない。
○衆議院議員(金田誠一君) 御指摘の二条二項一号のイは、市民活動の特性である市民に開かれた自由な社会貢献活動であることを具体化した条文ですが、社員の資格得喪に関する一切の条件の付加を禁止しているものではなく、活動目的との関係での合理的な条件を付加することは許されるものでございます。
社員の資格得喪に関する一切の条件の付加を禁止しているのではなくて、活動の目的との関係で合理的な条件を付すことはできる、これは当然不当な条件ではないというふうに考えています。
第八点は、事業主体となる市町村にとって、被保険者の資格得喪事務を初め、保険料の賦課徴収、さらには滞納整理事務など膨大な事務量となることに加え、事務経費も多額になります。 以上申し上げましたが、これらの諸問題はすべて保険料を財源に求めることから生じています。
おたくの言葉で言えば、資格得喪未処理によるものが二六%、適用未処理によるものが一七%、合わせて四三%ですね。窓口に来た失業者の四三%、この人たちはいまのところ給付してもらっていないんですね。失業給付をもらっていないんですよ。ということは、多いところでは四〇%から五〇%がもらっていないのです。失業給付をもらえないということは、結局全適がちゃんとやれていないからなんですよ。
しかし、資格得喪関係のところは、これもゼロですよ。そんなのはあなた、詭弁じゃないですか、こういうことをやります、ああいうことをやります、こういうふうにして加入するのです、五人未満をやるのですと言うことは。人間がいないからできないのじゃないですか。把握が困難じゃないですよ。幾らでもそこいらに歩いていけばそういう事業所はあるわけですよ。把握が困難なのじゃなくて、把握する人間がいないから困難なんですよ。
それからもう一つは、零細事業の被保険者、特にいわゆる雇用保険の資格得喪事務をお願いしておる事務組合に対しましては、福祉助成金という形をとりまして、これも五十一年度予算六億八千万、これに対して五十二年度予算六億九千四百万をお願いをしておるということで、増額を図りつつあります。
いわゆる審議会等とは、行政機関の所掌事務のうち、重要な事項を調査審議するもの、及びその行政不服審査あるいは資格得喪または検定、調停といったことに関しまして調査審議するもの等、いわゆる学識経験者等の合議によりまして処理することが適当な事務をつかさどる合議制の機関でございます。
さらに五十年度より雇用保険の被保険者資格得喪事務をも含みます労働保険事務の受託を促進するための零細事業被保険者福祉助成金というのを新設いたしました。本年度は半年分として三億二千万を計上いたしておりますほか、事務組合を新設いたしました場合の設立協力金につきましても、前年比の四九%増の約三千万、これを計上いたしておりますほか、事務処理能力の向上のための指導研修等を行うことといたしております。
特に従来の事務組合に対する報奨金の充実等に合わせまして五人未満事業所の資格得喪届け出事務に対する助成を新規に予算化しております。 次は、第二の改善のおくれがちな人たちへの福祉向上対策でございますが、その一番目は心身障害者福祉対策でございます。
七番目の労働教育関係は省略させていただきまして、五ページの八番目、労働保険の全面適用の関係でございますが、新年度からは労働保険が全面適用になりますので、それに対処して、特に零細企業を把握するために事務組合の育成指導を図るという経費を重点的に計上してあるわけでございまして、そこにありますように、従来の報奨金に加えまして、五人未満事業所の資格得喪届け出事務に対する助成を新規に計上しているわけでございます
現在、各省庁に置かれております審議会は全部で数は二百四十一になっておりまして、いずれも重要施策につきまして行政機関の諮問に応じて調査審議し、あるいは行政処分に対する不服審査、あるいは資格得喪の審査調停等を行なっておるわけでございます。そういうことでございますので、ただいま大臣から答弁ございましたように、そういう不服審査でございますとか、資格得喪の審査の要求がございませんならば、これは開かれない。
○国務大臣(荒木萬壽夫君) 現在各省庁に置かれております審議会等は二百四十一にのぼっておりますが、いずれも重要施策について行政機関の諮問に応じて調査、審議し、あるいは行政処分について不服審査を行ない、または資格得喪の審査、検定、調停等に当たっているもので、政府が民主的な行政を行ない、また、各種専門知識の導入、処分の公正確保等を行なう上で重要な手段として活用されているものであります。
しかしながら、適用、徴収だけに限定して申しますと、労災では適用が三百三十一、徴収が七百三十七、失業保険のほうは適用が百三十二、徴収関係が八百四十三、それ以外に資格得喪関係の職員がおると、こういうことでございます。
それから試験、検定、懲戒等、特定の資格得喪に関する事務を処理するものが二十七、行政不服審査に関する事務を処理するものが二十ございます。その他が十四で、合計二百六十になっております。その中で、主務大臣から独立して職権を行使するものが十五ございます。それから存続期限のあるものが十六ございます。
前回の例では、おおむね一カ月かかっておりますので、とりあえず本日は、ただいま配付いたしました国家行政組織法第八条に基づく合議制機関等現況調というもので、大体それぞれの審議会等の名称とそれの性格を、調査諮問的なるもの、それから資格得喪の審査を主とするもの及びかつては訴願と申しましたが、現在不服審査的な業務を主とするもの、それから主管大臣等が意思決定をいたしますのに、その当該審議会等の議をくむことを目的
大別いたしますと、調査諮問、資格得喪、訴願裁定その他等に区分ができるもので、その重要性あるいは必要度においてそれぞれ段階がありますることは当然でございますが、これらのうち、昭和三十五年から昭和三十六年九月に至りまするまでの間に、ただの一回も開かれなかった審議会が二十二に及んでおります。
あとは技術的な規定でございまして、審査の請求等につきましては、資格確認処分について不服のある者は、資格得喪確認の処分に対する不服の例による、あるいは時効の中断につきましては現行法をそのまま準用していくということになっておりますが、今回の場合におきまして、この法律が施行になるのは、すでにあるいはこういう事態が終わったか、あるいはその休業ということがもうすでに済んでしまっておる場合でございますので、この